「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請の鍵!説得力ある理由書の書き方
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の申請において、申請理由書は必ずしも提出が義務付けられているわけではありません。しかし、スムーズな許可取得を目指す上で、その重要性は非常に高いと言えます。特に、外国人を雇用する企業側が作成する雇用理由書は、申請人の能力と業務内容の関連性を明確にする上で不可欠です。
この理由書を通じて、申請人が「技術・人文知識・国際業務」の許可要件を満たしていることを、提出する各種証明書類(卒業証明書、成績証明書、会社の登記事項証明書、決算報告書など)と関連付けて具体的に説明することが求められます。
なぜ申請理由書は重要なのか?
入管庁が申請理由書について特定のフォーマットや書き方を定めているわけではありません。しかし、この書面は、提出された膨大な資料がどのように許可要件に合致しているかを、入管審査官に明確に伝えるための「説明書」としての役割を果たします。
特に、雇用理由書では、採用後に申請人が従事する具体的な業務内容を詳細に説明し、その業務が申請人の学歴や専門知識とどのように結びついているのかを論理的に記述することが重要です。これにより、単なる書類の羅列ではなく、企業と申請人の間に明確な必要性があることを証明できます。
申請理由書に記載すべき4つの重要ポイント
申請理由書は、外国人を雇用する企業側の視点で作成し、以下の4つの重要事項を具体的に記述することが求められます。法人印の押印は必須ではありませんが、信頼性を高める上で推奨されます。
1. 会社概要
まず、申請人を受け入れる企業がどのような会社であるかを詳しく説明します。
- 主な事業内容:何をしている会社なのかを明確に。
- 従業員数:会社の規模感を示す。
- 拠点情報:店舗や支店の所在地と数。
- 資本金・売上等の業績:企業の安定性、経営基盤をアピール。
- 今後の事業展開・社会貢献目標:企業の将来性と社会的な意義。
これらの情報を通じて、入管に対し、企業の信頼性と事業の健全性をアピールします。
2. 申請人の経歴
次に、申請人自身の知識・技能・能力を入管に伝えるための経歴を説明します。
- 最終学歴:どのような学校を卒業し、何を専攻したか。
- 実務経験:これまでにどのような職務経験を積んできたか。
- 保有資格:専門性を裏付ける資格の有無。
現在、留学中の場合は、**留学生としての活動(出席率や成績など)**も積極的にアピールしましょう。真面目に学習に取り組んできた姿勢は、申請人の能力だけでなく、在留資格を適切に利用する意識の高さを示す材料となります。
3. 申請人の採用理由
この項目では、申請人の経歴と採用後の業務内容を具体的に結びつけ、なぜその申請人が企業にとって必要不可欠なのかを説明します。
- 募集背景:なぜこのポジションが必要なのか、人員不足や新規事業への対応など。
- 能力との関連性:申請人が大学などで培った専門知識やスキルが、従事予定の業務でどのように活かされるのかを具体的に記述。
- 期待効果:申請人が入社することで、企業にどのような貢献が期待できるのか。
また、**許可取得後の就業開始時期(卒業を待って就職するのか、即日就職するのか)**についても明確に記載することが求められます。
4. 雇用後に従事する申請人の職務内容
採用後に申請人が従事する具体的な業務内容を、できるだけ詳細に説明します。「3. 申請人の採用理由」を補強する形で記述しましょう。
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、申請人が従事する業務に**十分な業務量(原則1日8時間、週40時間)**があるかどうかも審査の対象となります。そのため、単一の業務内容だけでなく、複数の業務内容を記載することが望ましいです。
ただし、記載する業務内容は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的・技術的な業務である必要があります。単純作業は「技術・人文知識・国際業務」には該当しないため、業務内容として記載することはできません。不法就労と判断されるリスクがあるため、この点は特に注意が必要です。
まとめ:説得力ある理由書でスムーズなビザ取得を!
申請理由書は、入管審査官に「この外国人材がなぜこの会社に必要なのか」「この会社がなぜこの外国人材を採用するのか」を明確に伝えるための重要なツールです。上記のポイントを押さえ、論理的かつ具体的に記述することで、「技術・人文知識・国際業務」ビザのスムーズな許可取得に繋がるでしょう。
ご自身のケースでどのように記述すればよいか、さらに詳しく知りたい場合は、お気軽にご相談ください。
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![]() | 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |