目次
1,技術人文知識国際業務ビザとはどんなビザですか?
(1)概要
技術人文知識国際業務ビザとは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」」のことで就労ビザの1つです。就労系の在留資格では、もっともポピュラーな就労ビザです。技術人文知識国際業務は、それぞれの分野において専門性が要求される業務に従事することが認められます。そのため、学歴や職歴の要件を満たし、業務に必要な専門的な知識や技術を有していることを証明する必要があります。
出入国管理及び難民認定法は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要する業務に従事する活動」と定め、該当する業務に従事することを認めています。
(2)在留期間
技術人文知識国際業務ビザでは、以下の期間在留することが認められます。はじめて技術人文知識国際業務ビザを取得した場合は、認められる在留期間は1年となることがほとんどです。更新を繰り返し、在留状況が良好な場合は、3年、5年と認められる在留期間が延びていきます。
・5年 ・3年 ・1年 ・3か月 |
(3)従事できる業務
下記の表に挙げるように、「技術」の分野では理系の業務、「人文知識」では文系の業務に従事することが認められます。「国際業務」の分野では、外国の文化や感受性を基盤とした仕事に従事することが認められます。
技術 | ・システムエンジニア ・開発・設計技術者 ・研究職 など |
人文知識 | ・営業 ・マーケティング ・経営企画 ・財務・経理 など |
国際業務 | ・通訳 ・翻訳 ・英会話講師 ・貿易実務 ・デザイナー など |
技術人文知識国際業務ビザを取得するためには、各分野の専門知識や技術を体系的に納めていることを証明する必要があります。したがって、専門的知識や技術を必要としない単純労働(飲食や小売りの接客、工場のライン工、建設現場作業員など)に、技術人文知識国際業務ビザで従事することは認められません
2,技術人文知識国際業務ビザの許可要件は何ですか?
技術・人文知識・国際業務ビザの許可要件は、次の6点となります。
①学歴又は実務経験要件 ②仕事内容が学歴で学んだ内容又は実務経験との関係で関連性があること ③公私の機関(会社等)と申請人との間に契約があること ④会社の継続性・安定性(経営状態) ⑤日本人と同等以上の報酬 ⑥素行善良 |
①学歴又は実務経験要件
学歴要件として大学又は日本の専門学校を卒業している必要があります。大学は大学院・短大も含み国内外を問いません。専門学校は日本の専門学校に限られ専門士を取得している必要があります。
実務経験要件は10年の経験が必要です。ただし「国際業務」に限っては3年の実務経験があれば足ります。実務経験の立証は難しく在職証明を取り寄せることが不可欠です。転職等を繰り返し、在職証明をとれない場合は立証が不可能と思われます。
②仕事内容が学歴で学んだ内容又は実務経験との関係で関連性があること。
学歴要件と仕事内容との関連性は、卒業証明書や成績証明書の履修内容と仕事内容に関連性があることが必要です。仕事内容を理由書で説明し学校での履修内容との関連性を卒業証明書や成績証明書を用いて立証していく必要があります。
実務経験と仕事内容との関連性は、在職証明や実績を示す資料で立証していきます。
③公私の機関(会社等)と申請人との間に契約があること
会社と申請人との間に雇用契約が結ばれていることです。派遣契約や請負契約も含みます。契約は継続的なものでなければならず、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要となります。公私の機関には法人のみならず、個人であっても,本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれます。
④会社の継続性・安定性(経営状態)
会社の経営に安定性と継続性が認められることが必要です。会社の決算書を入管に提出する必要があります。赤字の場合でも許可が認められる可能性はあります。しかし、審査が厳しくなることは避けられません。中小企業診断士など企業評価能力のある専門家の鑑定書や事業計画書を提出し将来性を立証する必要があります。新設会社で決算書を提出できない場合は事業計画書を提出することとなります。
⑤日本人と同等以上の報酬
報酬は労働の対価として受け取る給付を意味し、手当は含まれません。報酬額は業界・業種や会社にもよりますので明確な基準はありませんが、同じ仕事をする日本人従業員と同等以上であることが必要です。外国人を理由に報酬額を下げるのは消極的要素となります。
⑥素行善良
前科前歴がないことです。交通違反も含みます。オーバーステイやオーバーワークも不利に働きます。該当する方は「反省文」を書きましょう。
3,技術人文知識国際業務ビザでグラフィックデザイナーの仕事はできますか?
(1)グラフィックデザイナーの在留資格該当性
グラフィックデザイナーは、上記1(3)で検討した技術人文知識国際業務ビザで許容された業務に含まれます。ただし、グラフィックデザイナーとして技術人文知識国際業務ビザを取得するためには、グラフィックデザインに関する専門的な知識や技術を有していることが必要となります。
(2)グラフィックデザイナーの場合の許可要件
グラフィックデザイナーとして技術人文知識国際業務ビザを取得するためには、上記2で検討した、技術人文知識国際業務ビザの許可要件を充足している必要があります。上記2で検討した6つの許可要件のうち、グラフィックデザイナーが技術人文知識国際業務ビザを申請する場合には、①学歴又は実務経験要件と②関連性要件に注意を払う必要があります。以下、検討します。
「グラフィックデザイナーの学歴又は実務経験要件」
上記2①で検討した通り、学歴要件としては大学又は日本の専門学校を卒業していること、又は実務経験要件として10年以上の実務経験を有していることを要求されます。そして上記2②で検討した通り、学歴や実務経験と従事する業務との間には関連性があることが必要です。
したがって、グラフィックデザイナーとして、技術知識国際業務ビザを取得するためには、大学又は日本の専門学校で「デザインに関連する科目を履修」又はグラフィックデザイナーとして「10年以上の実務経験」を有していることが必要となります。なお、グラフィックデザインに関連する学校を卒業している場合は、就学期間も実務経験期間に含めて計算するができます。
4,グラフィックデザイナーの場合のビザ申請の必要書類は何ですか?
出入国在留管理庁は、外国人が所属する機関の性格や規模によって、以下のようにカテゴリー分けをしています。それぞれのカテゴリーによって、必要となる書類は異なってきます。なお、本稿ではカテゴリー3と4の場合の必要書類について検討します。
「カテゴリー1」 日本証券取引所の上場企業や独立行政法人など 「カテゴリー2」 在留申請オンラインシステムの利用の承認を受けた機関(カテゴリー1・4の該当機関を除く)など 「カテゴリー3」 前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出した団体・個人(カテゴリー2の該当機関を除く) 「カテゴリー4」 カテゴリー1~3に該当しない団体・個人 |
「全カテゴリーの共通書類」
①在留資格認定証明書交付申請書 1通 ②写真 1葉 ③返信用封筒(宛先を明記し、404円分の切手を貼付) 1通 ④カテゴリー1~4のいずれかに該当する企業であることを証明する文書 ⑤専門士又は高度専門士の称号を付与された場合は、それを証明する文書 1通 ⑥被派遣者の場合は、派遣先の活動内容を明らかにする資料 1通 |
「カテゴリー3の必要書類」
①申請者の活動内容を明らかにする書類 1通 ②申請人の学歴・職歴・その他経歴等を証明する文書 1通 ③登記事項証明書 ④事業内容を明らかにする書類 1通 ⑤直近の年度の決算文書の写し 1通 |
「カテゴリー4の必要書類」
①申請者の活動内容を明らかにする書類 1通 ②申請人の学歴・職歴・その他経歴等を証明する文書 1通 ③登記事項証明書 ④事業内容を明らかにする書類 1通 ⑤直近の年度の決算文書の写し 1通 ⑥前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出できない理由を証明する資料 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |