技術人文知識国際業務ビザの「本邦の公私の機関」とは何を指すのでしょうか?
目次
1,「本邦の公私の機関」とは、どのように定義づけられるでしょうか?
入管法は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う…業務に従事する活動」に在留資格該当性を認めています。そこで、「本邦の公私の機関」とは何を指すのでしょうか?
(1)「本邦の」の意味
「本邦の」とは、日本国内に事業所が存在すれば「本邦の」の要件を充足します。当該機関が、日本の機関か外国の機関かは問題になりません。
(2)「公私の機関」の意味
「公私の」とは公的・私的という事であり、会社・国・地方公共団体・独立行政法人・公益法人などが「公私の機関」の代表例に該当します。外国の会社・国・地方公共団体なども該当します。
「機関」とは契約主体や事業主体となりものであれば「機関」の要件を充足します。会社や公共団体などの法人は当然「機関」に該当し、自然人や任意団体も「機関」の該当性が認められます。
国など公的機関以外の私的機関の場合は、公的機関と異なり事業の適正性・安定性・継続性が担保されていません。よって会社などの私的機関の場合、事業の適正性・継続性・安定性が要求されます。特に、自然人の場合は事業の継続性や安定性を立証する場合に、困難を伴うことが考えられます。
2,事業の適正性・継続性・安定性とは何を意味するのでしょうか?
(1)事業の適正性
事業の適正性が認められるためには、法令を遵守していることが必要となります。例えば、許可を得ることが必要な事業の場合、当該事業を行うについて必要な許認可を得ていることです。
(2)事業の安定性・継続性
売上、利益、組織形態、組織の規模、設立からの年数などといった要素から総合的に判断されます。
3,日本で事業を行っていれば、「本邦の公私の機関」に該当するでしょうか?
日本で事業を行っていても日本に事業所を有していない場合は、「本邦の公私の機関」には該当しません。当該機関が日本の事業所を有していることが必要です。
「本邦の公私の機関」に該当する場合の例
・日本の会社で日本に事業所を有する場合
・外国の会社で日本に事業所を有する場合
「本邦の公私の機関」に該当しない場合の例
・日本に事業所を有しない会社
・日本に事業所を有しない会社で、日本でリモートワークをする場合
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |