日本人の配偶者ビザと就労ビザの違いとは?|取得条件・活動制限・永住申請への影響を解説
目次
はじめに
日本で外国人が長期的に生活・就労するためには、適切な在留資格(ビザ)が必要です。その中でも特に混同されやすいのが「日本人の配偶者ビザ」と「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)」です。
この記事では、行政書士としての経験に基づき、両者の違いやメリット・デメリット、選び方のポイントについてわかりやすく解説します。
1. 日本人の配偶者ビザと就労ビザの基本的な違い
比較項目 | 日本人の配偶者ビザ | 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など) |
---|---|---|
在留資格の種類 | 身分に基づく在留資格 | 資格に基づく在留資格 |
就労の可否 | 制限なし(自由) | 職種により制限あり |
活動範囲 | 仕事・学業・起業・専業主婦などすべて可能 | 在留資格に認められた職務範囲に限る |
永住申請の条件 | 結婚生活が継続していれば1年でも可能 | 原則10年在留または特定の条件で5年 |
離婚した場合 | 在留資格を失う可能性大 | 就労ビザに変更して継続可能な場合も |
2. 就労制限の違い
- 日本人の配偶者ビザは就労制限が一切なく、コンビニのアルバイトから会社経営まで自由。
- 一方、就労ビザは職務が限定されており、例えば「技術・人文知識・国際業務」では通訳やエンジニア、マーケターなどが対象で、単純労働は不可です。
👉 関連記事:技術・人文知識・国際業務ビザでできる仕事一覧
3. 永住権への影響
- 配偶者ビザを持つ外国人は、結婚後1年~永住申請可能(配偶者が日本人であることが条件)
- 就労ビザは原則10年必要ですが、高度専門職など一部の例外あり
👉 関連記事:永住ビザの基本条件とは?審査ポイントや申請手順も徹底解説
4. 離婚や転職時のリスク
配偶者ビザの場合
- 日本人配偶者との離婚や死別で在留資格を失う可能性があります。
- 在留資格の変更(例:就労ビザ)をしなければ、最悪の場合、在留期間終了で退去となるケースも。
就労ビザの場合
- 就労先を退職しても、転職先が同じ職種範囲であれば変更届のみでOK。
- ただし、3カ月以上無職状態が続くと在留資格の更新が難しくなるため注意が必要。
5. どちらのビザを選ぶべき?
状況 | おすすめビザ |
---|---|
日本人と結婚し、日本で家庭を築く予定 | 日本人の配偶者ビザ |
日本企業に雇用され、職務に従事する目的 | 就労ビザ(技術・人文知識など) |
結婚+仕事もしたい(起業や副業を含む) | 配偶者ビザが柔軟でおすすめ |
👉 関連記事:日本人の配偶者ビザの取得要件・必要書類・審査ポイント
7. 専門家に相談するメリット
ビザの選択や変更は人生設計に大きく関わります。行政書士などの専門家に相談することで、適切な選択ができるだけでなく、書類の不備による不許可リスクも低減できます。
まとめ
ポイント | 配偶者ビザ | 就労ビザ |
---|---|---|
就労の自由度 | ◎(制限なし) | △(職種による) |
永住への近道 | ◎(1年でも可能) | △(原則10年) |
離婚後のリスク | △(在留資格喪失の可能性) | ○(継続しやすい) |
**結婚や仕事の目的、将来のライフプランによって選ぶべきビザは異なります。**不安な方は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |