1,技術人文知識国際業務ビザの必要書類は何でしょうか

 技術人文知識国際業務ビザは就労系の外国人在留資格の1つです。以下では、技術人文知識国際業務ビザの取得に必要な書類についてご案内します。

 技術人文知識国際業務ビザの申請に必要な書類は、所属機関(申請人が就業する団体)の規模によって異なります。所属機関の規模については4つのカテゴリーに分類されます。各カテゴリーそれぞれに必要とされる書類を説明します。

2,カテゴリーはどのように分類されているのでしょうか?

(1)カテゴリー1

カテゴリー1とは、以下のいずれかに該当する機関のことを指します。

 ①日本の証券取引所に上場している企業

 ②保険業を営む相互会社

 ③日本又は外国の国・地方公共団体

 ④独立行政法人

 ⑤特殊法人・認可法人

 ⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人

 ⑦法人税別表第1に掲げる公共法人

 ⑧イノベーション促進支援措置一覧企業

 ⑨その他一定の条件を満たす企業等

 以上のように、カテゴリー1は上場企業をはじめ大手企業や国又は地方公共団体やその他公共団体が該当します。就労ビザの許可要件の審査では、学歴といった申請人に関する事項のみならず、事業の安定継続性といった企業に関する事項も審査事項となります。カテゴリー1に属する大手企業や公共団体は、事業の継続性や安定性という点において社会的信用が高いため、他のカテゴリーに属する機関に比較して必要書類は少なくなります。

(2)カテゴリー2

 カテゴリー2とは、下記のいずれかに該当する機関を指します。

 ①全年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,000万円以上ある団体・個人

 ②在留申請オンラインシステムの利用申し出の承認を受けている機関

 大規模であっても非上場の企業や比較的規模の大きい中小企業がカテゴリー2に該当します。

(3)カテゴリー3

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 カテゴリー3はカテゴリー1・2に該当しない機関、すなわち従業員を採用している一般的な中小企業がこれに該当します。

(4)カテゴリー4

 カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3のいずれにも該当しない団体・個人

 カテゴリー4は、個人事業主等が従業員を採用している場合がこれに該当します。

3,申請に必要な書類は何でしょうか?

(1)全てのカテゴリーに共通する書類

 ①在留資格認定証明書交付申請書

  ・出入国管理局に用紙が置いてあります。また、入管庁のホームページからダウンロードすることができます。

 ②申請人の顔写真(縦4×横3)

  ・申請前3か月以内に正面から撮影された無謀、無配系で鮮明なもの

  ・申請書に貼付して提出します。

 ③返信用封筒

  ・封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

 ④専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、それを証明する文書

(2)カテゴリー1で必要とされる書類

  以下の機関ごとに該当する、カテゴリー1に分類されていることを証する書面のいずれかを提出します。

  ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー

  ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー

  ・イノベーション創出企業であることを証明する文書等

  ・「その他一定の条件を満たす企業」であることを証明する文書等

(3)カテゴリー2で必要とされる書類

 下記いずれかの書類を提出します。

 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 ・在留申請オンラインシステムに係る利用申し出の承認を受けていることを証明する文書等

(4)カテゴリー3,カテゴリー4共通で必要とされる書類

 以下の全ての書類が必要となります。

 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(この書類はカテゴリー3のみとなります)

・申請人の活動の内容を明らかにする資料(例えば、労働契約書等です。)

・申請人の履歴書

・申請人の大学等の卒業証明書と成績証明書

・会社の登記事項証明書

・事業内容を明らかにする書類(例えば、会社案内等です。)

・直近年度の決算報告書の写し(新規事業で決算書を提出できない場合は事業計画書)

(5)カテゴリー4のみで必要とされる書類

ア、源泉徴収の免除を受けている機関の場合

・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。

イ、上記アを除く機関の場合

①給与支払い事務所等の開設届書のコピー

②次のどちらかの資料

・直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

・納期の特例を受けていることを明らかにする書類

 以上が各カテゴリーそれぞれに必要とされる書類となります。機関の規模が小さくなればなるほど必要とされる書類は多くなっていきます。また、以上でご案内した必要書類は必要最低限の書類であり、個々人の背景や所属機関によって許可要件を立証するための疎明資料を提出することが必要となってきます。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法