特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)から永住申請できますか?
1,特定技能ビザとはどんなビザですか?
特定技能制度とは、一定の専門性・技術性を有し即戦力となると考えられる外国人を受け入れることによって、人手不足が深刻となっている産業分野の人手不足に対応するために2019年に新たに創設された制度です。本制度の創設にあたっては、技能実習制度であった問題点の反省や単純労働者の受入・移民政策といった批判もあったため、制度設計は非常に緻密となっています。特定技能制度は、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が2018年12月の臨時国会によって可決されたことによって創設され、2019年4月より特定技能外国人の受入れが開始されています。
永住許可要件の1つとして、原則10年の在留が要求されています。よって、2019年に受け入れた特定技能外国人が原則10年在留の要件を満たすことができるようになるのは、2029年からとなります。
2,特定技能1号と2号の違いは何ですか?
特定技能ビザには1号と2号があります。特定技能1号と2号には以下のような違いがあります。
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
「特定技能1号の特徴」
在留期間 | 1年、6月又は4月ごとの更新、通算で上限5年まで |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
家族の帯同 | 基本的に認めない |
支援義務 | 受入機関又は登録支援機関による支援の対象 |
「特定技能2号の特徴」
在留期間 | 3年、1年又は6月ごとの更新、特定技能と違い通算の上限なし |
技能水準 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援義務 | 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
3,特定技能ビザから永住申請できますか?
上記の通り、特定技能ビザには1号と2号があります。そして、永住申請できるのは特定技能ビザ2号に限られます。特定技能ビザ1号ビザから永住申請することはできません。
下記4で検討する永住許可要件の1つに「原則10年在留」という住居要件があります。上記2で検討した通り、特定技能1号で認められる在留期間は、「通算で5年」という在留期間の上限が定められています。よって、1号特定技能外国人は、「原則10年在留」という永住許可要件を充足することができません。よって特定技能ビザ1号から永住申請することはできません。
これに対し、特定技能ビザ2号の場合は、在留期間の上限が定められていません。よって、在留期間の更新が許可される限り日本に在留を継続することが認められます。そして、在留期間の更新を続け、10年以上日本に在留していた場合は永住申請が可能となります。
4,特定技能ビザから永住申請する場合の許可要件は何ですか?
(1)住居要件
永住許可要件の住居要件は、「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」を要求します。
この「引き続き10年以上に日本に在留」のうち5年以上の期間は、就労系の在留資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)をもって就労していることが必要です。もっとも、右かっこ書きにあるように、技能実習ビザや特定技能ビザ1号をもって就労していた期間は、原則10年在留の期間に算入することができません。技能実習ビザや特定技能ビザ1号をもって就労していた期間は、5年以上就労系の在留資格をもって就労していた期間と認められないので注意が必要です。
なお、上記の「引き続き」とは、在留が継続していることです。よって、長期出国がある場合は「引き続き」と認められなくなります。具体的には、1回の出国で90日以上、また1年間の合計出国日数が150日以上となった場合は「引き続き」在留しているとは認められなくなる可能性があります。この場合は、カウントがリセットされます。つまり、帰国時点を起算点として計算し直しになります。
(2)現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
特定技能ビザでは付与される在留期間は、3年、1年、6月のいずれかになります。永住申請が許可されるためには、最長の在留期間を付与されている必要があります。特定技能ビザ2号の最長在留期間は3年です。もっとも、現在のところ3年以上の在留期間を付与されていれば、この要件を満たすことができる運用となっています。特定技能ビザ2号からの永住申請の場合は、永住申請時に有している特定技能ビザ2号の在留期間が3年である必要があります。
(3)独立生計要件
独立生計要件とは、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することを意味します。この独立生計要件の目安としては、単身者の場合で年収300万円以上と実務上考えられています。また扶養者1人につき+30万が必要となります。つまり、扶養者1人の場合は年収330万円以上、扶養者2人の場合は年収360万円以上が必要となります。
(4)日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
「公共の負担にならず」とは生活保護などの受給を受けていないことを意味します。特定技能ビザ外国人が生活保護を受けている場合は、同居の家族に十分な収入があった場合でも、永住申請が許可されることはありません。
(5)素行善良要件
素行善良とは、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること、を意味します。過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、素行善良であるとは認められません。また、交通違反も素行善良要件に影響します。過去5年間に5回以上交通違反がある場合は、素行善良であると認められなくなると実務上考えられています。ここでいう違反は軽微な交通違反です。飲酒運転などの重大な交通違反の場合は、1回でアウトです。
なお、過去に懲役刑や罰金刑を受けた場合でも、永久に素行善良が否定されるわけではありません。処分の日から相当期間を経過することによって回復することができます。具体的な目安としては、刑の重さや罰金の程度によって異なりますが、5年~10年の期間が経過することによって素行善良要件を満たすことができます。もちろん、その間は素行善良であることが前提です。
(6)公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
特定技能ビザ2号の外国人が永住申請する場合は、税金や年金、社会保険料の納付といった公的義務を適正に履行していることが必要です。適正に履行しているとは、適正な時期に税金や保険料の納付を行っていることを意味します。よって、未納がないことはもちろんのこと、滞納がないことも必要です。滞納分を後から支払った場合でも、適正に履行しているとは認められず、永住申請が許可されることはありません。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |