どうすれば経営管理ビザが取れるでしょうか?
1,経営管理ビザとは、どのようなビザでしょうか?
経営管理ビザとは在留資格「経営・管理」のことで、外国人が日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行う場合に必要とされる在留資格のことです。該当例としては、企業等の経営者・管理者が挙げられます。
外国人の会社設立と在留資格「経営・管理」の許可不許可は全く別の手続きであり、会社の設立が認められたからと言って、当然に経営管理ビザが取得できることにはなりません。会社を設立しても経営管理ビザの条件を充足していない場合、当然に不許可となります。
2,経営管理ビザの許可要件は何ですか?
経営管理ビザの許可要件は、外国人が経営者となる場合と管理者になる場合によって異なり以下の通りとなります。これらの立証責任は申請人あります。
(1)外国人が経営者となる場合
- 事務所又は店舗の独立性
事務所又は店舗が事業を営むものと認められるためには独立性が認められる必要があります。住居兼店舗のように同一建物である場合は、一階が店舗で二階が居住空間といったように、居住空間との間に事務所又は店舗が独立性を有している必要があります。また日本国内に事務所や店舗が存在している必要があります。
- 資本金の額が500万円以上であること又は2以上の常勤従業員を雇う規模のものでること
資本金500万円は見せ金では認められません。資本金をどのように用意したか、出資者がいるのであれば出資者との関係の説明、自身が貯めたのであれば会社口座に申請人名義で入金し記帳するなど、資金の流れや出所を証明する必要があります。500万円が用意できないときは、従業員2名を雇用することが必要となります。
- 事業の継続性と安定性が認められること。
事業計画書や損益計画表を提出して説明していく必要があると思います。
- 許認可が必要な事業の場合、許認可を得ていること。
(2)外国人が管理者となる場合
- 経営管理についての3年以上の実務経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)
- 報酬が日本人と同等以上であること
3,必要書類
下記の書面を提出し要件充足性を立証していくことになります。
・在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
・証明写真
・返信用封筒
・パスポートのコピー
・大学の卒業証明書
・日本語能力を証明する書類
・申請理由書
・出資金の形成過程説明を証明できる書類
・事業計画書
・損益計画表
・登記事項証明書
・定款の写し
・年間投資額説明書
・株主名簿
・取締役の報酬を決定する株主総会議事録
・会社名義の銀行通帳のコピー
・設立時取締役選任及び本店所在地決議書のコピー
・就任承諾書のコピー
・会社案内
・会社の写真
・オフィスの建物賃貸借契約書のコピー
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
・青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
・法人(設立時)の事業概況書(税務署の受付印があるもの)
・営業許可証
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |