建設分野の特定技能2号とは?|取得要件・メリット・注意点を徹底解説

**特定技能2号(建設分野)**は、日本の建設業界における高度な技能を持つ外国人労働者が、長期にわたって就労できる在留資格です。今回は、特定技能2号の概要、取得条件、メリット・注意点をわかりやすく解説します。


特定技能2号とは?

特定技能2号は、建設分野をはじめとした限られた分野にて、高度な専門技能を持つ外国人労働者が長期間就労できる制度です。特定技能1号と比べ、より熟練した技能が求められ、在留期間の制限がありません。


建設分野の対象職種

主な対象職種は以下の通りです。

  • 鉄筋施工
  • 型枠施工
  • 左官
  • とび
  • 建築大工
  • 配管
  • 内装仕上げ施工
  • 建設機械施工

特定技能2号の取得要件

特定技能2号を取得するための主な条件は以下の通りです。

  • 建設分野特定技能2号評価試験に合格すること
  • 日本語能力は、業務に支障のないレベルであることが望ましい
  • 日本での就労契約が成立していること

なお、特定技能1号の経験は必須ではありません。ただし、一定の実務経験や技能を備えていることが求められます。


特定技能1号との違い

比較項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最長5年無期限で更新可
家族帯同原則不可配偶者・子の帯同可能
技能水準基礎的技能熟練技能
永住申請不可一定条件を満たせば可能

在留期間・家族帯同について

特定技能2号は在留期間の制限がなく、無期限に更新可能です。また、家族の帯同も認められているため、配偶者や子供と共に日本で生活できます。


建設分野の技能試験について

特定技能2号の申請には、建設分野の2号評価試験に合格する必要があります。試験は実技と筆記で構成され、建設現場での熟練技能を証明します。

試験の詳細は建設技能人材機構(JAC)をご覧ください。


特定技能2号のメリット

  • 在留期間の制限なしで長期就労可能
  • 家族帯同が可能
  • 永住申請の道が開ける
  • 高度な技能者としてのキャリア形成が可能

注意点と申請の流れ

注意点

  • 2号対象職種は限定的
  • 試験合格が必須
  • 日本語能力の向上が望ましい

申請の流れ

  1. 雇用契約の締結
  2. 特定技能2号評価試験の受験・合格
  3. 在留資格変更許可申請
  4. 許可後、在留カードの更新

まとめ

建設分野の特定技能2号は、高い技能を持つ外国人が日本で長期的に働き、生活できる重要な在留資格です。特定技能1号経験は必須ではなく、試験合格と就労契約が取得の鍵となります。建設業界の人手不足解消に向けて、今後も活用が期待される制度です。


関連記事

参考リンク

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法