技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件とは?基礎からわかりやすく解説
外国人が日本で働くために取得する就労ビザの中で、**最も利用されているのが「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」**です。
本記事では、技人国ビザの取得条件、申請手続き、必要書類、注意点までを、初めての方にもわかりやすく解説します。
目次
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本で専門的な知識やスキルを活かして働く外国人向けの在留資格です。
以下のような職種が対象となります。
分野 | 具体的な職種例 |
---|---|
技術分野 | システムエンジニア、機械設計、IT技術者など |
人文知識分野 | 経理、マーケティング、企画、法務など |
国際業務分野 | 通訳・翻訳、海外営業、語学教師など |
🔗 関連ページ: 就労ビザの種類と申請条件を徹底解説|外国人の日本就職完全ガイド
技人国ビザの取得条件【3つのポイント】
① 学歴または実務経験
以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 大学・短大・専門学校などで、就職職種に関連する学科を卒業
- 10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上でも可)
🔗 詳しくはこちら: 実務経験で「技術・人文知識・国際業務」ビザは取得できる?要件と審査ポイントを徹底解説
② 専門性のある職務内容であること
単純労働や肉体労働などは対象外。たとえば、以下の業務は不許可となる可能性が高いです。
- 飲食店ホールスタッフ
- 工場ライン作業
- 清掃・介護などの身体労働
✅ 許可されやすい職務内容:エンジニア、通訳、経営分析、IT開発など
③ 日本人と同等以上の報酬を受け取ること
- 日本人と同じ業務内容に対して同等以上の給与であることが求められます。
- 雇用形態(正社員・契約社員)や勤務条件も審査対象となります。
技人国ビザの申請に必要な書類一覧
提出者 | 主な書類 |
---|---|
外国人本人 | 履歴書、卒業証明書、職務経歴書、パスポート等 |
受け入れ企業 | 雇用契約書、登記簿謄本、会社案内、決算報告書等 |
技人国ビザの申請フロー
- 企業との雇用契約締結
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- 出入国在留管理局で審査(1〜3か月)
- COE発行後、海外の日本大使館でビザ発給
- 入国後、在留カード取得・就労開始
🔗 関連ページ: 在留資格認定証明書とは?取得方法と注意点をわかりやすく解説
技人国ビザが不許可になる主な理由
- 職務内容と学歴・経験のミスマッチ
- 書類の記載ミス・不備
- 雇用契約が曖昧・報酬が不十分
- 企業の信頼性が低い(赤字、設立直後など)
🔗 関連記事: 技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になる理由と再申請のポイント
よくある質問(FAQ)
Q1. 専門学校卒でも申請できますか?
A. はい、就職職種と関連性のある学科を卒業していれば可能です。
Q2. 派遣社員でも申請可能ですか?
A. 原則として可能ですが、派遣先での業務内容が明確で、雇用関係も安定していることが条件となります。
Q3. 在学中の内定者が申請できるタイミングは?
A. 国内の大学や専門学校に在学中の場合は、3月卒業する前年の12月頃から変更申請できます。
まとめ:ビザ申請は専門家への相談が安心
技人国ビザの申請は、学歴・経験・職務内容・報酬など複数の要素が複雑に絡みます。審査に不安がある場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |