特定技能から技術・人文知識・国際業務ビザへ変更できる?条件と注意点を徹底解説
目次
はじめに|特定技能から「技術・人文知識・国際業務」へ変更したい方が増えています
在留資格「特定技能」で日本に在留している外国人の中には、
- より専門性の高い業務に就きたい
- キャリアアップを目指したい
- 将来的に永住申請を見据えたい
といった理由から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討する方が年々増えています。
しかし、
「特定技能から技術・人文知識・国際業務へ変更できるのか?」
「どんな条件を満たせばいいのか?」
「不許可になりやすいポイントは?」
といった点が分かりにくく、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、出入国在留管理庁の公式情報をもとに、
特定技能から技術・人文知識・国際業務ビザへ変更できる条件・注意点・必要書類・不許可リスクを、実務目線で分かりやすく解説します。
特定技能ビザとは?制度の基本をおさらい
特定技能とはどんな在留資格?
特定技能は、日本で深刻な人手不足がある分野において、
即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。
- 在留資格名:特定技能1号・特定技能2号
- 対象分野:介護、外食業、建設、農業など(現在16分野)
- 在留期間:1号は通算5年まで、2号は更新可能
制度の詳細は、出入国在留管理庁公式ページをご参照ください。
参考リンク:特定技能制度(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
専門職向けの代表的な就労ビザ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆるホワイトカラー職を対象とした就労ビザです。
主な業務例は以下のとおりです。
- 技術分野:ITエンジニア、機械設計、システム開発
- 人文知識分野:経理、総務、営業、マーケティング
- 国際業務分野:翻訳・通訳、海外取引、語学指導
単純労働は認められず、学歴または実務経験と業務内容の関連性が重視されます。
結論|特定技能から技術・人文知識・国際業務へ変更は可能?
結論:条件を満たせば変更は可能です
特定技能から技術・人文知識・国際業務ビザへの変更は、
制度上、明確に認められています。
ただし、自動的に変更できるわけではなく、厳格な審査基準があります。
審査では、
- 学歴・専攻
- 職務内容の専門性
- 会社の事業内容
- 給与水準
- 在留状況・納税状況
などが総合的に判断されます。
特定技能から技術・人文知識・国際業務へ変更するための主な条件
① 学歴または実務経験の要件を満たしていること
学歴要件
以下のいずれかが必要です。
- 大学卒業(学士)
- 日本の専門学校卒業(専門士)
※重要なのは「専攻内容と業務内容の関連性」です。
実務経験要件
学歴がない場合でも、
- 10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)
があれば認められる可能性があります。
② 従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
特定技能で行っていた現場作業中心の業務から、
企画・管理・分析・設計・通訳翻訳などの専門業務へ変わる必要があります。
例:
- 外食業の調理 → × 不可
- 外食業の店舗管理・商品企画・海外FC対応 → 〇 可
③ 受入企業が適切であること
会社側にも審査があります。
- 安定した事業実態がある
- 適切な給与(日本人と同等以上)
- 社会保険・税金を適切に納付
人手不足対策目的の名ばかり雇用は厳しくチェックされます。
特定技能からの変更で注意すべきポイント
単純労働が含まれていると不許可リスクが高い
「事務職として採用」と書かれていても、
実際には現場作業が中心の場合、不許可になる可能性があります。
職務内容説明書の記載は非常に重要です。
特定技能の在留状況もチェックされる
- 転職回数が多すぎないか
- 失踪・在留違反がないか
- 納税・年金・保険料の未納がないか
過去の在留状況も審査対象になります。
在留資格変更許可申請の主な必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 雇用契約書
- 会社案内・登記事項証明書
- 決算書
- 職務内容説明書
- 学歴・職歴を証明する書類
詳細は出入国在留管理庁公式ページも必ず確認しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1. 特定技能1号からでも変更できますか?
A. はい、可能です。特定技能1号・2号いずれからでも条件を満たせば申請できます。
Q2. 同じ会社で職種変更する場合も申請が必要?
A. はい。在留資格が変わるため必ず変更許可申請が必要です。
Q3. 不許可になったらどうなりますか?
A. 特定技能の在留期限内であれば再申請は可能ですが、期限が近い場合は注意が必要です。
まとめ|特定技能からのキャリアアップは戦略が重要
特定技能から技術・人文知識・国際業務ビザへの変更は、
将来の永住申請や安定した在留につながる大きなステップです。
しかし、
- 業務内容の整理
- 学歴・職歴との整合性
- 書類作成の精度
が不十分だと、不許可リスクも高まります。
少しでも不安がある場合は、ビザ専門の行政書士へ早めに相談することをおすすめします。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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