目次
1,特定技能制度とは、どのような制度でしょうか?
特定技能制度とは、一定の専門性・技術性を有し即戦力となると考えられる外国人を受け入れることによって、人手不足が深刻となっている産業分野の人手不足に対応するために2019年に新たに創設された制度です。本制度の創設にあたっては、技能実習制度であった問題点の反省や単純労働者の受入・移民政策といった批判もあったため、制度設計は非常に緻密となっています。このような背景もあり、特定技能ビザの申請にあたっては、出入国在留管理庁に提出する書類は、他の就労ビザに比較して膨大な量となり、許可要件に則した書類収集や作成が必要となってきます。
2,特定技能外国人として認められるための要件は何ですか?
特定技能外国人として特定技能ビザを取得する為には、申請人は以下の要件を充足している必要があります。
①18歳以上であること ②健康状態が良好であること ③技能水準を満たしていること ④退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること ⑤保証金の徴収をされていないこと ⑥外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意 していること ⑦送出し国で順守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること ⑧食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されていること。 ⑨分野に特有の基準に適合すること(分野所轄省庁の定める告示で規定) |
3,高卒でも特定技能ビザを取得できますか?
(1)高卒でも取得可能
上記2で検討した通り、特定技能ビザ申請では申請人の学歴や経歴は要件とされていません。よって、高卒でも特定技能ビザを取得することは可能です。申請人が大学や専門学校を卒業している必要はありません。もっとも、即戦力として活躍することが期待されているため、上記2③にあるように、一定の技能水準に達している必要があります。そして、技能水準に達していると認められるためには、相当程度の知識や経験を有していることが必要です。よって、高卒でも特定技能ビザを取得することは可能ですが、申請する特定産業分野に関する学歴や経歴がある場合には、有利に働くことが期待できます。
(2)特定技能評価試験の合格
上記2③の通り、特定技能ビザの要件として、技能水準に達していることが要求されます。そして、この技能水準は技能評価試験によって測られます。よって、高卒でも特定技能ビザを取得することはできますが、「特定技能評価試験」と「日本語能力試験」に合格することが要件とされています。この試験には年齢や学歴といった受験資格の制限はないため、高卒でも受験することができます。この特定技能評価試験は、各産業分野によって試験内容は異なってきます。なお、技能実習2号を良好に修了した技能実習生が、特定技能ビザに変更申請する場合は、上記試験は免除されます。
4,まとめ
特定技能ビザ申請では申請人の学歴や経歴は要件とされていません。よって、高卒でも特定技能ビザを取得することは可能です。高卒でも特定技能ビザを取得することはできますが、「特定技能評価試験」と「日本語能力試験」に合格することが要件とされています。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |