特定技能2号ビザ(在留資格「特定技能」)とは、どんなビザですか?

1,特定技能2号ビザで受入可能な分野は何ですか?

 特定技能2号ビザで特定技能外国人を受入れることが認められている分野は建設分野 と船舶・船用工業分野に限られていましたが、2023年6月に全14分野に拡大されました。特定技能1号ビザでは次の14分野において特定技能外国人を受入れることが認められています。

①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥建設⑦造船・船用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業

2,特定技能2号ビザを取得するため要件は何ですか?

①特定技能1号・特定技能2号に共通の要件

・18歳以上であること
・健康状態が良好であること
・退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
・保証金の徴収等をされていないこと
・外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
・送り出し国で順守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
・食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
・分野に特有の基準に適合すること(分野所轄省庁の定める告示で規定)

②特定技能2号のみに課される要件

・必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
・技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること

3,特定技能2号制度の要点は何ですか?

・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認 ・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

4,特定技能1号と特定技能2号との違いは何ですか? 

 特定技能1号特定技能2号
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新 通算で5年までが上限3年、1年又は6か月ごとの更新 通算の上限なし 条件を満たせば永住申請可能
技能水準相当程度の知識または経験を必要とする技能熟練した技能
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)試験等での確認は不要
家族の帯同不可可能
外国人支援受入機関又は登録支援機関による支援の対象受入機関又は登録支援機関による支援の対象外

5,特定技能2号は特定技能1号を経れば自動的に移行しますか?

 特定技能2号は、特定技能1号を経れば自動的に移行するものではありません。特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技術水準を持つ者に対して付与される在留資格です。そして、高い技術水準を有しているか否かは、試験の合格により判断されます。したがって、試験に合格し高い技術水準を有していると認められる場合は、特定技能2号ビザを取得するために特定技能1号を経る必要はありません。

6,特定技能2号でも支援義務がありますか?(登録支援機関への委託が必要ですか?)

  特定技能2号では、特定技能外国人所属機関に支援義務はありません。支援義務とは、特定技能外国人が、その活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならないことです。特定技能1号の場合は、所属機関に上記のような支援義務が課されています。なお、1号特定技能外国人への支援義務は多岐に渡ることから、「登録支援機関」に支援を委託することが認められています。この場合、委託料として毎月3~5万円の費用が必要となります。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法