経営管理ビザの申請要件まとめ【完全ガイド】

外国人が日本で会社を設立し経営に携わるには、「経営・管理」ビザ(通称:経営管理ビザ)が必要です。本記事では、経営管理ビザの取得要件・審査のポイント・必要書類・注意点を網羅的に解説します。


経営管理ビザとは?

「経営管理ビザ」とは、日本において事業の経営または管理に従事する外国人に付与される在留資格です。たとえば、外国人が日本に法人を設立して代表取締役に就任する場合や、すでにある企業に管理職として赴任する場合に必要となります。

🔗 参考: 出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」


経営管理ビザの主な申請要件

経営管理ビザを取得するには、以下のような要件を満たす必要があります。

1. 事業所の確保

  • 実際に事業が行われる物理的な事務所が必要
  • バーチャルオフィスや自宅兼用オフィスは原則不可

🔹 賃貸契約書や登記簿謄本などの証明が必要です。

2. 資本金500万円以上の出資

  • 新規事業を開始する場合、最低500万円の投資が原則
  • 自己資金、親族からの借入、外部出資などが含まれます

3. 事業の実態があること

  • 明確な事業計画書の提出が必要
  • 実際に運営される予定のある事業であることを立証

🔹 売上見込みや契約書、仕入先リストなどの提出が求められます。

4. 常勤職員の雇用(または経営者本人のフルタイム就業)

  • 日本人または永住者を2人以上雇用する、または
  • 経営者本人が常勤で従事していることが条件

必要書類一覧

書類説明
在留資格認定証明書交付申請書所定の様式に記入
事業計画書事業概要・市場分析・収支計画などを明記
登記簿謄本法人登記済みであることの証明
賃貸契約書事務所の所在地を示す書類
資本金払込証明書通帳コピーなど資本金の証明書類
履歴書経営者の職歴・学歴などを記載
その他業種によっては許認可証のコピー等が必要

審査で重視されるポイント

  • 事業の継続性と安定性
  • 資金の出所の信頼性
  • 適法性のあるビジネスモデル
  • 日本人の雇用創出の可能性

※形式だけの法人設立(いわゆる「ペーパーカンパニー」)は厳しく審査されます。


経営管理ビザの更新と永住との関係

初回の在留期間は1年が一般的ですが、事業実績に応じて3年、5年への更新が可能です。

また、一定の条件を満たすことで将来的に永住ビザの申請も視野に入ります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

🔗関連記事:
永住ビザ取得と経営管理ビザの関係とは?成功するためのポイントと注意点


専門家に相談すべき理由

経営管理ビザは、要件のハードルが高く、専門的な知識と経験が求められる申請です。出入国在留管理庁も、審査において申請書類の整合性や裏付け資料の信頼性を重視しており、申請書一つで不許可になるリスクもあります。

そのため、行政書士に相談し、正確な準備を進めることが成功の鍵です。


よくある質問(FAQ)

Q. 日本人の雇用がなくても申請できますか?

A. 自身が経営に常勤で従事する場合は要件を満たす可能性がありますが、更新時に実績が問われます。

Q. 自宅を事務所にできますか?

A. 原則不可ですが、用途によっては例外もあります。詳細は専門家に相談を。


まとめ

経営管理ビザの申請は、単なる書類提出ではなく、日本での事業実態と信頼性の証明が求められます。しっかりと準備し、適切なサポートを受けることで、許可率を高めることができます。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法