特定技能ビザの基礎知識と申請手続きガイド|外国人雇用を考える企業・求職者必見

はじめに

日本では深刻な人手不足を背景に、外国人労働者の受け入れ制度が年々拡充されています。中でも注目を集めているのが「特定技能ビザ(在留資格:特定技能)」です。本記事では、特定技能ビザの概要、対象業種、申請手続き、必要書類、注意点について詳しく解説し、実務に役立つ情報を提供します。

外国人の雇用をご検討中の事業者様も、特定技能での就職を希望する方も、本記事を読めば全体像がクリアになります。


特定技能ビザとは?

「特定技能ビザ」とは、2019年に創設された在留資格で、一定の専門性や技能を持つ外国人が、日本国内で即戦力として働くことを目的とした制度です。

特定技能の種類

区分概要
特定技能1号一定の技能を有し、日常会話程度の日本語が必要。通算5年まで滞在可能。家族の帯同は原則不可。
特定技能2号熟練した技能を有し、在留期間の更新が可能。家族の帯同が認められる

対象業種(特定技能1号:16分野)

2025年現在、特定技能1号の対象は以下の16分野です:

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業
  15. 林業
  16. 自動車運送業(貨物・旅客)

詳細は出入国在留管理庁の特定技能制度ページをご確認ください。


特定技能ビザの取得要件

特定技能ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります:

1. 技能試験または実務経験の証明

対象分野ごとの技能試験に合格するか、一定の実務経験を証明します。技能実習2号修了者は試験が免除されるケースもあります。

2. 日本語能力試験(N4相当以上)

「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「JFT-Basic」に合格している必要があります。
介護分野ではさらに「介護日本語評価試験」も必要です。

3. 支援体制の整備(受入企業の義務)

企業は、登録支援機関に業務を委託するか、自社で「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、入管の審査を受ける必要があります。

関連記事:特定技能1号支援計画の書き方と作成のポイント|記載例付きで徹底解説!


特定技能ビザの申請手続き

  1. 技能試験・日本語試験の合格
  2. 雇用契約の締結
  3. 支援計画の作成と提出
  4. 在留資格認定証明書の交付申請(海外在住者)
  5. 変更許可申請(国内在住者)
  6. 在留カード交付・就労開始

必要書類(一部抜粋)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 技能試験・日本語試験の合格証明書
  • 雇用契約書
  • 支援計画書
  • 登録支援機関との委託契約書(委託の場合)
  • 会社情報(登記簿謄本、決算報告書など)

よくある質問(FAQ)

Q. 技能実習から特定技能へ移行できますか?

**可能です。**一定の条件を満たせば、試験免除で移行できる分野もあります。


外部リンク


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まとめ

特定技能ビザは、日本社会の人手不足を補い、外国人労働者に新たな就労機会を提供する制度です。特定技能1号では16分野に対応しており、企業の受け入れ体制と法的手続きが整っていれば、外国人材の即戦力化が可能となります。

行政書士などの専門家と連携しながら、正確かつスムーズに手続きを進めましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法