【日本の大学・研究機関で働く】「教授ビザ」の全知識:取得要件から申請書類まで徹底解説

日本で研究や教育活動を志す外国人の方にとって、**「教授ビザ」**は非常に重要な在留資格です。このビザは、日本の大学や研究機関で専門的な知識を活かしたい方のために設けられています。

この記事では、「教授ビザ」の概要から、取得の可否、対象となる機関、そして具体的な申請方法まで、外国人の方が日本で安心して研究・教育活動に専念できるよう、網羅的に解説します。


1. 「教授ビザ」とは?:日本の高等教育・研究機関で活躍するための在留資格

「教授ビザ」とは、正式には在留資格**「教授」を指します。このビザは、日本の大学やその他の教育機関、研究機関で研究、研究の指導、または教育**を行う活動が認められるものです。

具体的には、以下のような職務が該当します。

  • 日本の大学、短期大学、専門学校における学長、校長、副学長、所長、教授、准教授、常勤講師、教頭、助手などとしての研究・研究指導・教育活動

一方で、以下のような教育活動には別のビザが必要となるため注意が必要です。

  • 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などでの教育活動:「教育」ビザ
  • 教育機関以外の企業や団体が運営する語学学校での講師活動:「技術・人文知識・国際業務」ビザ

ご自身の活動内容がどのビザに該当するのか、事前に確認することが重要です。


2. 非常勤でも「教授ビザ」は取得できる?:安定した生計維持が鍵

「教授ビザ」は、非常勤での取得も可能です。しかし、非常勤の場合には、日本で安定した生活を送るための十分な収入があることが求められます。

  • 日本での生計維持:非常勤の場合でも、日本で生活できるだけの十分な収入があることを証明する必要があります。
  • 資格外活動許可:教授としての活動以外で日本国内から収入を得る場合は、別途**「資格外活動許可」**の取得が必要です。
  • 本国からの収入:申請者が本国の機関から給与などを受け取っている場合、その収入も考慮されます。
  • 他ビザへの影響:教授としての活動から得られる収入よりも、その他の活動から得られる収入が多い場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザなど他の就労ビザが付与される可能性があります。この場合、教授としての活動を行うためには「資格外活動許可」が必要となります。

3. 「教授ビザ」に該当する教育機関はどこ?:対象機関を徹底リストアップ

「教授ビザ」の対象となる大学およびその他の教育・研究機関は多岐にわたります。主な機関は以下の通りです。

① 大学

  • 4年制大学、短期大学

② 大学と同等と認められる教育機関

  • 水産大学校、海技大学校、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校、国立看護大学校

③ 大学共同利用機関

  • 国文学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究センター、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、総合地球環境学研究所、分子科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所、素粒子原子核研究所、物質構造科学研究所、国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館、国立国語研究所

④ 文部科学大臣指定外国大学日本校

  • テンプル大学ジャパン(東京)、専修学校ロシア極東大函館校(北海道)、天津中医薬大学中薬学院日本校(兵庫県)

⑤ その他

  • 国際連合大学、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、高等専門学校、放送大学

4. 常勤と非常勤で異なる!「教授ビザ」申請のカテゴリーとは?

「教授ビザ」の申請には、大きく分けて2種類のカテゴリーがあります。どちらのカテゴリーに該当するかによって、申請時に提出する書類が異なりますので注意が必要です。

  • カテゴリー1:大学などで常勤職員として勤務する場合
  • カテゴリー2:大学などで非常勤職員として勤務する場合

5. 「教授ビザ」申請に必要な書類:種類別の必要書類をチェック!

「教授ビザ」の申請は、状況に応じて「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」のいずれかを行います。それぞれの申請に必要な書類は以下の通りです。

(1) 在留資格認定証明書交付申請(海外から招聘する場合)

日本にこれから入国する外国人が、事前に在留資格の認定を受けるための申請です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書:1通
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝):1葉
  • パスポートのコピー
  • 返信用封筒(簡易書留用。返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したもの)

【カテゴリー1の場合】 原則として上記書類のみで申請可能です。

【カテゴリー2の場合】 上記書類に加え、以下のいずれかの書類が必要です。

  • 受入機関との雇用契約書の写し
  • 受入機関からの辞令の写し
  • 受入機関からの採用通知書の写し
  • その他、活動内容を示す書類

※上記の書類以外にも、個別の事情に応じて追加資料の提出が求められる場合があります。

(2) 在留資格変更許可申請(ビザ変更)

すでに日本に滞在しており、現在の在留資格から「教授ビザ」へ変更する場合の申請です。

  • 在留資格変更許可申請書:1通
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝):1葉
  • パスポート
  • 在留カード

【カテゴリー1の場合】 原則として上記書類のみで申請可能です。

【カテゴリー2の場合】 上記書類に加え、活動内容や待遇などを明らかにする以下のいずれかの書類が必要です。

  • 受入機関との雇用契約書の写し
  • 受入機関からの辞令の写し
  • 受入機関からの採用通知書の写し
  • その他、活動内容を示す書類

※上記の書類以外にも、個別の事情に応じて追加資料の提出が求められる場合があります。

(3) 在留期間更新許可申請(ビザ更新)

現在「教授ビザ」を保有しており、在留期間を延長したい場合の申請です。

  • 在留期間更新許可申請書:1通
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝):1葉
  • パスポート
  • 在留カード

【カテゴリー1の場合】 原則として上記書類のみで申請可能です。

【カテゴリー2の場合】 上記書類に加え、以下の書類が必要です。

  • 活動内容や待遇などを明らかにする以下のいずれかの書類
    • 受入機関の在職証明書
    • 受入機関との雇用契約書の写し
    • 受入機関からの辞令の写し
    • その他、契約内容を示す書類
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの):各1通

※上記の書類以外にも、個別の事情に応じて追加資料の提出が求められる場合があります。


まとめ

「教授ビザ」は、日本の高等教育機関や研究機関で専門性を発揮したい外国人の方にとって、非常に重要な在留資格です。常勤・非常勤の違い、対象機関、そして申請書類の細かな要件を正確に理解し、準備を進めることがスムーズなビザ取得の鍵となります。

ご自身の状況に合わせて、適切なカテゴリーで必要書類を揃え、日本の地で研究や教育活動をスタートさせてください。

「教授ビザ」についてさらに詳しく知りたい点や、個別のケースでご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法