特定技能ビザの基礎知識と申請手続きガイド|外国人雇用を考える企業・求職者必見
目次
はじめに
日本では深刻な人手不足を背景に、外国人労働者の受け入れ制度が年々拡充されています。中でも注目を集めているのが「特定技能ビザ(在留資格:特定技能)」です。本記事では、特定技能ビザの概要、対象業種、申請手続き、必要書類、注意点について詳しく解説し、実務に役立つ情報を提供します。
外国人の雇用をご検討中の事業者様も、特定技能での就職を希望する方も、本記事を読めば全体像がクリアになります。
特定技能ビザとは?
「特定技能ビザ」とは、2019年に創設された在留資格で、一定の専門性や技能を持つ外国人が、日本国内で即戦力として働くことを目的とした制度です。
特定技能の種類
区分 | 概要 |
---|---|
特定技能1号 | 一定の技能を有し、日常会話程度の日本語が必要。通算5年まで滞在可能。家族の帯同は原則不可。 |
特定技能2号 | 熟練した技能を有し、在留期間の更新が可能。家族の帯同が認められる。 |
対象業種(特定技能1号:16分野)
2025年現在、特定技能1号の対象は以下の16分野です:
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 自動車運送業(貨物・旅客)
詳細は出入国在留管理庁の特定技能制度ページをご確認ください。
特定技能ビザの取得要件
特定技能ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります:
1. 技能試験または実務経験の証明
対象分野ごとの技能試験に合格するか、一定の実務経験を証明します。技能実習2号修了者は試験が免除されるケースもあります。
2. 日本語能力試験(N4相当以上)
「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「JFT-Basic」に合格している必要があります。
介護分野ではさらに「介護日本語評価試験」も必要です。
3. 支援体制の整備(受入企業の義務)
企業は、登録支援機関に業務を委託するか、自社で「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、入管の審査を受ける必要があります。
関連記事:特定技能1号支援計画の書き方と作成のポイント|記載例付きで徹底解説!
特定技能ビザの申請手続き
- 技能試験・日本語試験の合格
- 雇用契約の締結
- 支援計画の作成と提出
- 在留資格認定証明書の交付申請(海外在住者)
- 変更許可申請(国内在住者)
- 在留カード交付・就労開始
必要書類(一部抜粋)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 技能試験・日本語試験の合格証明書
- 雇用契約書
- 支援計画書
- 登録支援機関との委託契約書(委託の場合)
- 会社情報(登記簿謄本、決算報告書など)
よくある質問(FAQ)
Q. 技能実習から特定技能へ移行できますか?
**可能です。**一定の条件を満たせば、試験免除で移行できる分野もあります。
外部リンク
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まとめ
特定技能ビザは、日本社会の人手不足を補い、外国人労働者に新たな就労機会を提供する制度です。特定技能1号では16分野に対応しており、企業の受け入れ体制と法的手続きが整っていれば、外国人材の即戦力化が可能となります。
行政書士などの専門家と連携しながら、正確かつスムーズに手続きを進めましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |