技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格『技術・人文知識・国際業務』)とは?外国人就労の基本を徹底解説!
外国人が日本で働くために必要な在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格『技術・人文知識・国際業務』)」です。この記事では、このビザの特徴、対象職種、取得条件、注意点などをわかりやすく解説します。これから外国人採用を検討している企業や、日本で働きたい外国人の方にとって役立つ情報を網羅しています。
目次
1,技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは、日本の出入国在留管理庁が認める就労可能な在留資格のひとつです。外国人が専門的な知識やスキルを活かして、日本企業で働くことを目的としたビザです。
この在留資格では、以下の3分野の仕事が対象となります。
2,ビザの3つの分野と対象職種
(1) 技術(エンジニア分野)
理工系の学問に基づいた職業が対象です。
主な職種例:
- システムエンジニア
- プログラマー
- 機械設計
- 電気技術者
(2)人文知識(文系職種)
法学、経済学、経営学などの文系学問に基づく業務。
主な職種例:
- 企画・マーケティング
- 経理・財務
- 人事・総務
- 法務
(3)国際業務(語学・貿易関連)
語学力や異文化理解が必要な業務が対象です。
主な職種例:
- 通訳・翻訳
- 語学教師(英語・中国語など)
- 貿易事務
- 海外営業
3,技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件
このビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 関連分野の大学卒業または専門学校卒業
- または10年以上の実務経験
- 雇用契約があること(採用が決まっている企業が必要)
- 日本人と同等以上の給与水準
4,在留期間と更新について
- 初回は1年、3年、または5年の在留期間が認められます。
- 在留期間満了後は、更新申請により延長可能です。
5,このビザでできること・できないこと
✅ できること
- 正社員としての就労(職務内容がビザに適合している必要あり)
- 条件を満たせば転職も可能(手続き必要)
❌ できないこと
- 飲食店の接客、清掃など単純労働
- 職務内容が在留資格と無関係なアルバイト
- 副業(資格外活動の許可が必要)
6,技術人文知識国際業務ビザ取得の流れ(簡略)
- 日本の企業から内定・雇用契約
- 必要書類の準備
- 在留資格認定証明書交付申請(企業または代理人)
- 在外公館でビザ取得(海外からの場合)
- 日本入国 → 就労開始
7,よくある質問(FAQ)
Q:大学は日本以外で卒業していても申請できますか?
A:はい、海外大学でも申請可能です。ただし、専攻と職務内容の関連性が重要です。
Q:転職したいときはどうすればいいですか?
A:転職先でも同じ職種に従事する場合は、**「就労資格証明書」**の取得をおすすめします。
Q:アルバイトはできますか?
A:原則不可。ただし、資格外活動許可を取得すれば可能な場合もあります。
8,まとめ:ビザの仕組みを理解して適切な就労を!
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、外国人が専門性を活かして日本で働くための重要な在留資格です。ビザの取得には、学歴や職務内容、給与水準などの要件をしっかり満たすことが必要です。
企業側も外国人採用時にはこのビザの仕組みを正しく理解し、適切な手続きを行うことが求められます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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