建設分野の特定技能2号とは?|取得要件・メリット・注意点を徹底解説
**特定技能2号(建設分野)**は、日本の建設業界における高度な技能を持つ外国人労働者が、長期にわたって就労できる在留資格です。今回は、特定技能2号の概要、取得条件、メリット・注意点をわかりやすく解説します。
目次
特定技能2号とは?
特定技能2号は、建設分野をはじめとした限られた分野にて、高度な専門技能を持つ外国人労働者が長期間就労できる制度です。特定技能1号と比べ、より熟練した技能が求められ、在留期間の制限がありません。
建設分野の対象職種
主な対象職種は以下の通りです。
- 鉄筋施工
- 型枠施工
- 左官
- とび
- 建築大工
- 配管
- 内装仕上げ施工
- 建設機械施工
特定技能2号の取得要件
特定技能2号を取得するための主な条件は以下の通りです。
- 建設分野特定技能2号評価試験に合格すること
- 日本語能力は、業務に支障のないレベルであることが望ましい
- 日本での就労契約が成立していること
なお、特定技能1号の経験は必須ではありません。ただし、一定の実務経験や技能を備えていることが求められます。
特定技能1号との違い
比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 最長5年 | 無期限で更新可 |
家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同可能 |
技能水準 | 基礎的技能 | 熟練技能 |
永住申請 | 不可 | 一定条件を満たせば可能 |
在留期間・家族帯同について
特定技能2号は在留期間の制限がなく、無期限に更新可能です。また、家族の帯同も認められているため、配偶者や子供と共に日本で生活できます。
建設分野の技能試験について
特定技能2号の申請には、建設分野の2号評価試験に合格する必要があります。試験は実技と筆記で構成され、建設現場での熟練技能を証明します。
試験の詳細は建設技能人材機構(JAC)をご覧ください。
特定技能2号のメリット
- 在留期間の制限なしで長期就労可能
- 家族帯同が可能
- 永住申請の道が開ける
- 高度な技能者としてのキャリア形成が可能
注意点と申請の流れ
注意点
- 2号対象職種は限定的
- 試験合格が必須
- 日本語能力の向上が望ましい
申請の流れ
- 雇用契約の締結
- 特定技能2号評価試験の受験・合格
- 在留資格変更許可申請
- 許可後、在留カードの更新
まとめ
建設分野の特定技能2号は、高い技能を持つ外国人が日本で長期的に働き、生活できる重要な在留資格です。特定技能1号経験は必須ではなく、試験合格と就労契約が取得の鍵となります。建設業界の人手不足解消に向けて、今後も活用が期待される制度です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |