1,特定技能制度とは、どのような制度でしょうか?

 特定技能制度とは、一定の専門性・技術性を有し即戦力となると考えられる外国人を受け入れることによって、人手不足が深刻となっている産業分野の人手不足に対応するために2019年に新たに創設された制度です。本制度の創設にあたっては、技能実習制度であった問題点の反省や単純労働者の受入・移民政策といった批判もあったため、制度設計は非常に緻密となっています。このような背景もあり、特定技能ビザの申請にあたっては、出入国在留管理庁に提出する書類は、他の就労ビザに比較して膨大な量となり、許可要件に則した書類収集や作成が必要となってきます。

2,「特定技能」の在留資格は、どのような在留資格でしょうか?

 在留資格「特定技能」は1号と2号に分かれます。その内容は以下の通りとなります。

特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
①特定技能1号の概要
・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年までとなります。
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認められていません
・受入れ機関又は登録支援機関による支援:対象となります
②特定技能2号の概要
・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受け入れ機関又は登録支援機関による支援:対象となりません

3,特定技能外国人を雇用するメリットは何ですか?

 特定技能外国人を雇用することには、以下のメリットがあると考えられます。

(1)人手不足の解決
 上記1で検討した通り、特定技能制度は深刻化する人手不足に対応することを目的として創設された制度です。そして、特定技能外国人を受入れることができる14の特定産業分野は、人手不足が顕著な分野です。この特定産業分野に属する業界では人手不足が慢性的となっているため、特定技能外国人を雇用することによって、事業運営に必要な人材を確保することができます。
 また、特定技能外国人として入国している労働者の多くは20代の外国人です。例として、介護分野で特定技能ビザを取得している外国人の7割以上が18~29歳の外国人です(国際厚生事業団の統計)。よって、特定技能外国人を雇用することで、若手の人材を確保することができることも利点の一つといえます。
(2)即戦力となる人材
 上記2で検討した通り、特定技能ビザを取得するためには、申請人である外国人本人が各分野の技能検定試験に合格している必要があります。この試験は、各分野で専門性・技術性を有し即戦力となることができるかを確認するものです。この技能検定試験に合格することができなかった場合は、特定技能ビザを取得することはできません。このように、特定技能外国人は即戦力となることができることを、試験によって担保されています。
 なお、この特定技能評価試験は、決して簡単なものではありません。2022年の製造分野技能試験の合格率は20%以下となっています。
(3)日本語能力を有する人材
 上記2で検討した通り、特定技能ビザを取得するためには、申請人である外国人本人が日本語能力試験に合格している必要があります。この試験の水準は、N4レベル(日常でよくある文章を理解できる、ややゆっくりの会話であれば理解できる)となっています。よって、初歩的なレベルではありますが、一定の日本語能力水準に達している外国人であることが保証されています。
(4)人材の定着
 特定技能外国人は転職することができますが、転職できる範囲が非常に限られています。特定技能ビザで認められた特定産業分野の中でも、自身が有する技能資格の範囲でのみ転職が可能となっています。このように、転職できる範囲が限定されているため、簡単に転職することができず、人材の定着に寄与します。
(5)直接雇用かつフルタイム
 特定技能外国人の雇用は、農業などの一部の分野を除き直接雇用が原則となっています。よって、日本人従業員と同じようにフルタイムでの就労が可能となっています。
(6)技能実習から特定技能への移行も可能
 技能実習生が特定技能ビザの許可要件を充足している場合は、技能実習から特定技能ビザへ変更することも可能です。また、上記2で検討した通り、技能実習を「良好に修了」した技能実習生は、特定技能ビザの技能評価試験と日本語能力試験が免除されます。すでに雇用している技能実習生を、実習期間終了後も特定技能外国人として雇用を継続することもできます。
(7)2号特定技能外国人は5年以上の雇用が可能
 1号特定技能外国人は、通算で5年以上日本に在留することが認められていません。一方、2号特定技能外国人の場合は、就労期間の制限がないため、更新が認められる限り永続的に雇用が可能となります。
 2号特定技能外国人は、かつては建設分野と造船・船用工業分野に限られていましたが、現在は介護分野を除く全分野に拡大されています。

4,特定技能外国人を雇用するデメリットは何ですか?

 特定技能外国人を雇用することには、以下のデメリットもあると考えられます。

(1)ビザ取得要件が厳しく企業の負担が大きい
 上記1で検討した通り、特定技能制度は非常に緻密に制度設計されており、クリアしなければならない要件が細かく規定されています。例えば、特定技能外国人を受入れる場合は、特定技能外国人支援計画を作成し実施していくことが受入機関に求められます。その他にも受入機関の義務が定められており、特定技能外国人を雇用する場合は、日本人や他の就労ビザの外国人を雇用する場合よりも、雇用する企業側の負担は大きなものとなっています。 なお、特定技能外国人支援などの一部の受入れ機関の義務は、登録支援機関などの外部に委託することも可能です。しかし、登録支援機関に委託した場合でも、委託料が必要となるなど、特定技能外国人の採用コストが必要となり、企業側の負担は大きくなってきます。
(2)特定技能1号には通算5年の在留上限がある
 1号特定技能外国人には、通算で5年という在留期間の上限があります。5年の在留期間が到来した場合は、帰国又は特定技能2号その他の在留資格への変更が必要となります。他の在留資格に変更した場合は、5年経過後も日本で就労することができますが、各就労ビザの許可要件を充足する必要があり、決して簡単なことではありません。
(3)採用コストが高い
 特定技能外国人を海外から招聘する場合は、現地の送出し機関その他の人材紹介サービスを介することが多くなっています。この場合は、特定技能外国人の採用コストがかかります。特定技能外国人の人材紹介サービスの手数料相場は、外国人の年収の2~3割程度となっており、決して安くないのが実情です。
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/

  代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法