特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)から永住権を取得できる条件とは?入管実務を踏まえて解説

1. 結論|特定技能から永住申請は可能?

まず結論を正確に整理します。

  • 特定技能1号から永住申請はできません
  • 特定技能2号からは、制度上は永住申請が可能です

ただし、
「可能=誰でもすぐ許可される」
という意味ではありません。

特定技能2号から永住申請が可能であるにもかかわらず、
実務上の許可事例がまだ少ないのには明確な理由があります。
それを正しく理解することが、SEO的にも読者満足度的にも非常に重要です。


2. 永住許可申請の基本要件とは

永住許可申請は、出入国在留管理庁が以下の要件を定めています。

永住許可の3つの基本要件

  1. 素行が善良であること
    • 法令違反がない
    • 税金・年金・健康保険料を適正に納付
  2. 独立した生計を営めること
    • 安定・継続的な収入
    • 将来にわたり生活できる見込み
  3. 日本の利益に合致すること
    • 原則10年以上日本に在留
    • そのうち5年以上は就労資格等で在留

参考リンク
出入国在留管理庁|永住許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html


3. 特定技能制度の概要(1号・2号)

特定技能1号

  • 在留期間:通算5年まで
  • 家族帯同:不可
  • 制度目的:即戦力人材の受入れ(期間限定)

特定技能2号

  • 在留期間:上限なし(更新制)
  • 家族帯同:可
  • 対象分野:建設、造船・舶用工業、外食業など
  • 制度目的:熟練技能人材の長期就労

参考リンク
特定技能制度|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html


4. 特定技能1号から永住申請はできる?

できません。

理由は明確で、

  • 在留期間の上限が「通算5年」
  • 永住要件である「原則10年在留」を満たせない

ためです。

したがって、
特定技能1号のみで永住申請を目指すことは制度上不可能です。


5. 特定技能2号から永住申請は可能?

ここが最も誤解されやすいポイントです。

結論

特定技能2号から永住申請は「制度上、可能」です。

特定技能2号は、

  • 就労制限なし
  • 在留期間更新に上限なし
  • 正式な「就労資格」

であるため、
永住要件である
「5年以上の就労資格在留」
を満たし得る在留資格です。


6. 「2号からの永住事例が少ない」本当の理由

よくある誤解

特定技能2号は永住に不利だから、許可されない

実務上の真実

制度開始時期が2019年で、まだ10年経過していない人がほとんどいないから

時系列で見ると

  • 2019年4月:特定技能制度スタート
  • 当初の2号対象分野:建設・造船のみ
  • 試験・移行が本格化:2022年以降

つまり、

2019年から一貫して特定技能2号で在留し、
かつ日本在留10年を超えている人が、まだほぼ存在しない

これが、
「2号から永住事例が少ない最大の理由」です。


7. 技能実習・特定技能1号の在留期間は無意味?

いいえ、無意味ではありません。

永住要件との関係

  • 技能実習・特定技能1号
    「日本在留10年」には算入される
  • ただし
    → 「就労資格5年」には評価されにくい

つまり、

技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号
という流れでも、
在留年数は積み上がっていく

という点が重要です。


8. 特定技能から永住を目指す現実的ルート

ルート①

特定技能1号
→ 特定技能2号
→ 技術・人文知識・国際業務ビザ or 技能ビザ
→ 永住申請

ルート②

特定技能2号で長期安定就労
→ 年収・納税・在留実績を十分に積む
→ 永住申請


9. 永住申請で重視される審査ポイント

  • 長期かつ安定した雇用
  • 年収水準(目安:300万~350万円以上)
  • 税金・年金・健康保険の完全納付
  • 転職回数が少ないこと
  • 日本での生活定着性

特定技能2号の場合、
「熟練技能として長期的に日本に貢献しているか」
が特に重視されます。


10. 永住申請に必要な主な書類

  • 永住許可申請書
  • 理由書
  • 住民税課税・納税証明書
  • 在職証明書
  • 収入証明資料
  • 住民票
  • 在留カード写し

参考リンク
出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html


11. よくある質問(Q&A)

Q1. 特定技能2号なら必ず永住できますか?

A. いいえ。
在留年数・収入・納税状況など総合審査です。


Q2. 技能実習の期間は永住年数に含まれますか?

A. はい、日本在留10年には含まれます。


Q3. 2号だけで永住申請しても問題ありませんか?

A. 制度上は可能ですが、他の就労ビザへの変更が有利な場合も多いです。


Q4. 2号から永住事例は今後増えますか?

A. はい。2019年入国組が10年を超える2029年以降、増加が予想されます。


12. まとめ|特定技能から永住を目指すために重要な視点

  • 特定技能1号から永住は不可
  • 特定技能2号からは制度上可能
  • 事例が少ないのは「制度が新しい」ため
  • 永住成功の鍵は
    在留年数 × 安定就労 × 納税実績

特定技能は「永住前提の制度」ではありませんが、
正しい戦略を取れば、永住への道は確実に存在します。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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