目次
1,帰化許可要件は何ですか?
帰化許可要件は、国籍法第5条に定められています。原則としては、外国人が日本国籍を取得するためには、以下の要件を充足している必要があります。日本人の配偶者や実子・養子の場合は、下記要件のうち「住居要件」が緩和されます。
①居住要件 引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があることが要求されています。 ②能力要件 18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も成人に達していることが要求されています。 ③素行要件 素行が善良であることが要求されています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断されます。 ④生計要件 自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営めることができることが要求されています。 ⑤重国籍防止要件 重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって現国籍を失うべきこととすることが要求されています。 ⑥思想要件 日本国憲法施行の日以前において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが要求されています。 ⑦日本語能力要件 基本的な日本語能力が要求されます。日本の小学校3年生レベル程度の日本語能力が必要です。 |
2,日本人の配偶者の帰化許可要件は何ですか?
日本人の配偶者の場合、国籍法第7条によって上記1の帰化許可要件のうち、「居住要件」が緩和されています。国籍法第七条は、日本人の外国籍配偶者が帰化申請する場合として、①日本人と結婚した外国人で3年以上日本に住んでいて現に日本に住んでいる外国人、と②日本人と結婚してから3年以上経過していて引き続き1年以上日本に住んでいる外国人を分けて、許可要件を規定しています。以下それぞれについて、検討します
(1)日本人と結婚した外国人で3年以上日本に住んでいて、現に日本に住んでいる外国人
例えば、日本人と結婚している外国人が、日本に来日してから3年以上経過している場合がこれに該当します。この場合は、「居住要件」が緩和されます。本来なら5年以上日本に住んでいる必要があるところ3年以上日本に住んでいれば、居住要件を充足できます。
婚姻期間については問われていません。3年以上日本に居住している外国人は、日本人と結婚した場合は直ちに「居住要件」を充足することができます。もっとも、この場合は偽装結婚ではないことを証明していく必要があります。
(2)日本人と結婚してから3年以上経過していて引き続き1年以上日本に住んでいる外国人
例えば、外国で日本人と結婚して2年間外国で生活していた外国人が、日本に来日して1年以上日本で生活していた場合が、これに該当します。この場合は、「居住要件」が緩和されます。本来なら5年以上日本に住んでいる必要があるところ、日本人との結婚生活が3年以上ある場合は、1年日本に住んでいれば居住要件を充足することができます
3,帰化申請の手順はどんな流れですか?
帰化申請は以下のような手順で進んでいくことになります。帰化に係る手続きの管轄は法務局になります。そして、帰化申請の手続きは法務局への事前相談から始まります。この相談で帰化要件を充足しているとみなされた場合、必要書類を教えてもらえます。法務局で提示された必要書類を収集し、申請書を作成したら法務局に提出します。申請が受理されたら審査が始まります。審査期間は1年程度かかることがほとんどです。
「帰化申請の手順」
①法務局への事前相談:帰化要件充足性、必要書類などの確認 ↓ ②必要書類の作成・収集:法務局が提示した書類の作成、証明書等の収集 ↓ ③面接:担当官との面接 ↓ ④審査:書類、面接に基づき審査(6か月~1年ほど) ↓ ⑤帰化許可:審査に通過した場合 ↓ ⑥国籍離脱手続き:本国の法律で国籍離脱手続きが必要な場合 ↓ ⑦帰化届の提出:自治体へ提出、在留カードを返納 ↓ ⑧帰化完了:新戸籍・住民票が作成され、帰化手続が完了 |
4,帰化申請に必要な書類は何ですか?
帰化申請に必要な書類は、申請人の国籍国や経歴などによって異なっています。一般的に、下記の書類が必要になりますが、日本人の配偶者の場合は、婚姻に至った経緯に関する質問書や理由書、スナップ写真などが求められます。
「帰化申請の必要書類」
・帰化許可申請書(証明写真を添付) ・帰化の動機書 ・履歴書 ・履歴書の内容を証明する書類(卒業証明書、在職証明書、資格証明書など) ・宣誓書 ・親族の概要を記載した書面 ・親族関係を証明する書類(出生証明書、国籍国の戸籍謄本など) ・国籍喪失などの証明書 ・住所証明書(同居者全員分の住民票の写しなど) ・生計の概要を記載した書面(会社経営者・個人事業主のみ) ・納税証明書 ・運転記録証明書(日本の運転免許を持っている・過去に持っていた場合) ・居住・勤務先・事業所付近の略図 |
5,帰化申請と日本人との結婚、どちらを先にすべきですか?
(1)日本人との結婚を先にした方が良い場合
①既に妊娠している場合
国籍法上、子の父又は母が、出生時に日本国民であれば、出生した子は日本国籍を取得します。帰化申請の審査期間は、1年近く必要です。母親が外国人で日本人と結婚していない場合、帰化申請中に子供が出生した場合は、帰化が許可された場合でも日本国籍を取得することができなくなる可能性があります。確実に出生する子が日本国籍を取得するためには、出生前に日本人である父親と結婚しておくことが好ましいと考えられます。
②5年以上日本に居住していない場合
一般的な外国人の帰化許可要件の居住要件は5年以上の居住です。5年以上日本に居住していない場合は、先に日本人と結婚して居住要件の緩和を受ける必要があります。
③就労が認められない在留資格の場合
居住要件を充足するためには、5年以上の居住のうち3年以上就労している必要があります。家族滞在などの就労が認められない在留資格の場合は、5年以上日本に居住している場合でも、働くことができないため居住要件を充足することができません。日本人と結婚した場合は、居住要件が緩和されるため先に日本人と結婚することが好ましいと考えられます。
(2)帰化申請を先にした方が良い場合
①既に帰化要件を充足している場合
既に帰化許可要件を充足している場合は、日本人と結婚して居住要件の緩和を受ける必要はありません。日本人の配偶者として帰化申請する場合は、居住要件が緩和される一方で日本人との婚姻関係を証明する必要があります。この証明には偽装結婚ではないことの証明も必要となります。よって、一般の帰化申請の場合と比較して、帰化申請の手続きが複雑化して難しくなります。
②婚姻手続を簡単にしたい場合
国際結婚の場合は、日本の婚姻手続と外国人の国籍国の婚姻手続の両方が必要になります。国際結婚は、当事者の婚姻要件証明書を取得して、翻訳し、アポスティーユ認証を得るなど複雑煩雑です。帰化後に結婚する場合は、日本人同士の結婚となるため、複雑煩雑な手続きは必要なくなります。市区町村役場に届け出るだけで済みます。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |