無職でも配偶者ビザを取得できますか?
目次
1,無職の場合は配偶者ビザの審査は厳しくなりますか?
配偶者ビザは日本人と結婚すれば当然に付与されるものではありません。婚姻の信ぴょう性や生計要件、素行善良要件といった配偶者ビザの許可要件を充足していない場合は、当然に不許可となります。
配偶者ビザ申請時に、日本人配偶者が無職や求職中の場合は、配偶者ビザの許可要件の1つ「生計要件」との関係で、審査が厳しくなります。生計要件は、日本で安定継続的に生計を維持できる資力があることを要求しています。したがって、無職の場合は、この「生計要件」を充足できない危険があります。
もっとも、無職の場合であっても、今後の生活設定について十分な説明をすることによって、許可されているケースもあります。この場合に重要となってくるのが「理由書」です。ビザ申請の入管審査は原則として書面審査です。よって、生活の安定性について説得力ある「理由書」を提出する必要があります。
2,求職活動も仕事もしていない無職の場合は、どうすれば良いですか?
(1)理由書
求職活動も仕事もしていない状態で配偶者ビザを申請した場合は、何の対策もせずに申請をしても、許可される可能性はゼロだと考えます。日本で婚姻生活をしていくための資力がないと判断され、生計要件を満たすことができないためです。この場合は、現在は収入がなくても生計を維持できることについて、説得力ある理由書を提出する必要があります。提出できなかった場合は、間違いなく不許可です。
(2)資産についての説明
夫婦が不動産や貯金などの資産を有している場合は、「理由書」で説明することが重要です。現在収入がない状態であっても、当面の生活費を確保できること、そのため公的負担つまり生活保護などを受ける必要がないことを説明する必要があります。
貯金がある場合は、理由書に具体的な金額を記載し、また預金通帳のコピーなども提出する必要があります。また、貯金があるだけでは不十分です。現在、求職活動も仕事もしていないが、今後積極的に求職活動をしていくことを「理由書」で説明する必要があります。貯金は、あくまで就職して収入を得るようになるまでの、つなぎの生活費となります。
不動産を保有している場合は、生活費に家賃を必要としないことを説明します。不動産を貸し出すことができるのであれば、賃貸収入を得ることができることを説明します。
このように無職の場合は、まずは資産状況を確認してください。資産の有無によって、生計要件の立証の難易度は異なってきます。
(3)親族からの支援についての説明
両親その他の親族からの支援を受けられる場合は、その旨を理由書で説明する必要があります。具体的に、両親などの支援者はどの程度の収入があって、月々どの程度の支援を受けることができるのか説明します。この場合は、支援する旨の親族の記名押印がある書類や、支援できるだけの収入があることを証明する資料(支援者の課税証明書など)も提出する必要があります。
3,外国から帰国したため無職の場合はどうすれば良いですか?
外国で就労していた日本人が、仕事を辞めて帰国したため無職となった場合は、基本的には上記2で検討した資産状況や親族からの支援の有無について、理由書で説明することになります。また、無職となった理由つまり帰国するためやむを得ず無職となったことを説明することも重要です。そして、今後の日本における当面の生活費や、いつから働くのかといった就業状況などの生活設計を説明することが重要です。
4,転居したため無職となった場合はどうすれば良いですか?
遠くに引っ越すため仕事を辞め無職となった場合は、基本的には上記2で検討した資産状況や親族からの支援の有無について、理由書で説明することになります。現在は、引っ越し直後で無職だが、引越し先で生計を維持できることを説明しなければいけません。そして無職となった理由、つまり、なぜ仕事を辞めてまで引っ越すのか、引越し先での就業の見込、いつから就業できるのかなど、今後の生活設計について理由書で説得力ある説明をしていく必要があります。
5,病気やケガで退職したため無職の場合はどうすれば良いですか?
病気やケガでやむを得ず退職したため無職の場合は、無職であることの合理的理由を説明する必要があります。理由書と共に診断書も提出する必要があります。単なる風邪や軽いケガ程度では、無職であることの理由としては認められません。就業が困難になるような病気やケガ、例えばうつ病やガンといった病気や障害が残るようなケガで退職を余儀なくされたといった理由が必要です。医師の診断書と共に、就業ができなくなった説得力ある合理的な理由を、理由書で説明する必要があります。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |