外国人を雇う企業が必ず確認すべき在留資格と就労制限とは?

はじめに

少子高齢化による人手不足が深刻化する日本では、外国人材の雇用がますます重要になっています。しかし、外国人を採用する際には適切な在留資格(ビザ)対応が不可欠です。対応を誤ると、企業・本人ともに罰則の対象となる可能性があります。

本記事では、外国人を採用する企業が注意すべきビザ対応のポイントを詳しく解説し、実務に役立つ情報を提供します。


1. 外国人採用に必要な在留資格(ビザ)とは?

主な在留資格の一覧

在留資格主な対象職種申請の難易度就労制限
技術・人文知識・国際業務エンジニア、営業、通訳など中程度専門性が必要
特定技能1号・2号介護、外食、建設など低〜中程度業種が限定
経営・管理会社経営者、起業家自営可能
技能実習技能取得を目的とした実務中程度原則転職不可

詳しくは:【完全網羅】日本で働くための就労ビザガイド|種類・条件・申請プロセスを徹底解説


2. 採用前に確認すべき3つのポイント

① 在留資格の内容と制限

候補者がどのビザを保有しているのか、そのビザで採用予定の業務が許可されているかを必ず確認しましょう。

参考記事:在留資格一覧と活動内容を徹底解説|外国人の日本滞在ガイド

② 雇用契約書の整備

在留資格変更や更新時には、労働条件通知書や雇用契約書の提出が必要です。日本人と同等以上の待遇であることを示す必要があります。

③ ビザ期限の管理体制

社員の在留期限切れには注意が必要です。人事部門は更新期限の数ヶ月前から準備を進めましょう。


3. ビザ申請で企業が行うべきサポート

サポート内容説明
在留資格変更・更新のサポート勤務先からの「理由書」や業務内容説明が必要
申請資料の準備雇用契約書、会社概要、登記簿謄本など
外国語対応申請書類は日本語。必要に応じて専門家の支援が必要

関連記事:就労ビザの企業側要件とは?採用前に知っておくべきポイントを徹底解説


4. 違法雇用を避けるためのチェックリスト

  • 在留カードの有効期限を確認
  • 在留資格の種類と業務内容の適合を確認
  • 就労不可ビザ(留学、家族滞在など)の場合は資格外活動許可の有無を確認
  • 就労予定の職種が出入国在留管理庁の指針に適合しているか確認

違法雇用が発覚した場合、企業側に300万円以下の罰金または3年以下の懲役が科される可能性も。

関連記事:【企業・個人向け】不法就労とは?罰則・事例・防止策まで徹底解説


5. 専門家に相談するメリット

ビザ関連の手続きは非常に煩雑で、企業単独での対応が難しいケースも多いです。行政書士に相談することで、以下のようなメリットがあります:

  • 最新の入管法に対応した適切な申請が可能
  • 書類不備による不許可リスクを軽減
  • 外国人本人への説明や翻訳も含めて一括対応

まとめ:外国人採用は「ビザ確認」が第一歩

外国人材を採用する際は、「その人が合法的に就労できるかどうか」の確認が最重要です。企業にとっても、外国人にとっても、ビザ対応は信頼関係の第一歩です。入管法に基づき、適切な対応を行うことで、安心して多様な人材とともに働く環境が整います。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法