登録支援機関になるには?要件・手続き・費用まとめ
**特定技能外国人の支援を行う「登録支援機関」になるには、一定の要件と手続きが必要です。**この記事では、登録支援機関になるための要件や申請手続き、費用、注意点について詳しく解説します。特定技能制度を活用したい企業や支援ビジネスを始めたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業に代わって、法務省が定めた支援計画の実施を代行する機関です。支援内容には、生活オリエンテーションや日本語学習支援、相談・苦情対応などが含まれます。
🔗【参考】出入国在留管理庁|登録支援機関
登録支援機関の要件
登録支援機関として登録されるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. 法人・個人事業主であること
営利・非営利は問われませんが、継続的に支援業務が行える体制が求められます。
2. 支援実施体制があること
支援責任者と支援担当者の配置が必要です。支援担当者には、以下いずれかの要件が求められます:
- 外国人支援業務の経験1年以上
- 社会福祉士や行政書士などの資格保有
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
3. 欠格事由に該当しないこと
過去に出入国管理法違反や暴力団関係者などが含まれていないことが条件です。
登録手続きの流れ
登録支援機関になるための申請手続きは以下のとおりです。
手順 | 内容 |
---|---|
1 | 必要書類の準備 |
2 | 登録支援機関登録申請書の提出(オンライン or 郵送) |
3 | 審査(約2か月) |
4 | 登録完了通知・公表 |
🔗【外部リンク】登録支援機関の申請|出入国在留管理庁
必要書類一覧
- 登録支援機関登録申請書
- 登記簿謄本(法人)または開業届(個人)
- 支援体制に関する資料
- 誓約書
- 支援責任者・支援担当者の履歴書および資格証明書など
登録にかかる費用
登録支援機関の登録申請には、登録免許税として28,000円が必要です(収入印紙で納付)。
その他、行政書士などの専門家に依頼する場合は、別途10万円〜20万円程度の報酬がかかることもあります。
登録後の義務と注意点
登録後は、以下の義務があります:
- 年次報告の提出
- 支援状況の記録・保存(5年間)
- 不正があった場合、登録取り消しの可能性あり
定期的な更新(5年ごと)も必要となります。
登録支援機関になるメリット
- 新たなビジネスチャンス(人材紹介・翻訳・生活支援など)
- 外国人材受入企業との連携による収益モデル
- 社会貢献性の高い事業としての評価
よくある質問(FAQ)
Q. 登録支援機関にならないと特定技能外国人を受け入れられないの?
A. 受け入れ企業が自ら「支援計画」を適正に実施できる場合、登録支援機関に委託する必要はありません。ただし、ほとんどの企業は登録支援機関に委託しています。
Q. 行政書士に申請代行を依頼した方がいい?
A. 書類の正確性が求められるため、行政書士への依頼が安心です。
まとめ
登録支援機関になることで、特定技能制度における外国人支援ビジネスへの参入が可能になります。要件を満たし、正確な手続きを行うことで、社会的信頼性の高いビジネスとしての展開も見込めます。
支援体制をしっかり整え、責任ある支援を行える体制を築いていきましょう。
参考リンク
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |