日本人の配偶者ビザの生計要件とは?必要年収と審査のポイントを徹底解説

**在留資格「日本人の配偶者等」**は、日本人と結婚した外国人が日本で生活するために取得するビザです。しかし、ただ婚姻関係があるだけでは取得できません。**重要な審査ポイントのひとつが「生計要件(経済的安定性)」**です。

本記事では、日本人の配偶者ビザに必要な年収の目安や注意点を、専門家の視点からわかりやすく解説します。


生計要件とは?審査の目的

出入国在留管理庁は、日本に在留する外国人が「安定的かつ継続的な生活」を送れることを求めています。これは、日本社会への適応と自立を促すためです。


必要な年収の目安はいくら?

配偶者ビザの審査においては、「年収○○万円以上でなければならない」という明確な基準は法律上は存在しません。しかし、実務上は以下のような基準が目安となっています。

家族構成必要とされる年収の目安(手取り)
夫婦2人約250万円〜300万円以上
子ども1人を含む3人約350万円〜400万円以上

ポイント:年収は「源泉徴収票」や「課税証明書・納税証明書」などで証明されます。


誰の収入を審査される?

主に次のいずれか、または両方の収入が審査対象となります。

  • 日本人配偶者の収入(給与所得・事業所得など)
  • 外国人配偶者自身の収入(就労可能な場合)
  • 第三者(親や保証人など)による支援(補足的に認められることもある)

身元保証人について詳しく知りたい方はこちら:
日本人の配偶者ビザの身元保証書の書き方と記入例を徹底解説


年収が足りない場合の対策

万が一、現在の年収が基準に満たない場合は、以下の方法で補完することができます。

① 預貯金の残高を証明

銀行の残高証明書などで、数十万円〜百万円以上の預貯金があることを証明すれば、一時的に年収不足を補う要素になります。

② 今後の就労予定を提示

内定通知書や雇用契約書があれば、将来の収入見込みとして評価されます。

③ 家賃や生活費が安いことを証明

家賃補助や親族からの支援がある場合は、生活コストが抑えられることを説明するのも有効です。


審査で注意すべき書類とポイント

  • 課税(所得)証明書・納税証明書:過去1年分以上が求められます
  • 住民税をしっかり納めているか:滞納はマイナスポイントに
  • 在職証明書・給与明細:直近3ヶ月分程度

関連情報:
在留資格「日本人の配偶者等」:必要書類と申請フローを徹底解説!


よくある質問(FAQ)

Q. アルバイトでも配偶者ビザは取得できますか?

A. 可能ですが、安定した収入があるかどうかが重要です。不安定な勤務状況だと審査に不利になる可能性があります。

Q. 専業主婦(夫)家庭で申請する場合は?

A. 配偶者(日本人)の収入が安定していることが条件ですが、外国人配偶者の収入を考慮に入れることもできます。


専門家のサポートを活用しよう

配偶者ビザの審査は、単なる書類提出にとどまらず、生活実態・婚姻の真実性・収入の継続性など総合的に判断されます。年収が基準を満たしているか不安な方は、行政書士の無料相談を利用するのが安心です。

【関連リンク】

出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
出入国在留管理庁:在留資格「日本人の配偶者等」


まとめ

ポイント内容
年収の目安夫婦2人で250〜300万円以上(手取り)
補完手段預貯金・雇用予定・支援者による援助など
書類課税証明書・在職証明書・給与明細など

生計要件は配偶者ビザ審査の重要な要素です。年収が基準に満たない場合でも、状況に応じた適切な対策を講じることで、十分に認定される可能性があります。確実な申請を行うためにも、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法