特定技能受入所属機関が提出する届出(随時・定期)とは何ですか?

1,特定技能受入所属機関が提出する届出とは何ですか?

 特定技能所属機関が特定技能外国人を受入れた場合、特定技能雇用契約や受入れ状況などに関する各種届出が義務付けられます。この届出について不履行があった場合や、虚偽の届出を行った場合は、罰則の対象となっています。

 この特定技能所属機関が提出する届出は、随時届出と定期届出に分類されます。随時届出は事由発生日から14日以内に、提出する必要があります。定期届出は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出する必要があります。各四半期は以下のように定められています。

第1四半期:1月1日から3月31日まで
第2四半期:4月1日から6月30日まで
第3四半期:7月1日から9月30日まで
第4四半期:10月1日から12月31日まで

2,随時届出とは何ですか?

 特定技能所属機関が行う随時届出には、以下の5つの届出があります。以下では、各々について検討していきます。

(1)特定技能雇用契約に係る届出

 特定技能雇用契約について、①変更、②修了、③新たな契約の締結があった場合に必要となる届出です。

手続名特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
手続対象者特定技能雇用契約を変更、終了又は新たに締結した特定技能所属機関
届出期間上記の事由が生じた日から14日以内
届出者特定技能所属機関
必要書類・届出書
・変更又は新たに締結した契約内容を証明する資料 (必要に応じて)
届出事項①特定技能雇用契約を変更した場合
ア、特定技能雇用契約を変更した年月日
イ、変更後の特定技能雇用契約の内容
②特定技能雇用契約を修了した場合
ア、特定技能雇用契約を修了した年月日
イ、特定技能雇用契約の修了の事由
注)契約終了事由が「雇用契約の終期到来」以外の場合で、特定技能所属機関による受け入れ困難に係る届出をあらかじめ提出していない場合は、併せて提出してください。また契約を修了していない場合は、特定技能所属機関による受け入れ困難に係る届出のみをあらかじめ提出してください。
③新たな特定技能雇用契約を締結した場合
ア、新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
イ、新たな特定技能雇用契約の内容

(2)特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出

 1号特定技能外国人支援計画について、変更があった場合に必要となる届出です。

手続名特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出
手続対象者1号特定技能外国人支援計画に変更が生じた特定技能所属機関
届出期間上記の事由が生じた日から14日以内
届出者特定技能所属機関
必要書類・届出書
・変更又は新たに締結した契約内容を証明する資料 (必要に応じて)
届出事項①届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
②1号特定技能外国人支援計画を変更した年月日
③変更後の1号特定技能外国人支援計画の内容

(3)特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出

 支援委託契約について、①締結、②変更、③修了があった場合に必要となる届出です。

手続名特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出
手続対象者支援委託契約を新たに締結、変更又は修了した特定技能所属機関
届出期間上記の事由が生じた日から14日以内
届出者特定技能所属機関
必要書類等・届出書
・変更又は新たに締結した契約内容を証明する資料 (必要に応じて)
届出事項①支援委託契約を新たに締結したとき
ア、支援委託契約を締結した年月日
イ、締結した契約の内容
②支援委託契約を変更したとき
ア、支援委託契約を変更した年月日
イ、変更後の契約の内容
③支援委託契約を終了したとき
ア、支援委託契約を修了した年月日
イ、修了の事由

(4)特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出

 特定技能外国人の受入れが困難となった場合(行方不明、死亡等)に必要となる届出です。

手続名特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
手続対象者経営上の都合や特定技能外国人の死亡、病気・怪我、行方不明、帰国等により、引き続き特定技能外国人を受入れることが困難となった特定技能所属機関
届出期間上記の事由が生じた日から14日以内
届出者特定技能所属機関
必要書類等届出書
届出事項①届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
②受入が困難となった事由並びにその発生時期及び原因
③特定技能外国人の現状
④特定技能外国人の活動継続のための措置

(5)特定技能所属機関による出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出

 特定技能外国人について、不正行為(残業代等賃金の不払、暴行・脅迫、旅券又は在留カードの取り上げ、労働関係法令違反など)があった場合に必要となる届出です。

手続名特定技能所属機関による出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出
手続対象者出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知った特定技能所属機関
届出期間上記の事由が生じた日から14日以内
届出者特定技能所属機関
必要書類等届出書
届出事項①届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
②出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生時期、認知時期及び当該行為への対応
③出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の内容

3,定期届出とは何ですか?

特定技能所属機関が行う定期届出には、以下の3つの届出があります。以下では、各々について検討していきます。

(1)特定技能所属機関による受入れ状況に係る届出

受け入れている特定技能外国人ごとに「特定技能」の活動を行った日数、場所及び従事した業務の内容等について受入れ状況に係る届出が必要です。

手続名特定技能所属機関による受入れ状況に係る届出
手続対象者特定技能所属機関
届出期間四半期に1回、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内 なお、四半期は次のように定められています。
①第1四半期:1月1日から3月31日まで
②第2四半期:4月1日から6月30日まで
③第3四半期:7月1日から9月30日まで
④第4四半期:10月1日から12月31日まで
届出者特定技能所属機関
必要書類届出書
届出事項①届出の対象となる期間内に受け入れた特定技能外国人の総数
②届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カード
③届出に係る特定技能外国人が特定技能の活動を行った日数、活動の場所及び従事した業務の内容
④届出に係る特定技能外国人が派遣労働者等である場合、派遣先の氏名又は名称及び住所

(2)特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出

 1号特定技能外国人に対する支援の実施状況について必要な届出です。もっとも、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は登録支援機関が提出する必要があります。

手続名特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出
手続対象者1号特定技能外国人を受入れている特定技能所属機関(契約により登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合を除く。)
届出期間四半期に1回、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内 なお、四半期は次のように定められています。
①第1四半期:1月1日から3月31日まで
②第2四半期:4月1日から6月30日まで
③第3四半期:7月1日から9月30日まで
④第4四半期:10月1日から12月31日まで
届出者特定技能所属機関
必要書類等届出書
届出事項適合1号特定技能外国人支援計画の実施の状況

(3)特定技能所属機関による活動状況に係る届出

 特定技能外国人に対する報酬支払状況(預金口座等への振込状況を含む。)、離職者数、行栄不明者数、社会保険の加入状況及び労働保険の適用状況等について必要な届出です。

手続名特定技能所属機関による活動状況に係る届出
手続対象者特定技能所属機関
届出期間四半期に1回、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内 なお、四半期は次のように定められています。
①第1四半期:1月1日から3月31日まで
②第2四半期:4月1日から6月30日まで
③第3四半期:7月1日から9月30日まで
④第4四半期:10月1日から12月31日まで
届出者特定技能所属機関
必要書類届出書
届出事項①特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員に対する報酬の支払状況
②所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数及びそれらの日本人及び外国人の別
③健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況
④特定技能外国人の安全衛生に関する状況
⑤特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法