特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)から永住権を取得できる条件とは?入管実務を踏まえて解説
目次
1. 結論|特定技能から永住申請は可能?
まず結論を正確に整理します。
- 特定技能1号から永住申請はできません
- 特定技能2号からは、制度上は永住申請が可能です
ただし、
「可能=誰でもすぐ許可される」
という意味ではありません。
特定技能2号から永住申請が可能であるにもかかわらず、
実務上の許可事例がまだ少ないのには明確な理由があります。
それを正しく理解することが、SEO的にも読者満足度的にも非常に重要です。
2. 永住許可申請の基本要件とは
永住許可申請は、出入国在留管理庁が以下の要件を定めています。
永住許可の3つの基本要件
- 素行が善良であること
- 法令違反がない
- 税金・年金・健康保険料を適正に納付
- 独立した生計を営めること
- 安定・継続的な収入
- 将来にわたり生活できる見込み
- 日本の利益に合致すること
- 原則10年以上日本に在留
- そのうち5年以上は就労資格等で在留
参考リンク
出入国在留管理庁|永住許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
3. 特定技能制度の概要(1号・2号)
特定技能1号
- 在留期間:通算5年まで
- 家族帯同:不可
- 制度目的:即戦力人材の受入れ(期間限定)
特定技能2号
- 在留期間:上限なし(更新制)
- 家族帯同:可
- 対象分野:建設、造船・舶用工業、外食業など
- 制度目的:熟練技能人材の長期就労
参考リンク
特定技能制度|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
4. 特定技能1号から永住申請はできる?
できません。
理由は明確で、
- 在留期間の上限が「通算5年」
- 永住要件である「原則10年在留」を満たせない
ためです。
したがって、
特定技能1号のみで永住申請を目指すことは制度上不可能です。
5. 特定技能2号から永住申請は可能?
ここが最も誤解されやすいポイントです。
結論
特定技能2号から永住申請は「制度上、可能」です。
特定技能2号は、
- 就労制限なし
- 在留期間更新に上限なし
- 正式な「就労資格」
であるため、
永住要件である
「5年以上の就労資格在留」
を満たし得る在留資格です。
6. 「2号からの永住事例が少ない」本当の理由
よくある誤解
特定技能2号は永住に不利だから、許可されない
実務上の真実
制度開始時期が2019年で、まだ10年経過していない人がほとんどいないから
時系列で見ると
- 2019年4月:特定技能制度スタート
- 当初の2号対象分野:建設・造船のみ
- 試験・移行が本格化:2022年以降
つまり、
2019年から一貫して特定技能2号で在留し、
かつ日本在留10年を超えている人が、まだほぼ存在しない
これが、
「2号から永住事例が少ない最大の理由」です。
7. 技能実習・特定技能1号の在留期間は無意味?
いいえ、無意味ではありません。
永住要件との関係
- 技能実習・特定技能1号
→ 「日本在留10年」には算入される - ただし
→ 「就労資格5年」には評価されにくい
つまり、
技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号
という流れでも、
在留年数は積み上がっていく
という点が重要です。
8. 特定技能から永住を目指す現実的ルート
ルート①
特定技能1号
→ 特定技能2号
→ 技術・人文知識・国際業務ビザ or 技能ビザ
→ 永住申請
ルート②
特定技能2号で長期安定就労
→ 年収・納税・在留実績を十分に積む
→ 永住申請
9. 永住申請で重視される審査ポイント
- 長期かつ安定した雇用
- 年収水準(目安:300万~350万円以上)
- 税金・年金・健康保険の完全納付
- 転職回数が少ないこと
- 日本での生活定着性
特定技能2号の場合、
「熟練技能として長期的に日本に貢献しているか」
が特に重視されます。
10. 永住申請に必要な主な書類
- 永住許可申請書
- 理由書
- 住民税課税・納税証明書
- 在職証明書
- 収入証明資料
- 住民票
- 在留カード写し
参考リンク
出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
11. よくある質問(Q&A)
Q1. 特定技能2号なら必ず永住できますか?
A. いいえ。
在留年数・収入・納税状況など総合審査です。
Q2. 技能実習の期間は永住年数に含まれますか?
A. はい、日本在留10年には含まれます。
Q3. 2号だけで永住申請しても問題ありませんか?
A. 制度上は可能ですが、他の就労ビザへの変更が有利な場合も多いです。
Q4. 2号から永住事例は今後増えますか?
A. はい。2019年入国組が10年を超える2029年以降、増加が予想されます。
12. まとめ|特定技能から永住を目指すために重要な視点
- 特定技能1号から永住は不可
- 特定技能2号からは制度上可能
- 事例が少ないのは「制度が新しい」ため
- 永住成功の鍵は
在留年数 × 安定就労 × 納税実績
特定技能は「永住前提の制度」ではありませんが、
正しい戦略を取れば、永住への道は確実に存在します。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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