日本人の配偶者ビザを持つ外国人の子どもの在留資格とは?
目次
はじめに
日本人と結婚した外国人が取得する「日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)」は、日本での生活の安定に欠かせない在留資格です。では、その外国人の子どもはどのような在留資格で日本に滞在できるのでしょうか?
本記事では、配偶者ビザ保持者の子どもが取得可能な在留資格をわかりやすく解説し、申請時の注意点をまとめました。
子どもの在留資格の主な種類とポイント
1. 日本人と外国人配偶者の実子の場合
- 在留資格:日本人の子として「永住者」や「日本人の配偶者等」
- 日本国籍の親を持つ子どもは、通常この資格で日本に滞在できます。
- 親子関係を証明する戸籍謄本や出生証明書の提出が必要です。
2. 配偶者ビザを持つ外国人の連れ子(日本人との血縁なし)
- 在留資格:「定住者」ビザが主な選択肢
- 親子関係の継続的かつ実質的な扶養が認められる場合に限り、定住者ビザ申請が可能です。
- 定住者は法務大臣の裁量により認められるため、申請書類は詳細かつ丁寧に準備する必要があります。
- 子どもが未成年(18歳未満)かつ未婚であることが重要な条件です。
3. 養子縁組の場合
- 養子縁組が法律的に有効なら、養子は「定住者」または場合によっては「日本人の配偶者等」資格を申請可能。
- ただし、偽装養子縁組と疑われると不許可のリスクが高いので、真実性を示す証拠が必要です。
申請時の注意点と必要書類
注意点 | 内容 |
---|---|
家族滞在ビザは原則認められない | 配偶者ビザ保持者の子どもは家族滞在の対象外が基本。 |
扶養関係の実態証明が重要 | 住民票、課税証明書、生活費の負担証明などが求められる。 |
未成年・未婚であること | 18歳未満かつ未婚であることが要件となる場合が多い。 |
申請書類の翻訳は公式翻訳者によるものが望ましい | 正確で詳細な書類準備が審査通過の鍵。 |
申請方法の流れ
1. 日本にすでに子どもが滞在している場合
- 「在留資格変更許可申請」を管轄の入国管理局へ提出。
- 審査期間はおおよそ1〜3ヶ月。
2. 子どもが海外にいる場合
- 「在留資格認定証明書交付申請(COE)」を日本の入国管理局に提出。
- COE取得後にビザ申請を現地の日本大使館・領事館で行う。
よくある質問(FAQ)
Q1. 子どもが18歳以上の場合、申請は難しいですか?
→ 原則は未成年(18歳未満)対象ですが、特別な事情があれば個別に審査されることもあります。
Q2. 家族滞在ビザが認められないのはなぜですか?
→ 「家族滞在」ビザは就労者の配偶者・子どもが対象で、配偶者ビザ保持者の子どもは該当しないためです。
専門家への相談をおすすめします
子どもの在留資格は複雑なケースが多いため、行政書士の相談が成功のポイントです。書類準備のサポートや、最新の法令に基づく最適なアドバイスが受けられます。
まとめ
- 日本人の配偶者ビザを持つ外国人の子どもには、「定住者」ビザが主な選択肢
- 家族滞在ビザは原則認められないため、誤解しないよう注意が必要
- 申請には親子関係の証明、扶養の実態など多くの資料準備が必要
- 申請の成功率を上げるために、専門家のサポートが有効
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |