就労資格証明書とは何でしょうか?

1,「就労資格証明書」とは何でしょうか?

 就労ビザは、そのビザで認められた活動内容の範囲でしか就労することは認められません。就労資格証明書は、現在の就労内容や今後従事する予定の就労内容が、現在保有するビザで認められた活動内容に含まれるか確認する必要がある場合に、出入国在留管理庁に申請し交付される証明書です。特に、現在就労ビザを保有している外国人が転職し勤務する会社が変わった場合に、新しい会社で従事する業務が現在のビザで認められた活動内容に含まれるか否か、確認する必要があります。

 転職等をした場合に、就労資格証明書を取得することが法的に義務付けられているわけではありません。しかし、就労資格証明書を取得しておくことによって、転職後、ビザの更新申請をする場合に、転職後の会社での仕事がビザの範囲に含まれる活動であることが証明されているので、不許可になるリスクの軽減・審査期間の短縮・資格外活動の予防といったメリットがあります。したがって、転職等をした場合は就労資格証明書を取得しておくことが望ましいと思います。

2,どのような場合に「就労資格証明書」を取得すべきでしょうか?

(1)在留資格変更申請をすべき場合

 転職等で所属機関が変わった場合、転職先で従事する予定の業務が現在保有するビザで認められた活動の範囲に含まれない場合は、在留資格変更申請をしなければいけません。

 例えば、英会話学校での講師や企業の翻訳通訳担当者をして就労する場合は、「技術人文知識国際業務」ビザが必要となります。この外国人が学校法人の私立高校に英語教師として転職した場合に必要なビザは「教育」ビザとなります。この場合、職種が変わっていますので、技術人文知識国際業務ビザから教育ビザへの在留資格変更申請が必要となります。

(2)就労資格証明書を取得すべき場合

 転職等で所属機関が変わった場合でも、職種が変わっていない場合には、現在保有するビザで認められた活動の範囲内といえます。したがって、現在のビザで転職後の会社で就労することもできます。このような場合に、就労資格証明書を取得しておくことによって、その後の更新申請が容易になります。

ビザ申請においては、どのような外国人が、どのような会社で、どのような業務を行うのか、という点が審査されます。技術人文知識国際業務ビザを取得し、会社で通訳翻訳業務を担当していた場合、現在保有のビザは現在勤めている会社で翻訳通訳をすることを前提に、会社に関する情報や業務内容に関し審査して許可を出しています。転職した場合、転職後の会社で翻訳通訳をすることを前提に許可されていません。よって、転職後ビザの更新申請をした場合は、更新の審査の際に、転職後の会社に関する情報や業務内容について審査され、更新許可不許可が判断されます。転職した場合の更新申請の審査は、実質的に認定申請や変更申請の審査と変わらず、転職していない場合の更新申請と比較して厳しくなります。就労資格証明書を取得している場合には、転職後の仕事内容が現在のビザで認められた活動の範囲内であることが証明されていますので、容易に更新申請をすることができます。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法