在留資格「技術・人文知識・国際業務」における「本邦の公私の機関」を徹底解説

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う…業務に従事する活動」に対して認められます。この「本邦の公私の機関」という言葉が何を指すのか、そしてその要件について詳しく見ていきましょう。


「本邦の公私の機関」の定義

1. 「本邦の」の意味

「本邦の」とは、単に日本国内に事業所が存在することを指します。その機関が日本法人であるか、外国法人であるかは問われません。重要なのは、活動の拠点となる事業所が日本国内にあることです。

2. 「公私の機関」の意味

「公私の機関」は、文字通り公的な機関私的な機関の両方を指します。具体的には、以下のようなものが該当します。

  • 公的機関の例: 国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人など
  • 私的機関の例: 株式会社、合同会社などの各種法人、個人事業主、任意団体など

「機関」とは、契約を結ぶ主体や事業を行う主体となるものを指します。法人である会社や公共団体はもちろんのこと、個人事業主や任意団体も「機関」に該当し得ます。

ただし、公的機関以外の私的機関、特に個人事業主や設立間もない法人などの場合は、事業の安定性や継続性が公的機関ほど明確ではないため、その事業の適正性、安定性、継続性がより厳しく審査されることになります。


事業の適正性・継続性・安定性とは?

「本邦の公私の機関」として認められるためには、特に私的機関の場合、事業の「適正性」「安定性」「継続性」が重要な判断基準となります。

1. 事業の適正性

事業の適正性とは、その事業が関連法令を遵守していることを指します。例えば、許認可が必要な事業であれば、適切な許認可をすべて取得していることが必須です。違法な事業や、許認可がないまま行われている事業は「適正性」が認められません。

2. 事業の安定性・継続性

事業の安定性・継続性は、企業が将来にわたって事業を安定的に続けていくことができるかどうかの判断基準です。具体的には、以下の要素が総合的に判断されます。

  • 売上・利益: 十分な売上や利益を計上しているか。
  • 組織形態・規模: 組織としての体制が整っているか、従業員の数なども考慮されます。
  • 設立からの年数: 設立から一定の期間が経過し、実績があるか。

これらの要素から、事業が単発のものではなく、継続的に運営されていく見込みがあるかを審査されます。特に個人事業主の場合、事業の継続性や安定性を証明することが難しいケースもあるため、より詳細な説明や資料が求められることがあります。


「本邦の公私の機関」に該当する・しないケース

日本で事業を行っているからといって、必ずしも「本邦の公私の機関」に該当するわけではありません。重要なのは、日本国内に事業所を有しているかどうかです。

「本邦の公私の機関」に該当する場合の例:

  • 日本の会社で日本に事業所を有する場合: 日本国内に本社や支店がある日本の企業は、典型的な「本邦の公私の機関」です。
  • 外国の会社で日本に事業所を有する場合: 外国企業であっても、日本国内に支店や営業所などの事業拠点を設けている場合は該当します。

「本邦の公私の機関」に該当しない場合の例:

  • 日本に事業所を有しない会社: たとえ事業内容が日本向けであっても、日本国内に物理的な事業拠点がない外国企業は該当しません。
  • 日本に事業所を有しない会社で、日本でリモートワークをする場合: 外国の会社に雇用され、その会社が日本に事業所を持たず、日本国内でリモートワークを行う場合も、「本邦の公私の機関」との契約とは認められません。

まとめ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する上で、「本邦の公私の機関」の定義を理解することは非常に重要です。特に私的機関や個人事業主の場合は、事業の適正性、安定性、継続性をしっかりと証明できるように準備を進める必要があります。

ご自身の状況が「本邦の公私の機関」に該当するかどうか、ご不明な点があれば専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法