人手不足解消の切り札!特定技能ビザのすべて – 対象分野・取得条件・メリットを徹底解説
少子高齢化に伴う労働人口減少が深刻化する日本において、外国人材の活躍は不可欠です。その中でも、即戦力となる外国人材の受け入れを目的として創設された在留資格が「特定技能ビザ」です。本記事では、特定技能ビザの基本から、対象となる分野、取得条件、そして企業が外国人材を受け入れる際のメリットや最新情報まで、網羅的に解説します。
目次
特定技能ビザとは?
特定技能ビザとは、日本国内で人材不足が深刻な特定の産業分野において、即戦力となる外国人を雇用するために創設された在留資格です。2019年4月に施行された出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正により導入されました。
この制度は、以下の2つの区分に分かれています。
- 特定技能1号: 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で上限5年までとなっています。
- 特定技能2号: 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号で培った経験や技能をさらに向上させ、熟練した技能を要する業務に就くことができます。在留期間の上限はなく、条件を満たせば永続的な在留も可能です。また、家族の帯同も認められます。
特定技能ビザの対象分野
特定技能ビザの対象となる産業分野は、日本の各産業における人材不足の状況に応じて随時見直しが行われています。2025年6月現在、以下の分野が主な対象となっています。
特定技能1号・2号の対象分野(※2号の対象分野は一部拡大されています)
- 介護分野: 身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助など)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)
- ビルクリーニング分野: 建築物内部の清掃
- 工業製品製造業分野: 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製など
- 建設分野: 型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱など
- 造船・舶用工業分野: 造船、舶用機械、舶用電気電子機器など(溶接区分以外の業務区分は特定技能2号の対象)
- 自動車整備分野: 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
- 航空分野: 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など)、航空機整備(機体、装備品などの整備業務など)
- 宿泊分野: フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスの提供
- 農業分野: 耕種農業、畜産農業
- 漁業分野: 漁業、養殖業
- 飲食料品製造業分野: 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
- 外食業分野: 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
- 自動車運送業分野: トラック運転者、タクシー運転者、バス運転者
- 鉄道分野: 電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員(駅係員、車掌、運転士)
- 林業分野: 林業(育林、素材生産など)
- 木材産業分野: 製材業、合板製造業などに係る木材の加工など
また、2025年以降には、新たに「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン供給」の3分野が追加される方針が示されており、2027年頃の制度運用開始が予定されています。
特定技能ビザの取得条件
特定技能ビザを取得するためには、外国人本人と受け入れ機関(企業)の両方に以下の要件が求められます。
外国人側の取得条件(特定技能1号)
- 18歳以上であること
- 健康であること
- 技能試験への合格: 各分野で定められた「特定技能評価試験」に合格する必要があります。
- 日本語能力評価試験への合格: 「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上」の日本語能力が求められます。
- ただし、技能実習2号を修了した外国人材は、技能試験・日本語能力評価試験が免除される場合があります。 技能実習で学んだ分野と特定技能で従事する分野が一致している場合に限られます。
- 過去に特定技能1号で通算5年を超えて在留していないこと
- 退去強制令書の円滑な執行に協力する国・地域の出身であること(イランなど一部対象外の国・地域があります)
- 保証金徴収や違約金契約などの不当な契約がないこと
受け入れ機関(企業)側の取得条件
- 特定技能雇用契約が適切であること:
- 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
- 報酬額が日本人と同等以上であること
- 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者と同等であること
- 外国人が生活を安定して送れるように、住居の確保や生活相談などの支援を適切に実施する計画があること
- 特定技能所属機関として適切であること:
- 労働、社会保険、租税などの法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受け入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明外国人を発生させていないこと
- 過去5年以内に入管法や労働法違反などによる欠格事由に該当しないこと
- 支援体制の確保: 特定技能外国人に対する支援を適切に実施するための体制が整備されていること(自社で支援を行うか、登録支援機関に委託するかのいずれか)
- 外国人を支援する計画が適切であること: 1号特定技能外国人支援計画を策定し、その計画に基づいて適切な支援を行うこと
特定技能ビザで外国人材を受け入れるメリット
特定技能ビザを活用して外国人材を受け入れることには、企業にとって多くのメリットがあります。
- 深刻な人手不足の解消: 日本人労働者の確保が難しい分野において、即戦力となる外国人材を確保することで、事業継続や拡大が可能になります。
- 即戦力となる人材の確保: 技能試験や日本語能力試験をクリアしている、または技能実習を修了しているため、一定レベルの技能と日本語能力を持った人材を雇用できます。
- 雇用人数の制限がない: 特定技能は原則として雇用人数の上限がなく、企業の状況に合わせて柔軟に受け入れることができます(※一部分野では例外あり)。
- フルタイムでの雇用が可能: 他の在留資格(留学ビザなど)と比較して、就労時間に制限がないため、日本人と同等の労働時間で雇用し、事業の中核を担う人材として活躍が期待できます。
- 職場のグローバル化の促進: 多様な文化を持つ外国人材が加わることで、職場のダイバーシティが推進され、新たな視点やアイデアが生まれる可能性があります。
- 技能実習からの移行が容易: 日本で技能実習2号を修了した外国人材は、要件を満たせば特定技能へスムーズに移行できるため、既存の外国人材を継続して雇用しやすいメリットがあります。
- 長期的な雇用が可能(特定技能2号への移行): 特定技能2号へ移行することで、在留期間の上限がなくなり、熟練した技能を持った人材を長期的に確保できます。
特定技能ビザの最新情報と2025年の動向
特定技能制度は、日本の社会情勢や労働需要の変化に合わせて、常に改正や見直しが行われています。
- 対象分野の拡大: 上述の通り、「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン供給」の3分野が追加される方針が示されており、2027年頃の制度運用開始が予定されています。これにより、より多くの産業分野で外国人材の受け入れが可能になる見込みです。
- 定期届出の変更: 2025年4月1日より、受け入れ機関からの定期届出の頻度が、従来の「3ヶ月に1回」から「年1回」に変更されます。これにより、企業の事務負担が軽減されることが期待されます。
- 随時届出の変更: 自己都合退職の場合、2025年4月以降は受け入れ困難の届出が不要になります。ただし、雇用契約終了の届出は引き続き必要です。
- 試験方式の変更: ビルクリーニング分野の特定技能試験がCBT方式(コンピュータベースドテスト)に変更されるなど、試験の受験機会が拡大しています。
- 特定技能外国人数の増加: 出入国在留管理庁の発表によると、特定技能で日本に滞在する外国人数は年々増加しており、2024年6月末時点で25万人を突破しています。特にベトナム、インドネシア、フィリピンからの人材が多く、都市部を中心に受け入れが進んでいます。
まとめ:特定技能ビザは外国人材活用の重要なカギ
特定技能ビザは、日本が抱える深刻な人手不足を解消し、経済を活性化させるための重要な在留資格です。今後も対象分野の拡大や制度の改善が進むことで、より多くの企業が外国人材を受け入れやすくなることが期待されます。
企業が特定技能外国人材を受け入れる際には、制度を正しく理解し、適切な支援体制を構築することが成功の鍵となります。外国人材の活躍が、日本の未来を支える力となることは間違いありません。
関連情報・参考リンク
- 外務省 在留資格 特定技能: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/index.html
- 出入国在留管理庁 特定技能制度について: https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00130.html
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |