日本人と離婚後に日本に住み続けるには?定住者ビザの活用法
目次
🔶 離婚後も日本で生活したい方へ
「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していた方が離婚した場合、そのままでは在留資格が維持できない可能性があります。
- 日本人と離婚したけれど、日本で働き続けたい
- 日本に子どもがいるため、離れたくない
- 生活基盤が日本にあるので、帰国は難しい
そんな方のために、日本での在留を継続するために有効な手段が**「定住者ビザ」**です。
✅ 結論:離婚後も日本に住みたいなら「定住者ビザ」の申請が必須!
「定住者ビザ」は、日本人との婚姻が解消された後も、人道的・社会的配慮に基づき日本に滞在できる在留資格です。
1. 離婚後の在留資格はどうなる?【6ヶ月ルールに注意】
日本人と離婚後、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」である場合、6ヵ月以内に適切な在留資格変更の手続きが必要です。
もし何もせずに放置すると…
- 在留資格の取消対象
- 在留期間終了後の不法滞在
- 将来のビザ申請に悪影響
💡 離婚が確定したら、できるだけ早く行動を開始しましょう。
2. 定住者ビザとは?【離婚後の生活を支える在留資格】
「定住者」とは、法務大臣が個別に許可を与える在留資格で、人道的理由や日本社会への定着度に応じて認定されます。
🔸 定住者ビザの主な特徴
- 就労制限なし:アルバイトもフルタイムも可
- 在留期間は1年~5年(更新可能)
- 永住権申請への足掛かりにもなる
3. 離婚後に定住者ビザが認められるケース
✅ ケース①:日本人の子どもを養育している場合
- 子どもが日本国籍
- あなたが親権者または監護者
- 実際に同居・育児を行っている
✅ ケース②:日本での生活が長期間にわたる場合
- 在日5年以上
- 日本での就労・納税・生活基盤が安定
- 日本語能力や地域社会とのつながりがある
4. 定住者ビザの申請に必要な書類
申請の際には、ケースごとに異なる書類が必要です。以下は主なものです。
🔸 基本書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート、在留カード
- 写真(4×3cm)
- 離婚届受理証明書
- 戸籍謄本、住民票
🔸 子どもがいる場合(子育て証明)
- 子どもの戸籍謄本
- 同居を示す住民票
- 学校の在学証明書
- 医療費や生活費の支払い記録
🔸 自立を示す書類
- 就労証明書
- 源泉徴収票または課税証明書
- 賃貸契約書や公共料金の支払い証明
💡 書類に不備があると審査が長引いたり、不許可になるリスクが高まります。
5. 審査で重視されるポイント【不許可を避けるために】
入管は以下のような要素を慎重に審査します。
✔ 滞在の必要性
▶ 離婚後も日本に住む合理的理由があるか(子育て、就労、生活)
✔ 日本社会との結びつき
▶ 日本語能力、職歴、地域との関係、納税状況など
✔ 経済的な安定性
▶ 自立した生活ができるか(無収入や生活保護は不利)
6. 定住者ビザが不許可になった場合は?
不許可となっても、すぐに退去命令が下るわけではありません。以下のような対応が可能です。
🔄 対処方法
- 不許可理由を確認し、再申請
- 在留特別許可の検討(人道的理由)
- 就労ビザなど別の資格への切り替え
🔑 ポイントは「なぜ不許可になったか」を正しく理解し、戦略的に再チャレンジすることです。
7. よくある質問(FAQ)
Q1:親権がなくても定住者ビザは取得できますか?
A:原則として、日本国籍の子供の親権が必要です。
親権がなくても、**実際の監護実績(同居・育児)**があれば認められる可能性があります。
Q2:離婚してから何ヶ月以内に申請が必要?
A:原則として6ヶ月以内に在留資格の変更が必要です。
Q3:収入が不安定ですが申請できますか?
A:可能ですが、補助的に支援者の存在や貯金額を示すことでカバーできる場合もあります。
8. まとめ:離婚後も日本に住み続けたいあなたへ
- 日本人との離婚後は早めに定住者ビザへの変更手続きが必須
- 子育てや日本での生活実績が取得の強力な後押しになります
- 申請は複雑なので、専門家への相談が成功のカギ
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✅ 内部:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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