配偶者ビザとは、どんなビザでしょうか?
目次
1,配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは在留資格「日本人の配偶者等」のことであり、外国人が日本人と結婚し、日本で一緒に生活する場合に必要となるビザのことです。
2,配偶者ビザでは、どれだけの期間、日本に在留できるのでしょうか?
配偶者ビザを申請し許可が認められた場合、次の何れかの期間、日本に在留することが認められます。
・半年間
・1年間
・3年間
・5年間
上記の在留期間は、出入国在留管理庁が申請者の家族構成や世帯年収、その他在留状況などを総合的に勘案し決定されます。すなわち、個々人の状況により在留できる期間は異なり、同じ配偶者ビザであっても、人によって在留許可が認められる期間は異なってくることになります。初めての申請では、1年しか認められない場合が圧倒的です。在留期限の3か月前から在留期間の更新ができます。更新の際、在留状況が良好であれば、認められる在留期間が3年、5年と伸びていき、認められていきます。
3,就労ビザ・留学ビザとは、どんな違いがあるのでしょうか?
配偶者ビザは、就労ビザや留学ビザといった他の在留資格と比較して、様々な点で優遇されており、自由度が高いビザと言えます。したがって、既に他のビザを取得し日本に在留している場合でも、日本人と結婚した場合、配偶者ビザへ変更するメリットは高いといえます。
①「労働時間の制限」
配偶者ビザ 制限なし
就労ビザ 1日8時間以内、週40時間以内
留学ビザ 原則不可(資格外活動許可を得た場合、週28時間以内)
②「職種の制限」
配偶者ビザ 制限なし
就労ビザ 学歴や実務経験に関連した職種
留学ビザ アルバイトの範囲内の職種
③「永住・帰化するための要件」
配偶者ビザ 結婚生活を3年以上継続し日本に1年以上在留
就労ビザ 10年以上継続して在留
留学ビザ 10年以上在留(5年以上就労ビザで在留する必要)
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |