1,留学ビザとはどんなビザですか?

 留学ビザとは在留資格「留学」のことで、外国人が中長期の期間日本の教育機関で教育を受ける場合に必要なビザとなります。入管法は教育ビザに関し「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」(入管法別表第1の4)と定め、外国人が日本の教育機関で教育を受ける活動を認めています。

 このように、留学ビザは日本の大学や専門学校などの教育機関で、外国人が教育を受けることを希望する場合に、出入国在留管理庁が日本に在留して「教育を受ける活動」を許可する制度です。留学ビザを取得しなければ日本に留学することはできません。

 留学ビザを取得するための大前提としては、日本の教育機関に在籍又は入学許可を得ていることが必要です。

 なお、留学ビザの目的は日本の教育機関で教育を受けること、つまり勉学です。よって、原則として留学ビザは就労が認められていません。アルバイトをする場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。卒業後又は退学後に日本で就労を希望する場合には、留学ビザから就労ビザへ変更する必要があります。

2,休学したら留学ビザはどうなりますか?

 上記1で検討した通り、留学ビザは日本の教育機関で教育を受けることを目的とした在留資格となります。留学生が休学した場合は、日本の教育機関で教育を受ける活動を行わなくなった状態になります。つまり、留学生が休学した場合は、日本の教育機関で教育を受けるという、留学ビザの要件を満たさない状態になります。したがって、留学生が休学した場合は、留学ビザで日本に在留を続けることは、原則としてできません。

 出入国管理及び難民認定法(入管法)も、留学生が休学して教育を受ける活動を中止した場合は、「留学」の在留資格を取り消すことができる旨を規定しています。留学生が休学して、教育を受ける活動を3か月以上行っていない場合は、留学ビザは取り消される可能性があります。

3,休学しても留学ビザで在留を続けることができる場合はありますか?

 上記2で検討した通り、留学生が休学した場合は、原則として日本に在留することはできません。3か月以上、留学生が教育を受ける活動を行っていない場合は、留学ビザは取り消される可能性があります。しかし、休学に「正当な理由」がある場合は、留学ビザは取り消されません。

(1)休学に「正当な理由」がある場合

 休学に「正当な理由」がある場合は、留学ビザは取り消されることはありません。この「正当な理由」が認められるか否かは、個別具体的な事情を勘案して決定されます。法務省のホームページでは、休学に「正当な理由」あると認められる場合とした、以下のような例を挙げています。

①病気治療のため、長期間の入院が必要で、やむを得ず教育機関を休学している方
②退院後は復学する意思がある場合
①病気のため体調がすぐれず、学校に通えない状況が長く続いている方
②体調回復後は、復学する意思がある場合

 上記のように、やむを得ない事情によって通学することができなくなった場合で、通学できるようになった場合は復学する意思がある場合に、休学の「正当な理由」が認められています。

(2)休学中はアルバイト不可

 留学ビザは原則として就労が認められていませんが、資格外活動許可を取得した場合はアルバイトすることが認められています。もっとも、この資格外活動許可は、本来の在留資格に基づく活動を行っていることを条件として許可されています。留学ビザの場合は、日本の教育機関で教育を受けていることを条件として、資格外活動が許可されます。留学生が休学した場合は、日本の教育機関で教育を受けていない状態となります。よって、休学前に資格外活動許可を取得してアルバイトをしていた場合でも、休学中はアルバイトをすることはできません。休学中のアルバイトは、資格外活動許可を取得している場合でも、不法就労となるのでやめてください。

4,休学中に留学ビザの更新はできますか?

 これまで検討した通り、留学生が休学した場合は、原則として日本に在留を続けることはできません。しかし、例外として休学に「正当な理由」がある場合は在留が認められます。

 休学中に留学ビザの在留期間が満了した場合は、原則としては在留期間の更新をすることは難しくなります。例外として、休学に「正当な理由」が認められる場合は、留学のビザの更新が認められる可能性があります。以下では、休学中の留学ビザの更新申請で注意すべき点を検討します。

(1)休学理由の説明

 留学ビザは、日本の教育機関で教育を受けることを目的としたビザです。よって、留学ビザの更新申請では、今後も日本の教育機関で教育を受けるか否かが審査されます。

 留学生が休学中に留学ビザの更新申請を行った場合は、日本の教育機関で教育を受けていない状態で申請を行うことになります。この場合は、なぜ休学したのか、休学に「正当な理由」があることを理由書などで説明する必要があります。

 上記3(1)のような「正当な理由」がある場合は、長期入院していたため通学することができない旨を説明します。そして、入院証明書や診断書等これを裏付ける資料を提出することも不可欠です。

(2)復学意思や予定の説明

 休学中に留学ビザの更新許可申請をした場合は、留学生が復学して、今後教育を受ける活動を行うか否かが審査されます。したがって、休学中に留学ビザの更新申請を行う場合は、復学して教育を受ける意思があること、復学して教育を受ける予定であることを理由書等で説明することが必要です。

 所属する学校の復学手続きを確認して、復学の予定を説明してください。また、休学前の単位取得状況、成績証明書、出席証明書を提出して、勉学意思があることを示すことも重要です。今後の履修計画を説明して、将来に向けてどのような知識や技術を学校で身につけたいか、説明することも有益と考えます。

(3)アルバイトは不可

 上記3(2)で検討した通り、休学中にアルバイトすることは認められません。休学中にアルバイトをすることは不法就労となり、また休学中にアルバイトをしていた場合は「正当な理由」があるとは認められなくなる可能性があります。休学中にアルバイトをしていた場合は、留学ビザの更新が難しくなります。

5,復学した場合は、留学ビザをどうすれば良いですか?

 留学生が休学後に復学した場合は、日本の教育機関で教育を受ける活動を再開することになります。この場合は、休学中に留学ビザが失効した場合は再度留学ビザを取得する、休学中も留学ビザを維持していた場合は更新に気を付ける必要があります。

(1)休学中に留学ビザが失効した場合

 休学中に留学ビザが失効した場合は、新たに留学ビザを取得する必要があります。この場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。また、復学後に留学ビザ以外の何らかの在留資格で日本に在留している場合は、在留資格認定証明書が交付された後に留学ビザに変更できる可能性があります。

なお、技術人文知識国際業務ビザなどの就労ビザを取得して日本在留を続けていた場合で、就労しながら復学する場合は、留学ビザを取り直す必要はありません。就労ビザを持つ外国人が、働きながら通学することに問題はありません。

(2)休学中に留学ビザを維持していた場合

 休学中に留学ビザを維持していた場合は、復学したて、留学ビザの目的である日本の教育機関で教育を受ける活動を再開することになります。この場合は、留学ビザの更新申請の際は、休学して一旦教育を受ける活動を中止しているので、復学後に日本の教育機関で教育を受ける活動を継続する見込みがあるか否かが審査されます。したがって、上記3と同様に、休学の理由や復学の意思や復学後の予定を理由書等で説明していくことが重要となってきます。

6,休学中に留学ビザから他のビザに変更できますか?

 休学中に仕事を得た場合は、留学ビザから就労ビザへ変更することができます。また、休学中は日本で就労している配偶者や親の扶養に入ることができる場合は、留学ビザから家族滞在ビザへ変更することができます。このように、留学生が休学した場合でも、他の在留資格の要件を充足する場合は、留学ビザから変更することによって、日本在留を続けることができます。