1,帰化許可要件は何ですか?

 帰化許可要件は、国籍法第5条に定められています。原則としては、外国人が日本国籍を取得するためには、以下の要件を充足している必要があります。

①住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があることが要求されています。
②能力要件
18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も成人に達していることが要求されています。
③素行要件
素行が善良であることが要求されています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断されます。
④生計要件
自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営めることができることが要求されています。
⑤重国籍防止要件
重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって現国籍を失うべきこととすることが要求されています。
⑥思想要件
日本国憲法施行の日以前において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが要求されています。
⑦日本語能力要件
基本的な日本語能力が要求されます。日本の小学校3年生レベル程度の日本語能力が必要です。

2,アルバイトでも帰化申請できますか?

(1)生計要件との関係

 アルバイトの場合は、上記の帰化許可要件のうち生計要件に関わる問題となります。この生計要件は世帯年収によって判断されます。一般的に、この生計要件を充足するためには、単身世帯で年収300万円以上、扶養者一人につき+60万円が必要と考えられています。よって申請人がアルバイトの場合でも、自身の収入や家族の収入、資産、親族からの援助などによって、生計要件を充足することができることができれば帰化申請をすることは可能です。法律上、アルバイトであっても帰化申請をすることができます。

(2)素行要件との関係

 アルバイトの場合は、上記帰化許可要件のうち素行要件との関係で問題となります。素行要件は素行善良であることを要求します。一般に素行善良とは犯罪歴に関係しますが、帰化申請の場合は税金や社会保険料、年金を適切に支払っているか否かという問題も含まれます。なお、帰化申請の場合は交通違反も含まれます。

 会社員の場合は税金や社会保険料、年金は給料から天引きされるので問題となることは多くありませんが、アルバイトの場合は税金や社会保険料、年金を自身で支払う必要がある場合に適切に支払っているか否かが問題となります。

 アルバイト先が社会保険適用事業所であれば、健康保険料や厚生年金保険料が給料から天引きされます。しかし、アルバイト先が社会保険に加入していない場合は、国民健康保険や国民年金に加入していると考えられます。そして、これら社会保険料の納付義務が生じます。帰化申請の際には、税金や社会保険、年金の納付状況を証明する資料の提出が必ず要求されます。そして、これら支払いが適切になされていない場合は、素行要件を充足していないと判断され、帰化申請は不許可になります。

(3)アルバイトをしている主婦(主夫)の場合

 アルバイトをしている主婦(主夫)の場合は、配偶者が社会保険に加入している場合は、自身が社会保険に加入していない場合でも、配偶者の被扶養者となることができます。そして、健康保険の被扶養者となる手続きを行っている場合は、国民健康保険料を納付する必要はありません。また、国民年金についても、第3被保険者となる手続きを行い、その証明書を提出することによって、未納と見なされることはありません。もっとも、これらの手続きを行っていない場合は、未納と判断され素行要件を充足することができません。

(4)アルバイトをしている学生の場合

①単身の留学生の場合

 帰化許可要件の住所要件は、引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があることを要求しています。単身の留学生の場合は、家族は海外在住となるので、日本に生活の本拠があると判断されません。生活の本拠は海外と見なされ、住所要件を充足することができません。

②留学生以外の外国人学生の場合

 留学生以外の外国人学生の場合は、家族も日本に在住しているため、生活の本拠が日本にあると判断されます。通学のため下宿して一人暮らしをしている場合でも、同様に日本に生活の本拠があるとみなされます。また、生計要件についても、一人暮らしの場合であっても日本にいる家族の収入と合わせて世帯年収で判断されます。よって、世帯年収を考慮して生計要件を充足することが可能であれば、生計要件を充足することが可能となります。

 なお、学生であっても税金や社会保険料、年金などを適切に支払っていない場合は、素行要件を充足することができないことは、上記(2)で述べた通りです。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法