永住者の配偶者ビザ申請に必要な書類とは?

永住者の配偶者等ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)は、日本に永住する外国人の配偶者や子どもが取得できる在留資格です。この記事では、永住者の配偶者ビザの取得に必要な書類一覧と申請時の注意点を、行政書士監修のもとでわかりやすく解説します。


この記事のポイント

  • 永住者の配偶者ビザに必要な書類一覧
  • 書類作成時の注意点
  • 不許可になりやすいケース
  • 専門家によるサポートの必要性
  • 【内部リンクあり】関連ビザとの違いを比較

永住者の配偶者ビザに必要な書類一覧(本人が申請する場合)

書類名説明備考
在留資格認定証明書交付申請書所定の様式に記入出入国在留管理庁HPから入手
写真(4cm×3cm)1枚背景無地、6ヶ月以内撮影背面に氏名記入
パスポートの写し顔写真ページ・出入国歴を含む全ページ原本提示が必要な場合あり
住民票(世帯全員)配偶者と同居していることを確認発行から3ヶ月以内
配偶者との婚姻証明書日本または外国の公的機関発行のもの外国語の場合は日本語訳が必要
配偶者の身元保証書所定の様式に記入出入国在留管理庁HPから入手
配偶者の住民税課税証明書・納税証明書(直近1年分)日本での生活基盤を証明市区町村役所で取得
世帯全員の住民票の写し続柄や同居の確認に使用個人番号(マイナンバー)記載なしを推奨
履歴書(申請人のもの)学歴・職歴を記載任意様式で可だが簡潔に
その他必要に応じた資料生活実態・婚姻の真実性などを示す資料SNSや写真も有効

婚姻の真実性を証明する資料(任意提出)

入管は「偽装結婚でないか」を非常に重視しています。そのため、次のような資料を補足資料として任意で提出することが推奨されます。

  • 結婚式や旅行の写真(時系列でまとめると◎)
  • メッセージのやり取り(翻訳を添付)
  • 一緒に住んでいる部屋の賃貸契約書
  • 光熱費や通信費の共同名義契約書

ビザ申請時の注意点と不許可になりやすいケース

✔ 虚偽の書類提出は絶対NG

→ 虚偽が発覚すると在留資格取消しの可能性あり

✔ 日本での生活能力の有無を証明

→ 配偶者の収入が低すぎる場合、生活保護リスクがあるとみなされて不許可になることも。

✔ 同居していない・短期間の交際は要注意

別居婚やスピード結婚は審査が厳しくなります。


永住者の配偶者ビザと他のビザとの違い

ビザの種類主な対象者永住への道制限
永住者の配偶者等永住者と結婚した外国人永住申請が可能(一定条件あり)なし
家族滞在就労ビザ保持者の家族原則:永住不可就労不可(資格外活動許可が必要)
定住者特別な事情がある外国人永住可能就労制限なし

詳しくは【関連記事】永住ビザと就労ビザの違いとは?


申請先

  • 申請先:お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局

申請はプロに任せるのがおすすめな理由

書類の不備や説明不足があると、審査が長引いたり、不許可になるリスクがあります。入管申請業務に精通した行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 必要書類の確認・代行取得
  • 結婚の真実性を伝える補足書類の作成
  • 不許可歴がある場合の再申請サポート

【関連リンク】行政書士会|在留資格申請


まとめ

ポイント内容
必要書類申請書、写真、住民票、婚姻証明書、身元保証書など
任意資料写真・LINE履歴・同居の証明資料などで信憑性を補強
注意点偽装婚対策、生活能力、同居実態が審査の鍵
専門家の活用行政書士のサポートで成功率UP

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この記事は、在留資格・ビザ申請に精通した行政書士の監修のもとで執筆しています。 信頼できる情報で、あなたの日本での暮らしをしっかりサポートします。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法