はい、日本滞在日数は経営管理ビザの更新に影響する可能性があります。ただし、最も重要な審査ポイントは事業の経営状況です。
経営管理ビザ更新の鍵!日本滞在日数はどう影響する?
日本で事業を経営・管理する外国人に必要となる経営管理ビザ。その更新を控えている方にとって、「日本滞在日数が更新にどう影響するのか?」は大きな関心事でしょう。結論から言うと、滞在日数は審査官の考慮事項に含まれますが、それ以上に重要なのは事業の健全な経営状況です。
経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、正式には「在留資格『経営・管理』」と呼ばれ、日本で貿易その他事業の経営、または当該事業の管理に従事する活動を行う外国人に与えられる就労ビザの一種です。新規事業の立ち上げから既存事業への参画まで、幅広く認められています。
経営管理ビザ取得の3つの許可要件
経営管理ビザを初めて取得する際には、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 事業所の確保: 独立した事業用のオフィスがあること。バーチャルオフィスや自宅兼オフィスは原則として認められません。
- 資本金の要件: 資本金が500万円以上であること。または、常勤職員が2人以上(日本人、永住者など)いること。
- 事業の継続性: 経営する事業が継続的に行われる見込みがあること。新規事業の場合は、詳細な事業計画書の提出が必須です。
経営管理ビザ更新の審査ポイント
ビザの更新時も、上記の許可要件を満たし続けていることが大前提となります。特に以下の点が重視されます。
- 財務状況: 黒字決算であることが理想です。赤字決算の場合でも、将来性のある事業計画書や専門家による評価書があれば更新が認められる可能性もあります。
- 売上: 一定以上の売上が継続的にあるかどうかも重要です。
- 納税状況: 法人税などの納税を適切に行っているかどうかも確認されます。
日本滞在日数は経営管理ビザの更新にどう影響する?
日本滞在日数は、経営管理ビザ更新の主要な審査ポイントではありません。しかし、審査官が考慮する要素の一つであることは間違いありません。
なぜなら、極端に日本での滞在日数が少ない場合、短期商用ビザで事足りるケースと判断され、経営管理ビザの必要性自体が疑問視される可能性があるからです。
一般的に、以下の点が目安となります。
- 出国日数が日本滞在日数を超えないこと: これが好ましいとされています。
- 日本滞在日数が半年未満の場合: 出国に合理的な理由を明確に説明する必要があります。
- 日本滞在日数が3ヶ月未満の場合: 更新が不許可になるリスクが高まります。
ただし、繰り返しになりますが、最も重要なのは上記「経営管理ビザ更新の審査ポイント」で述べた事業の経営状況です。たとえ日本滞在日数が少なくても、事業が順調に経営されており、きちんと収益を上げているのであれば、更新が認められる可能性は十分にあります。逆に、経営状況が思わしくないにもかかわらず、滞在日数も少ない場合は、更新が厳しくなるでしょう。
まとめ
経営管理ビザの更新において、日本滞在日数は考慮される要素ですが、最も重視されるのは事業の経営状況とその継続性です。安定した事業運営を行い、適切な納税をしていれば、滞在日数が多少少なくても更新の可能性は十分にあります。
経営管理ビザの更新に関してご不明な点やご不安な点があれば、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
無料相談
弊所では無料相談を実施しています。まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。電話での無料相談はお受けできませんのでご了承ください。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |