1,特定技能ビザとはどんなビザですか?

(1)制度概要

 特定技能制度とは、一定の専門性・技術性を有し即戦力となると考えられる外国人を受け入れることによって、人手不足が深刻となっている産業分野の人手不足に対応するために2019年に新たに創設された制度です。法務省は特定技能ビザに関し「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定義しています。そのため、技能水準の確認として技能・日本語に関する試験が定められています。

 制度の創設にあたっては、技能実習制度であった問題点の反省や単純労働者の受入・移民政策といった批判もあったため、制度設計は非常に緻密となっています。このような背景もあり、特定技能ビザの申請にあたっては、出入国在留管理庁に提出する書類は、他の就労ビザに比較して膨大な量となり、許可要件に則した書類収集や作成が必要となってきます。

(2)特定技能1号と2号

 在留資格「特定技能」は1号と2号に分かれます。その内容は以下の通りとなります。

特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

①特定技能1号の概要

・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年までとなります。
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認められていません
・受入れ機関又は登録支援機関による支援:対象となります

②特定技能2号の概要

・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受け入れ機関又は登録支援機関による支援:対象となりません

2,就労ビザとは何ですか?

 就労ビザとは就労可能な「在留資格」を意味します。就労制限がない配偶者ビザや永住ビザを除き、就労可能が在留資格として以下のような就労ビザの種類があります。

 就労ビザは、各在留資格で要求される知識や経験を有することが許可要件として定められています。よって、各在留資格で要求される知識や経験を有しない外国人は、就労ビザを取得することはできません。また、自身の知識や経験と関係のない分野で就労することもできません。

「就労ビザの種類」

教授(例:大学教授、助教授、助手など)芸術(例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
宗教(例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)報道(例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
経営・管理(例:会社社長、役員など)法律・会計業務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
医療(例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)研究(例:研究所の研究員、調査員など)
教育(例:小・中・高校の教員など)技術・人文科学・国際業務(例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳など)
企業内転勤(例:同一企業の日本支店(本店)に勤務する者など)介護(例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
興行(例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)技能(例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツトレーナーなど)
特定技能技能実習

3,特定技能ビザとその他の就労ビザの違いは何ですか?

(1)学歴・実務経験要件の有無

 ほとんどの就労ビザには、学歴要件や実務経験要件が定められています。例えば、技能ビザでは10年の実務経験、技術人文知識国際業務ビザでは大学又は日本の専門学校の卒業といった要件があります。介護ビザのように、国家資格を取得していることを要求する在留資格もあります。

 特定技能ビザ場合は、学歴要件や実務経験要件は要求されていません。これに対応するものとして、特定技能ビザでは技能試験と日本語能力試験の合格が要求されています。この試験を合格している場合は、学歴や実務経験がない場合でも、特定技能ビザを取得することは可能です。

(2)現場労働の可否

 特定技能ビザが創設される以前は、技能実習を除き、就労ビザでは建設現場などの現場労働は認められていませんでした。上記2で検討した就労ビザで従事することが認められる業務は、専門的な知識や技術が必要な業務に限られます。

 特定技能ビザが創設されることによって、外国人に現場労働に従事することが認められました。専門的な知識や技術を必要としない単純労働(建設現場作業員や飲食店の店員など)に従事することが認められる在留資格は、特定技能ビザと技能実習ビザに限られます。

(3)外国人支援義務の有無

 1号特定技能外国人を受入れる会社(特定技能所属機関)は、特定技能外国人に対する支援義務が課されています。具体的には、「特定技能外国人支援計画」を作成し実施していく必要があります。特定技能外国人支援計画では、日本での生活上必要な手続き支援、日本語能力向上支援、生活相談支援といった支援計画を内容とするものである必要があります。また、支援の実施状況については、出入国在留管理庁へ「支援実施状況に係る届出」を定期的に提出していく必要があります。なお、特定技能2号ビザには、特定技能外国人に対する支援義務はありません。

 一方、上記2で検討した就労ビザを有する外国人を雇用する企業に、特定技能と技能実習を除き、外国人に対する支援義務はありません。

(4)在留期間の上限の有無

 特定技能ビザ1号の場合は、在留期間は通算で5年間という上限が定められています。特定技能ビザの外国人は、5年間在留している場合は、それ以降は在留期間更新許可申請を行うことはできません。なお、特定技能2号ビザには、在留期間の上限は設けられていません。

 これに対し、就労ビザには在留期間の上限は設けられていません。更新が許可される限りは、何度でも在留期間更新許可申請を行うことができます。

(5)特定技能ビザと就労ビザの比較

 特定技能1号特定技能2号就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)
現場労働不可
学歴の要件、実務経験不要不要必要
滞在可能期間(在留期間)5年制限なし5年、3年、1年、4月(経営・管理のみ)または3か月
対象業務、職務内容・介護 ・ビルクリーニング ・工業製品製造業 ・建設 ・造船・船用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業介護以外の特定技能1号受入れ可能な特定産業分野理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、マーケティング、広報担当など
試験あり(技能水準試験・評価試験、日本語能力試験)なしなし
家族の帯同不可
転職
給与の水準日本人と同等以上日本人と同等以上日本人と同等以上

4,特定技能ビザから他の就労ビザに変更できますか?

 特定技能ビザから他の就労ビザへ変更することは、制度上禁じられていません。特定技能ビザから他の就労ビザへ変更するためには、各在留資格で要求される許可要件を充足して証明する必要があります。就労ビザの要件を満たしている限り、特定技能外国人が転職してビザ変更することも問題ありません。また、同じ職場の場合でも、例えば介護分野の特定技能外国人が介護福祉士の国家資格を取得した場合は、特定技能「介護」から介護ビザに変更することも可能であり、また変更することが好ましいといえます。

「記事監修」
 加納行政書士事務所
 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
 特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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