特定技能ビザの技能検定や日本語試験が免除となる「技能実習2号良好修了者」とは何ですか?
目次
1,在留資格「特定技能1号」のためにクリアしなければならない試験は何ですか?
在留資格「特定技能1号」を取得するためには、以下の試験に合格する必要があります。
①技能検定の合格 ②日本語試験の合格 |
もっとも、「技能実習2号を良好に修了している者」は、上記2つの試験の合格が免除されます。
2,技能実習2号良好修了者とは何ですか?
(1)要件
「技能実習2号を良好に修了している者」と認められる為には、以下の要件を充足している必要があります。
①技能実習の職種と特定技能の業務区分が一致していること 技能実習で修得した技能に係る職種と、特定技能として就業する予定の業務区分が一致している必要があります。 |
②期間 技能実習1号を「1年」、技能実習2号を「1年10月以上」、あわせて2年10か月以上修了している必要があります。 |
③ その他 ア、技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格 イ、アの試験に合格していない場合は、評価調書等で、技能実習実施中の出勤状況が良いこと、技能の修得状況が良いことといった点が認められる必要があります。 注)評価調書とは、実習実施者が作成した技能実習の実習状況を評価した文書のことです。 |
(2)旧法下の技能実習生の場合
旧法下の技能実習生の場合でも、上記の基準に基づき良好に修了したことを証明することによって、技能実習2号良好修了者と同等に扱われ、技能試験・日本語試験が免除されます。旧法下の技能実習生とは、①技能実習法施行前の技能実習2号や②改正前の「特定活動」(在留資格「研修」に係る特定活動)によって技能実習を行っていた外国人が該当します。
(3)技能実習の業務が複合的な業務の場合
技能実習の業務が複数の職種や作業にまたがっている場合、従たる分野の業務について技能実習を2年10か月以上修了していない場合でも以下の要件を満たすことにとって、技能実習2号良好修了者と認められます。
①メイン・主となる分野の業務に2年10か月以上従事 ②サブとなる分野の技能検定3級(またはこれに相当する技能評価試験)の実技試験に合格 |
3,「技能実習」から「特定技能」への変更する際の注意点は何ですか?
(1)帰国の要否
技能実習制度は、技能、技術又は知識(以下、技能等)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済的発展を担う「人づくり」に寄与し国際協力を推進することを趣旨目的としています。よって技能実習生は帰国することが前提となっています。技能実習から他の在留資格に変更する場合、原則として一度帰国する必要があります。
これに対し、技能実習2号良好修了者が特定技能に在留資格を変更する場合は、一時帰国する必要はありません。
(2)免除される試験の対象
上記1で述べた通り、技能実習2号良好修了者は特定技能の技能検定試験を免除されます。この免除される技能検定試験は、技能実習に係る職種・技能に関する分野が対象となります。技能実習と異なる分野の特定技能に変更する場合は、技能検定試験は免除の対象となりません。この場合は、当該分野の技能検定試験に合格する必要があります。
日本語試験については、異なる分野の特定技能へ変更する場合でも、免除の対象となります(注、介護分野に係る介護日本語評価試験は免除されません)。
(3)技能実習3号の場合
技能実習3号は、技能実習計画を修了することを前提としている在留資格です。よって、3号技能実習生は、原則として実習期間中は在留資格「特定技能」に変更することは認められません。なぜなら、この場合に「特定技能」への変更を認めることは法の趣旨に反することになるからです。
4,まとめ
・技能実習2号を良好に修了している者 ①技能実習を2年10か月以上修了した者で、②出勤状況・技能習得状況などが総合的に良い者 |
・「技能実習2号を良好に修了している者」は技能試験と日本語試験を免除 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |