特定技能制度と技能実習制度の違いは、何でしょうか?

1,技能実習制度とは何でしょうか?

(1)技能実習制度の概要

 技能実習制度とは、外国人技能実習生が、本国において習得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を日本で達成することを目的としています。技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行わることになります。外国人技能実習生は、日本の企業や個人事業主などの技能実習者と雇用契約を結び、在留が認められる期間は最長5年間とされています。

(2)技能実習制度の趣旨目的

 技能実習法には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と規定されています。この基本理念は、我が国で養われた技能、技術又は知識(以下、技能等)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済的発展を担う「人づくり」に寄与し国際協力を推進するという、技能実習制度の目的・趣旨に基づいています。この基本理念は、1993年に技能実習制度が創設されて以来、一貫したものとなっています。このように、技能実習制度は、技能移転を通じた開発途上国への国際協力を目的としています。

2,特定技能制度とは何でしょうか?

(1)特定技能制度の概要

 特定技能制度は、人手不足が深刻とされている産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

(2)特定技能制度の趣旨目的

 特定産業分野(14分野)においては、人手不足が深刻化しています。この人手不足によって、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する危険性が生じていると考えられています。そこで、これまで以上に専門的・技術分野における外国人材の受入れを拡充して行く必要性が生じています。このような必要性を受けて、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れていく制度として、特定技能制度は創設されました。このように、特定技能制度は、深刻化する日本社会の人手不足に対応することを目的としています。

3,特定技能制度と技能実習制度の違いは何でしょうか?

(1)立法目的の違い

  特定技能:人手不足への対応

  技能実習:開発途上国への技術移転(帰国することを前提としています)

(2)在留期限の違い

  特定技能:1号は最長5年、2号に移行すれば期限なし

  原則10年以上日本に居住すれば、永住権の申請が可能になります

  技能実習:1号、2号、3号合計で最長5年

(3)外国人の技能水準

  特定技能:技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

  技能実習:なし(介護職種の場合は、入国時N4レベルの日本語能力要件があります)

4,特定技能と技能実習の制度比較(概要)

 技能実習(団体監理型)特定技能(1号)
根拠法令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 出入国管理及び難民認定法出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内, 技能実習2号:2年以内, 技能実習3号:2年以内 (合計で最長5年)通算5年
外国人の技能水準なし相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験                 なし (介護職種の場合は入国時N4レベルの日本語能力要件があります)技能水準,日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事 業を行う。主務大臣による許可制)なし
支援機関なしあり (登録支援機関が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保そのほか 支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を 通じて採用 することが可能
受入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし(介護分野,建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号, 3号)           (非専門的・技術的分野)相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野)
転籍・転職原則不可。ただし,やむを得ない事情(実習実施者の倒産等)がある場合や,2号から3号への移行時は転籍可能同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法