就労ビザの企業側要件とは?採用前に知っておくべきポイントを徹底解説

外国人を採用して**就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)**を取得させる際、企業側にも一定の条件が課されます。この記事では、企業が満たすべき就労ビザの要件を、専門的な視点からわかりやすく解説します。

この記事の対象読者
・外国人を雇用したい中小企業の担当者
・初めてビザ申請をする人事・総務担当者
・過去に不許可経験がある企業の方


1.就労ビザとは?

就労ビザは、外国人が日本で就労するために必要な在留資格の総称で、職種によって以下のように分類されます。

在留資格名主な対象職種例
技術・人文知識・国際業務エンジニア、翻訳通訳、営業、マーケティングなど
高度専門職高度な学歴・年収・職歴を持つ人材
経営・管理会社経営者・役員など
特定技能特定14分野の作業系職種(例:外食、介護)

関連記事:技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件とは?基礎からわかりやすく解説


2.企業が満たすべき主な要件

就労ビザの許可には、採用される外国人本人だけでなく、受け入れ企業の要件も厳しく審査されます。以下に主なチェック項目を解説します。

(1)事業の安定性・継続性

  • 法人として登記されていること(株式会社・合同会社など)
  • 実際に事業活動が行われていること(開業後すぐの申請は要注意)
  • 赤字決算が続いていないこと(2期連続赤字はリスク)

ポイント:決算書・確定申告書の提出が求められます。

(2)外国人の仕事内容がビザの内容に合っていること

  • 大卒または同等の専門知識を必要とする業務であること
    (例:英語を使った貿易業務、システム開発、海外取引先との交渉など)
  • 「単純労働」は認められない(例:接客、清掃、倉庫作業など)

ビザ名は「国際業務」でも、実際の仕事内容が「接客」中心であれば不許可の可能性があります。

(3)労働条件が日本人と同等以上であること

  • 日本人と同等の給与(例:月給25万円以上が目安)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させていること
  • 労働契約書が明確であること

厚生労働省:外国人の雇用

(4)雇用の必要性・合理性が説明できること

  • 外国人を雇う理由・背景が明確であること(例:海外事業の強化、英語対応のため)
  • 同じ業務をしている日本人がいない、または不足していること

3.申請時に提出が求められる主な書類(企業側)

書類名説明
登記簿謄本法人の設立・登記事項の確認用
決算書・確定申告書(直近1~2期分)経営の安定性確認
雇用契約書職務内容、報酬、勤務条件を明記
会社案内パンフレットやHPのURL事業内容を補足説明する資料
業務内容説明書外国人が従事する仕事内容を詳細に説明

4.不許可になりやすいケースと対策

よくある不許可事例

  • 社会保険に未加入(法令違反)
  • 仕事内容と在留資格が一致しない
  • 経営状況が不安定(2期連続赤字など)

事前対策

  • 採用前に行政書士など専門家に相談する
  • 労働条件や雇用理由を丁寧に書面で説明
  • 会社案内を英語でも用意すると効果的

関連リンク:外国人従業員を雇用したときの手続き日本年金機構)

5.まとめ|まずは企業側の準備を整えよう

就労ビザを取得するには、外国人本人だけでなく**企業側の体制や法令遵守状況が問われます。**不許可を防ぐためには、事前準備と明確な書類作成が不可欠です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法