【完全ガイド】特定技能から日本人の配偶者ビザ変更のメリットと手続き・注意点


はじめに

日本で働く外国人にとって、「在留資格(ビザ)」の選択は将来設計に直結する重要なテーマです。特に、特定技能ビザで来日した後に、日本人配偶者と結婚するケースが増えています。この場合「特定技能ビザから日本人の配偶者ビザ(正式には『日本人の配偶者等』)」への変更を検討する人が多く、そのメリット・デメリット、手続き要件、よくある質問などを整理することが重要です。

本記事では

  • 特定技能ビザとは何か
  • 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは何か
  • ビザ変更によるメリット・デメリット
  • 必要書類・申請手続き
  • よくあるQ&A

まで、専門家監修レベルの内容で詳しく解説します。


1. 特定技能ビザとは?

まず、基礎として**特定技能ビザ(特定技能1号・2号)**の特徴を整理します。

特定技能ビザの概要

特定技能ビザは、2019年に創設された比較的新しい在留資格で、日本の労働力不足を補うための就労ビザです。

  • 特定技能1号
    • 対象職種:介護、宿泊、建設、製造など16分野(2025年時点)
    • 在留期間:1年・6ヶ月・4ヶ月の更新制
    • 家族帯同:原則できない
  • 特定技能2号
    • 対象:建設・造船など専門性の高い分野
    • 在留期間:更新可能(上限なし)
    • 家族帯同:可能

2. 日本人の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?

日本人の配偶者等は、日本人と結婚した外国人が取得できる在留資格です。
結婚の実態が本物であり、要件を満たせばほぼ確実に認められるため、在留資格としては非常に安定性が高いです。

配偶者ビザの特徴

特徴内容
在留期間1年〜5年(更新可能)
就労制限なし(どんな仕事も可能)
家族帯同配偶者・子ども等が帯同可能
更新・永住への道永住や定住者へのステップになりやすい

3. 特定技能→配偶者ビザ変更のメリット

ここから本題です。「特定技能ビザから日本人配偶者ビザへ変更するメリット」を丁寧に解説します。


メリット①:就労制限がなくなる

・特定技能ビザは該当する分野でしか働けませんが、
・配偶者ビザでは職種・業種の制限がなくなるため、転職の自由度が圧倒的に上がります。

特定技能ビザでは業務外の職種で働くことは原則不可ですが、配偶者ビザに変更するとどんな仕事でもOKになります。


メリット②:家族帯同が可能になる

特定技能1号では基本的に家族帯同ができません。しかし、配偶者ビザに変更すれば…

  • 配偶者(日本人配偶者)
  • 子ども(未成年者等)
  • その家族の扶養者

が帯同でき、家族一緒の生活が可能になります。


メリット③:在留期間の安定性が高い

特定技能ビザの在留期間は更新制であり、更新が必要です。一方、

日本人の配偶者等のビザは
・1年、3年、5年などの長期在留が可能
・更新拒否のリスクは低い
という特徴があります。

これは将来設計において非常に大きなメリットです。


メリット④:永住権への道が開ける

配偶者ビザは永住権(永住ビザ)申請の条件を満たしやすい資格です。
特に以下のケースでは有利になります。

  • 日本語力が実務レベルではなくてもOK(生活レベルで十分)
  • 安定した生活基盤を証明しやすい
  • 日本人配偶者との実態ある結婚を証明すれば申請が通りやすい

メリット⑤:更新・在留審査の簡便さ

特定技能ビザでは、指導管理する機関や雇用契約の要件をずっと満たす必要がありますが、配偶者ビザでは

  • 収入要件
  • 雇用形態
  • 勤務先

などの要件が相対的に緩やかです。

たとえば…

  • 非正規でもOK
  • フリーランスでもOK
  • 仕事を辞めても家族生活を根拠に在留可能

といった柔軟性があるため、安定した生活設計ができます。


4. 配偶者ビザ変更の条件と必要書類

配偶者ビザ変更の条件

特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するには、下記がポイントです。

  1. 法的に有効な婚姻関係であること
  2. 婚姻の実態があること(偽装婚でないこと)
  3. 生活基盤が立証できること
  4. 提出書類を揃えて申請すること

主な提出書類(代表例)

書類名必要性
申請書必須
写真必須
婚姻証明書必須
戸籍謄本(日本人パートナー分)必須
住民票必須
在職証明書推奨
収入証明(課税証明・源泉徴収票等)推奨
一緒に生活している証拠(写真・家賃契約書等)推奨

※詳細は最寄りの出入国在留管理局で確認ください


5. 変更申請の流れ・注意点

変更申請の一般的な流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 申請書類の作成
  3. 出入国在留管理局へ申請
  4. 審査(約1〜3ヶ月)
  5. 結果通知・在留カード交付

※申請中は在留資格変更許可申請中として在留が可能です。


6. デメリット(注意点)も知っておこう

ただし、変更には注意点もあります。

× 審査は必ず通るとは限らない
→ 偽装婚や書類不備で不許可になる可能性

× 結婚生活の実態を証明する必要
→ メッセージ、写真、共同生活の証拠が重要

× 雇用先に配偶者ビザ変更を相談した方が安心
→ 就業契約の内容変更・退職時期の調整など


8. よくある質問(Q&A)

Q1:特定技能から配偶者ビザに変更すると仕事は自由になりますか?

**A1:はい。**配偶者ビザでは就労制限がなく、どの業種・職種でも就労可能です。


Q2:結婚してすぐ申請しても大丈夫ですか?

A2:可能ですが注意が必要です。
婚姻の実態と生活基盤が証明できる書類が重要となるため、共同生活の証拠を用意しましょう。


Q3:申請期間はどれくらいですか?

A3:通常1〜3ヶ月程度ですが、場合によって延びることがあります。余裕を持って申請しましょう。


Q4:永住申請への道は簡単ですか?

A4:配偶者ビザは永住申請を有利にしますが、永住そのものは別の要件が必要です。
例:生活基盤、税金支払い、住居履歴などが求められます。


まとめ:変更は将来の安定につながるチャンス

特定技能ビザから日本人配偶者ビザへの変更は、多くのメリットがあり、日本での生活・就労・将来設計において非常に強力な選択肢です。

  • 就労自由度が高まる
  • 家族との生活が成立する
  • 在留期間が安定する
  • 永住への道が開ける

一方で、申請書類の準備や婚姻の実態証明など慎重な手続きが求められます。本記事を参考に、安心して申請を進めてください。


関連記事・参考リンク

関連記事


参考リンク

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご依頼に関する無料相談のお申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。

お問い合わせ