「家族を日本に呼びたい」を叶える!家族滞在ビザ申請で失敗しないための完全ガイド

日本での生活が安定し、いよいよ大切な家族を日本に呼び寄せたいとお考えの外国人の方へ。本記事では、ご家族が日本であなたと共に暮らすための「家族滞在ビザ」の申請について、必要書類から手続きの流れ、注意点まで、網羅的かつ信頼性の高い情報を提供します。

家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、日本に在留する外国人が、扶養する配偶者や子を日本に呼び寄せるための在留資格です。このビザを取得することで、ご家族は日本であなたと共に生活を送ることができます。

家族滞在ビザの対象者

  • 日本に在留する外国人の扶養を受けている配偶者
  • 日本に在留する外国人の扶養を受けている子

※扶養者となる外国人の方は、原則として「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「特定活動」などの就労系の在留資格を持っている必要があります。留学生(留学ビザ)の方も、一定の条件を満たせば家族滞在ビザの申請が可能です。

家族滞在ビザ申請の流れと必要書類

家族滞在ビザの申請は、大きく分けて以下の2つのステップで進められます。

  1. 在留資格認定証明書交付申請(日本側での手続き)
  2. 査証(ビザ)申請(海外のご家族側での手続き)

それぞれのステップで必要な書類と手続きのポイントを詳しく見ていきましょう。

ステップ1:在留資格認定証明書交付申請(COE申請)

これは、日本にいる扶養者の方が、入国管理局(地方出入国在留管理局)に申請する手続きです。在留資格認定証明書は、入国審査をスムーズに行うための重要な書類であり、これがあれば海外のご家族は査証(ビザ)申請が非常に容易になります。

申請先: 扶養者(あなた)の居住地を管轄する地方出入国在留管理局

主な必要書類:

  1. 在留資格認定証明書交付申請書:
  2. 写真(縦4cm×横3cm):
    • 申請前3ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、正面を向いたもの。裏面に申請人の氏名を記入。
  3. 返信用封筒:
    • 定型封筒に404円分の切手を貼付し、宛先を明記したもの(簡易書留用)。
  4. 扶養者(あなた)に関する書類:
    • 在職証明書または雇用契約書の写し: 勤務先が発行したもの。
    • 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書(直近1年分): 居住地の市区町村役場で取得。所得の安定性を証明します。
    • 預金残高証明書: 銀行で取得。生活費を賄えるだけの経済力があることを示します。
    • 世帯全員の記載のある住民票: 居住地の市区町村役場で取得。
    • 在留カードの写し(表裏両面):
    • パスポートの写し(身分事項のページ):
  5. 申請人(呼び寄せるご家族)に関する書類:
    • パスポートの写し(身分事項のページ):
    • 出生証明書(子の申請の場合): 公的機関が発行したもの。
    • 婚姻証明書(配偶者の申請の場合): 公的機関が発行したもの。
    • 親族関係を証明する書類: 上記の出生証明書や婚姻証明書が該当しますが、国によっては戸籍謄本などが必要です。
    • 申請人の本国における身分証明書または居住証明書:
  6. 扶養の事実を証明する書類:
    • 送金証明書: 定期的に海外のご家族に送金している場合。
    • その他、扶養関係を示す客観的な資料

ポイント:

  • 収入の安定性: 家族を扶養できるだけの安定した収入があることが最も重要です。目安としては、単身者の場合200万円以上、家族を呼び寄せる場合は扶養家族が増えるごとに必要な収入額も増えます。
  • 扶養の意思と事実: 申請人が実際に扶養を受けていることを証明する書類を揃えましょう。
  • 書類の翻訳: 外国語で作成された書類には、日本語訳(翻訳者の氏名を明記)を添付する必要があります。

ステップ2:査証(ビザ)申請

在留資格認定証明書が交付されたら、次は海外のご家族が日本の在外公館(大使館や総領事館)で査証(ビザ)申請を行います。

申請先: 申請人(ご家族)の居住地を管轄する日本の在外公館

主な必要書類:

  1. 査証申請書:
    • 在外公館のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で入手できます。
  2. 写真(縦4.5cm×横3.5cm):
    • 申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。
  3. パスポート:
    • 有効期間が十分に残っているもの。
  4. 在留資格認定証明書(原本およびコピー):
    • 日本で取得した在留資格認定証明書を海外のご家族に送付します。
  5. 親族関係を証明する書類:
    • 出生証明書、婚姻証明書など。在外公館の指示に従い、本国の公的機関が発行したものを準備します。
  6. その他、在外公館が求める書類

ポイント:

  • 在外公館のウェブサイトを確認: 必要書類は国や地域によって異なる場合があります。必ず申請先の在外公館のウェブサイトで最新の情報を確認してください。
  • COEがあればスムーズ: 在留資格認定証明書があれば、査証(ビザ)申請は比較的スムーズに進みます。

家族滞在ビザ申請における注意点と成功の秘訣

  • 早めの準備: 必要書類の収集や翻訳には時間がかかります。計画的に準備を進めましょう。
  • 正確な情報提供: 虚偽の申請は絶対に避けましょう。正直かつ正確な情報を提供することが、許可を得るための大前提です。
  • 経済力の証明: 扶養者(あなた)の経済力は最も重視されるポイントです。安定した収入と十分な貯蓄を証明できるよう、書類を準備しましょう。
  • 扶養の信憑性: 単なる「呼び寄せたい」という気持ちだけでなく、実際に扶養関係があることを客観的に示す証拠(送金記録など)が有効です。
  • 理由書の作成: 家族を呼び寄せるに至った経緯や、日本での生活計画などを具体的に記載した理由書(任意)を添付することで、入管審査官にあなたの状況をより深く理解してもらいやすくなります。
  • 専門家への相談: 不安な点や複雑なケースの場合は、行政書士などの専門家への相談を検討しましょう。特に、過去に申請が不許可になった経験がある場合や、書類が複雑な場合は専門家のサポートが非常に有効です。

家族滞在ビザ取得後の生活

家族滞在ビザを取得し、ご家族が日本に入国したら、以下の点に注意しましょう。

  • 住民登録: 入国後14日以内に居住地の市区町村役場で住民登録を行う必要があります。
  • 在留カードの取得: 空港などで交付されますが、もし交付されなかった場合は、後日居住地の市区町村役場で手続きが必要です。
  • 健康保険、年金への加入: 日本での安心した生活のために、健康保険と年金への加入は必須です。
  • 再入国許可: 一時的に日本を離れる場合は、事前に再入国許可を取得しておく必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q1: 家族滞在ビザでアルバイトはできますか? A1: はい、できます。ただし、原則として週28時間以内という制限があります。入国管理局から「資格外活動許可」を取得する必要があります。

Q2: 家族滞在ビザの申請期間はどのくらいですか? A2: 在留資格認定証明書の交付には通常1ヶ月~3ヶ月程度かかります。その後、在外公館での査証(ビザ)申請に数日~数週間かかります。状況によって大きく異なるため、余裕を持ったスケジュールで申請することをおすすめします。

Q3: 家族滞在ビザの更新は可能ですか? A3: はい、可能です。在留期間満了日の3ヶ月前から更新申請ができます。引き続き扶養関係が継続していること、扶養者の収入が安定していることなどが審査されます。

Q4: 日本で生まれた子どもは家族滞在ビザが必要ですか? A4: 日本で生まれた外国籍の子どもは、出生後30日以内に入国管理局へ在留資格取得許可申請を行う必要があります。自動的にビザが与えられるわけではないので注意が必要です。

まとめ

家族を日本に呼び寄せるための家族滞在ビザ申請は、多くの書類と手順が必要となり、決して簡単な手続きではありません。しかし、適切な準備と正確な情報に基づき申請を進めることで、大切なご家族との日本での生活を実現することができます。

本記事が、あなたの家族滞在ビザ申請の一助となれば幸いです。もしご不明な点やご不安な点がございましたら、専門家への相談もご検討ください。あなたの日本での生活が、ご家族と共に豊かなものになることを心より願っています。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法