1,婚姻手続は日本とスウェーデンの両国でする必要がありますか?

 配偶者ビザは、日本国法及びスウェーデン新婚姻法の両国の法律に基づく婚姻関係になければ、許可は下りません。日本人とスウェーデン人が国際結婚をする為には、日本国民法及びスウェーデン新婚姻法のそれぞれの婚姻手続を経る必要があります。

 スウェーデンの新婚姻法は婚姻年齢を、18歳以上と定めています。同法は、婚姻年齢に関し男女を区別していません。日本の民法は婚姻年齢を2022年4月1日から、男女ともに18歳以上としています。また、日本の民法は女性のみ再婚禁止期間(100日)を定めています。スウェーデンの新婚姻法も女性のみ再婚禁止期間(6か月)を定めています。

 スウェーデンでは、同性婚が法制化されています。他方で、日本民法は同性婚を認めていません。よってスウェーデンで婚姻した同性カップルであっても、日本では同性婚が認められていないため、配偶者ビザを取得することはできません。

 日本の婚姻手続とスウェーデン婚姻手続のどちらを先に行うべきか、は申請人がどちらの国に在住しているかによって異なります。スウェーデン人が既に何らかの中長期の在留資格をもって、日本に在留しているのであれば、先に日本での婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。日本の婚姻手続を済ませることによって、両国の婚姻手続を済ませたことになります。逆に日本人がスウェーデンに在住しているのであれば、先にスウェーデンで婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。

2,先に日本で結婚する場合はどうしますか?

 先に日本で婚姻手続を行う場合は、以下のような流れになります。

(1)手順1 スウェーデン人の婚姻要件具備証明書と出生証明書の取得

 まずは、本国の税務署から、スウェーデン人の婚姻要件具備証明書と出生証明書を取得します。インターネット又は駐日スウェーデン大使館で申請することも可能です。後日、書類が郵送されてきます。

(2)手順2 日本の婚姻手続

 スウェーデン人の婚姻要件具備証明書および出生証明書を取得したら、日本の市区町村役場で婚姻届を行います。

「日本人の必要書類」

・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名 ※離婚歴がある場合は離婚証明書

「スウェーデン人の必要書類」

・婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
・出生証明書
・パスポート
・在留カード(ある場合) ※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳付き)

(3)手順3 スウェーデンの婚姻手続

 日本の婚姻手続が完了したら、スウェーデンの婚姻手続を行います。スウェーデンの婚姻手続は以下の流れになります。下記①②③の手続きを完了するとスウェーデンの婚姻証明書が発行されます。

①婚姻届受理証明書の取得とアポスティーユ認証

 婚姻届が受理されたら、届出をした市区町村役場から婚姻届受理証明書を取得します。婚姻届受理証明書を取得したら、当該書類に日本国外務省からアポスティーユ認証を受けます。アポスティーユ認証とは、日本の官公庁から発行された証明書などの書類が、真正な書類であることを日本国外務省が認証する制度です。

②スウェーデン大使館の認証取得

 婚姻届受理証明書を取得し外務省の認証を取得したら、当該書類を駐日スウェーデン大使館に郵送または持参して、大使館の認証を取得します。

③スウェーデンの税務署へ提出

 上記①と②の認証を取得したら、スウェーデンの税務署に提出します。

必要書類
・婚姻届受理証明書(認証済)(英訳付き)
・日本人のパスポートのコピー
・スウェーデン人のパスポートのコピー

3,先にスウェーデンで結婚する場合はどうしますか?

 先にスウェーデンで婚姻手続を行う場合は、以下のような流れになります。

(1)手順1 日本人の必要書類の取得

 まずは、日本人の婚姻要件具備証明書と戸籍謄本を在スウェーデン日本国大使館又は日本の法務局で取得します。

(2)手順2 スウェーデン人の必要書類の取得

 結婚式を行う所在地を管轄する税務署から、スウェーデン人の婚姻要件具備証明書と婚姻証明書(未記入)を取得します。

(3)手順3 教会又は市役所で結婚式の予約と書類提出

 結婚式を行う教会又は市役所に手順1,2で取得した書類を提出し、結婚式の予約をします。

「日本人の必要書類」

・パスポート
・婚姻要件具備証明書(英訳付き)
・戸籍謄本(英訳付き)

「スウェーデン人の必要書類」

・婚姻要件具備証明書
・婚姻証明書(未記入)

(4)手順4 結婚式挙行と婚姻証明書の取得

 予約した教会又は市役所で結婚式を挙行します。結婚式で婚姻証明書にサインをしたら、即日婚姻証明書が発行されます。

(5)手順5 スウェーデン外務省の認証を取得

 結婚証明書を取得したら、スウェーデン外務省で当該書類の認証を受けます。

(6)手順6 日本の婚姻手続

 スウェーデン外務省から婚姻証明書の認証を取得したら、在スウェーデン日本国大使館又は日本の市区町村役場で婚姻届を行います。

「必要書類」

①婚姻届書  
※日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
②戸籍謄本 2通
③婚姻証明書(原本)(日本語訳文付き)
※日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
④外国人の婚姻時の国籍を証明する書面(パスポートなど)
※日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
⑤婚姻当事者双方の身分証の写し 各1通
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法