日本人と離婚後も日本に住みたい方必見!最適なビザ選択ガイド
日本人の配偶者等ビザを持っているが、離婚してしまった…。それでも日本に住み続けたい!そんな方のために、ビザの選択肢と取得方法を詳しく解説します。
目次
離婚後のビザはどうなる?
「日本人の配偶者等」ビザで滞在していた場合、離婚が成立した時点でその資格の根拠がなくなります。
その後も引き続き日本に住むためには、別の在留資格へ変更する必要があります。
👉 重要ポイント: 離婚後、原則として6か月以内に新しいビザに変更する必要があります。
変更しないまま滞在し続けると、不法滞在・強制退去のリスクがあります。
日本に住み続けるための主なビザの種類
1. 定住者ビザ
- 誰向け?
日本人との間に子どもがいる場合、または婚姻期間が長く日本での生活基盤がある場合など。 - メリット: 就労制限なし/更新も比較的容易
- 参考リンク: 出入国在留管理庁|定住者ビザ
2. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
- 条件: 日本の企業にフルタイムで雇用されることが前提
- ポイント: 職種と学歴・経歴のマッチが必須
- 関連記事: 就労ビザの種類と申請条件を徹底解説|外国人の日本就職完全ガイド
3. 留学ビザ
- 語学学校や専門学校・大学への入学により取得可能
- 注意点: 学費の支払いや学業実績が求められる
4. 特定活動ビザ
- 離婚協議中や、子どもの親権を持つ外国人に与えられることがあります。
- 一時的な措置であるため、将来的に別の在留資格への切り替えが必要
離婚後すぐにやるべきこと
- 市区町村に離婚届の提出
- 出入国在留管理庁へ配偶者との離婚を報告(14日以内)
- 新しい在留資格への変更申請
- 弁護士・行政書士への相談を検討
👉 関連記事: 在留資格変更申請の具体的手順と必要書類を徹底解説|留学から就職・配偶者ビザまで対応
申請の注意点と不許可のリスク
- 虚偽申告や不完全な書類提出は不許可の原因になります。
- 過去のビザ更新歴や日本での生活実績が審査に影響します。
- 専門家のサポートを受けることで成功率が向上します。
まとめと今後のステップ
離婚後も日本に住み続けることは可能ですが、正しいビザ選択と迅速な手続きが重要です。
特に「定住者」や「就労ビザ」への切り替えは、多くの外国人にとって現実的な選択肢です。
👉 次にやるべきこと:
- 自分に最適なビザの種類を把握
- 離婚報告と変更申請のスケジュールを確認
- 専門家に相談し、必要書類を早めに準備
よくある質問(FAQ)
Q. 離婚後も子どもと一緒に住んでいます。定住者ビザは取れますか?
A. はい。日本人の子どもを監護している場合、「定住者ビザ」が認められる可能性があります。
Q. 離婚から半年以上経っていますが、まだ配偶者ビザのままです。どうすればいい?
A. 速やかに入管へ相談し、状況を説明してください。不法滞在と見なされる恐れがあります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |