特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準とは、何ですか?
目次
1,特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準とは何ですか?
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人を受入れる場合は、当該特定技能外国人の支援義務が課されています。この特定技能外国人の支援義務の実施については、「適正な実施の確保に係る基準」が設けられています。そして、特定技能外国人の支援義務の実施は、入国管理庁が定める「適正な実施の確保に係る基準」に則って実施される必要があります。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の一部または全部の実施を、登録支援機関と契約を締結することにより、委託することが認められています。登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の「全部の実施」を委託した場合は、特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合するものとみなされます。登録支援機関に委託しない場合や一部の実施を委託した場合は、特定技能所属機関自らが、特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合する必要があります。
2,適正な実施の確保に係る基準は、どんな基準ですか?
1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準は、以下のような基準になります。
(1)支援責任者又は支援担当者の設置に関することで次のいずれかに該当すること
以下のイ~ロのいずれかに当てはまる支援担当者を設置することが必要となります。
イ)過去2年間に在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者を選任していること(ただし、支援責任者は支援担当者を兼ねることができる。) |
ロ)在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。 |
ハ)イ又はロの基準に適合する物のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。 |
(2)特定技能所属機関に関する要件
特定技能所属機関に関する下記の①~⑥全ての要件を満たす必要があります。
①特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。 |
②1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、当該1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。 |
③支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、過去に犯罪歴等がない者であること。 |
④特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、1号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援計画を怠ったことがないこと。 |
⑤支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。 |
⑥前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 |
3,まとめ
・1号特定技能外国人を受入れる特定技能所属機関は、入国管理局が定めている適正な実施の確保に係る基準を満たさなければならない ・支援責任者又は支援担当者を設置すること。特定技能外国人を支援するに足りる十分な体制が整っていることが重要な基準 ・特定技能所属機関でこの体制を整えることが難しい場合は、登録支援機関に委託することも可能 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |