特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)の必要書類は何ですか?

1,特定技能ビザとは、どんなビザですか?

 現在、特定産業14分野においては人手不足が深刻化しています。特定技能1号は、このような人手不足に対応するため、一定の専門性・技術性を持った外国人を受け入れることによって、特定産業分野の存続・発展を図り、日本経済や社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。

2,特定技能ビザ申請の必要書類は何ですか?

 特定技能ビザを取得する方法としては、在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)と在留資格変更許可申請(日本に在留する外国人のビザ変更)があります。以下では、各々の必要書類を検討していきます。なお、本項の必要書類は、すべての産業分野で共通に必要とされる書類となります。各分野ごとに必要とされる書類もあります。

住民票や健康診断個人票など、原本の提出が必要となる書類については、原則として発行や作成から3か月以内の書類を提出する必要があります。もっとも、提出書類がコピーの場合は、3か月以内のものでなくてもよいです。

(1)在留資格認定証明書交付申請(外国から呼び寄せる場合)

 特定技能ビザの在留資格認定証明書交付申請をする際には、申請人に関する書類と受入機関に関する書類を用意する必要があります。

①特定技能ビザ申請人本人の必要書類

 下記の書類のうち、受入れ機関が登録支援機関に委託していない場合は、「登録支援機関との委託契約に関する説明書」は不要です。「二国間取決めにおいて定められた遵守すべき手続きに係る書類」については、対象国の外国人にのみ要求されます。対象国は、2022年3月時点では、カンボジア、タイ、ベトナムの国籍となっています。

申請人の必要書類
・特定技能外国人の在留書申請に係る提出書類一覧表
・在留資格認定証明書交付申請書
・特定技能外国人の報酬に関する説明書
・特定技能外国人の報酬に関する説明書
・特定技能雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し
・賃金の支払い、雇用の経緯に係る説明書
・健康診断個人票
・受診者の申告書
・1号特定技能外国人支援計画書
・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
・二国間取決めにおいて定められた遵守すべき手続きに係る書類

②受入機関の必要書類

 特定技能外国人の受入れ機関が、法人か個人事業主かによって、特定技能ビザ申請に必要となる書類は異なってきます。以下では、各々に必要となる書類を検討します。

法人の場合の必要書類
・特定技能所属機関概要書
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書
・労働保険料等納付証明書(※初めて受入れの場合)
・労働保険概算、増加概算、確定保険料申告書(事業主控)の写し「直近2年分」(または申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し) (※受入中かつ労働保険事務組合に事務委託していない場合)
・労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し(または通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し) (※受入中かつ労働保険事務組合に事務委託している場合)
・社会保険料納入状況回答票(または健康保険、厚生年金保険料領収書の写し)
・税務署発行の納税証明書 ・法人住民税の市町村発行の納税証明書「直近1年分」(※初めての受入れの場合)
・法人住民税の市町村発行の納税証明書「直近2年度分」(※受入中の場合)
・公的義務履行に関する説明書

 「業務執行に関与する役員の住民票の写し」は、特定技能外国人の支援業務などを担当する役員全ての住民票が必要です。住民票は「本籍地記載あり」「マイナンバー記載なし」の住民票が必要です。

特定技能外国人をはじめて受け入れる場合と、既に特定技能外国人が在籍している場合とで、労豪保険に関する書類など受入機関が用意する書類は異なってきます。

個人事業主の場合の必要書類
・特定技能所属機関概要書 ・個人事業主の住民票の写し
・労働保険料等納付証明書(※初めての受入れの場合)
・労働保険概算、増加概算、確定保険料申告書(事業主控)の写し「直近2年分」(または申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し) (※受入中かつ労働保険事務組合に事務委託していない場合)
・労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し(または通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (※受入中かつ労働保険事務組合に事務委託していない場合)
・社会保険料納入状況回答票(または健康保険、厚生年金保険料領収書の写し)
・個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書 ・個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し(または被保険者記録照会)
・個人事業主の税務署発行の納税証明書 ・個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書「直近1年度分」(※初めての受入れの場合)
・個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書「直近2年度分」(※受入中の場合)
・公的義務履行に関する説明書

「社会保険料納入状況回答票(または健康保険、厚生年金保険料領収書の写し)」、「個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書」「、個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し(または被保険者記録照会)」は、健康保険、厚生年金の適用事業所でない場合に必要となります。健康保険や厚生年金に加入している個人事業主の場合は、必要ありません。

(2)在留資格変更許可申請(ビザ変更)

  特定技能ビザの在留資格変更許可申請をする際には、申請人に関する書類と受入機関に関する書類を用意する必要があります。

①特定技能ビザ申請人本人の必要書類

申請人の必要書類
・特定技能外国人の在留書申請に係る提出書類一覧表
・在留資格変更許可申請書 ・特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・雇用条件書の写し
・賃金の支払
・雇用の経緯に係る説明書
・徴収費用の説明書
・健康診断個人票
・受診者の申告書
・申請人の個人住民税の確定申告書「直近1年分」
・申請人の住民税の納税証明書
・申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
・申請人の国民健康保険被保険者証の写し
・申請人の国民健康保険料(税)納付証明書
・申請人の国民年金保険料領収証書の写し(または申請人の被保険者記録照会)
・前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類
・公的義務履行に関する誓約書
・1号特定技能外国人支援計画書
・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
・二国間取決めにおいて定められた遵守すべき手続きに係る書類

②受入機関の必要書類

法人の場合の必要書類
・特定技能所属機関概要書
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書
・労働保険料等納付証明書(※初めて受入れの場合)
・労働保険概算、増加概算、確定保険料申告書(事業主控)の写し「直近2年分」(または申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し) (※受入中かつ労働保険事務組合に事務委託していない場合)
・労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し(または通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し) (※受入中かつ労働保険事務組合に事務委託している場合)
・社会保険料納入状況回答票(または健康保険、厚生年金保険料領収書の写し)
・税務署発行の納税証明書
・法人住民税の市町村発行の納税証明書「直近1年分」(※初めての受入れの場合)
・法人住民税の市町村発行の納税証明書「直近2年度分」(※受入中の場合)
・公的義務履行に関する説明書

 特定技能外国人の受入れ機関が、法人か個人事業主かによって、特定技能ビザ申請に必要となる書類は異なってきます。以下では、各々に必要となる書類を検討します。

「業務執行に関与する役員の住民票の写し」は、特定技能外国人の支援業務などを担当する役員全ての住民票が必要です。住民票は「本籍地記載あり」「マイナンバー記載なし」の住民票が必要です。

 特定技能外国人をはじめて受け入れる場合と、既に特定技能外国人が在籍している場合とで、労豪保険に関する書類など受入機関が用意する書類は異なってきます。

個人事業主の場合の必要書類
・特定技能所属機関概要書 ・個人事業主の住民票の写し
・労働保険料等納付証明書(※初めての受入れの場合)
・労働保険概算、増加概算、確定保険料申告書(事業主控)の写し「直近2年分」(または申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し) (※受入中かつ労働保険事務組合に事務委託していない場合)
・労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し(または通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (※受入中かつ労働保険事務組合に事務委託していない場合)
・社会保険料納入状況回答票(または健康保険、厚生年金保険料領収書の写し)
・個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書
・個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し(または被保険者記録照会)
・個人事業主の税務署発行の納税証明書 ・個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書「直近1年度分」(※初めての受入れの場合)
・個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書「直近2年度分」(※受入中の場合)
・公的義務履行に関する説明書

「社会保険料納入状況回答票(または健康保険、厚生年金保険料領収書の写し)」、「個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書」「、個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し(または被保険者記録照会)」は、健康保険、厚生年金の適用事業所でない場合に必要となります。健康保険や厚生年金に加入している個人事業主の場合は、必要ありません。

3,産業分野ごとに必要とされる書類はありますか?

 上記2で検討した必要書類は、すべての産業分野に共通して必要とされる書類です。産業分野ごとに必要とさる書類もあります。例えば、介護分野においては以下の書類が必要とされます。

介護分野の必要書類
・介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
・直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し(※)申請人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合
・介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し(または技能実習生に関する評価調書)(※申請人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合)
・介護技能評価試験の合格証明書の写し(※介護技能実習評価試験(専門級)および国家試験通過者以外の場合)
・日本語能力試験の合格証明の写し(※介護技能実習評価試験(専門級)および国家試験通過者以外の場合)
・介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 ・協議会の構成員であることの証明書
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法