特定技能介護ビザで訪問介護はできる?制度改正と必要条件を徹底解説

はじめに

少子高齢化が進む日本において、介護分野の人手不足は深刻な社会問題です。その解決策のひとつとして、外国人材の受け入れ制度「特定技能(介護分野)」があります。これまでは施設系の介護業務への従事が中心でしたが、2025年4月21日から、ついに「訪問系サービス(訪問介護など)」への従事が制度上認められるようになりました。

本記事では、特定技能 介護ビザで訪問介護が可能になった背景、具体的な条件、メリット・リスク、今後の展望、そして Q&A形式 でよくある疑問に答える形で、専門性と信頼性を兼ね備えた解説を行います。


1. 特定技能「介護」とは何か

まずは基本を押さえましょう。

  • 在留資格「特定技能1号」 の中に「介護分野」があります。
  • この制度は、日本国内で介護現場の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れる仕組みです。
  • 特定技能1号は 最長5年(更新可能) で、介護福祉士の国家資格がなくても取得可能です。
  • 受け入れ施設・事業所には要件があり、所在地・事業内容などを満たす必要があります。
  • また、受け入れ法人は「介護分野における特定技能協議会」への入会が必要です。

これまで、特定技能外国人は主に 施設系(特養、老健、デイサービスなど) で働くパターンが中心でした。


2. 訪問介護(訪問系サービス)への従事が制度として認められた背景

2.1 なぜ訪問介護が対象になったのか

  • 日本では 訪問介護員(ヘルパー) の人手不足が特に顕著で、多くの訪問介護事業所が慢性的な人材不足に悩んでいます。
  • 厚生労働省は、こうした現場の実態を踏まえ、「訪問系サービス(訪問介護など)を一定条件下で特定技能外国人に解禁する」案 を議論。
  • 検討の結果、2025年4月21日付で在留制度の改正が行われ、訪問系サービスへの従事が正式に認められることとなりました。

3. 訪問介護を行うための具体的な要件・条件

訪問系サービスに従事するには、特定技能外国人側受け入れ事業所側、それぞれに対して要件があります。

3.1 外国人側の主な要件

  • 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級に相当など)を修了していること。
  • 実務経験:介護事業所等での実務経験が “1年以上あることが原則” とされています。

3.2 受け入れ事業所(訪問系サービス事業者)の遵守事項

受け入れを希望する事業所側には、厚生労働省・特定技能協議会が定めた複数の義務があります:

  1. 研修
    • 訪問介護の基本事項に関する研修を特定技能外国人に提供する。
  2. 同行 OJT
    • 最初の一定期間は、サービス提供責任者や先輩職員などが同行し、実地訓練を行う。
  3. 緊急対応・情報通信体制
    • 不測の事態(事故・トラブル等)への対応体制を整備する。情報通信技術を活用した監督・支援体制も求められる。
  4. 適合確認書の取得
    • 受け入れ事業所は、介護分野における特定技能協議会 に対して「遵守事項を満たしている証明(適合確認書)」を申請・取得する必要があります。
  5. 支援計画
    • 特定技能外国人の定着のための支援計画を作成すること。これは通常の特定技能制度でも必要とされる要件です。

4. 訪問系サービスで従事可能な業務の種類

制度改正で認められる訪問系サービスの具体例は以下の通りです。

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問入浴介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護・看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 第一号訪問(介護保険制度における定義による訪問型サービス)

これにより、特定技能外国人は 在宅利用者の自宅を訪問して介護サービスを提供 する業務にも従事できるようになりました。


5. メリットとリスク(制度上・実務上)

5.1 メリット

  1. 人手不足解消
    • 特に訪問介護は人手不足が著しく、外国人材を活用することで現場の穴を埋めることが可能。
  2. 柔軟な働き方
    • 訪問介護は施設勤務とは異なり、移動やスケジュール調整など柔軟性が求められるが、適切な受け入れ体制を整えれば特定技能外国人にも対応性がある。
  3. キャリアパス拡大
    • 将来的に介護福祉士など資格を取得し、在留資格を「介護」へ移すことで、より多くの業務や安定した在留を目指せる可能性がある。

5.2 リスク・注意点

  1. 事業所側の負担
    • 研修・同行 OJT・緊急対応体制など、受け入れ側には相応のコスト・人的リソースが必要。
  2. 適合確認書の手間
    • 協議会への申請、適合確認書取得などの事務手続きが発生。
  3. 安全性・信頼性
    • 訪問先は利用者の自宅であり、事故・トラブルリスクが高いため、情報通信体制や緊急時対応を徹底する必要がある。
  4. 定着・離職リスク
    • 在留期間(特定技能1号)は最大5年。家族帯同が原則不可という制限があるため、モチベーション維持や離職リスクへの対策が必要。

6. 今後の制度・業界の展望

  • 今回の制度改正は、介護分野における外国人材活用の 大きな転換点 です。
  • 特定技能外国人が訪問介護を担うことで、在宅介護の充実が進み、高齢者の生活の質向上に貢献できる可能性があります。
  • 受け入れ事業所が適切に準備を進め、サポート体制・教育体制を強化すれば、持続可能な外国人材受け入れモデル が形成されるでしょう。
  • 一方で、適切な制度運用・モニタリングが求められ、今後も 特定技能協議会厚生労働省 のガイドラインや運用ルールの整備がカギとなります。

7. Q&A(よくある質問)

以下は、特定技能・介護分野で「訪問介護」に関する実務者・受け入れ希望者(事業者・外国人)向けに、よくある疑問とその回答を整理したものです。

質問回答
Q1. 特定技能「介護」外国人は本当に訪問介護できる?はい。2025年4月21日付の制度改正により、一定の要件を満たす場合に訪問系サービス(訪問介護など)への従事が可能になりました。
Q2. どんな資格が必要?基本的には「介護職員初任者研修」を修了していることが必要です。また、事業所では適切な研修と同行 OJT が義務づけられています。
Q3. 経験は必要?原則として 介護事業所等での実務経験が1年以上 必要とされます。
Q4. 受け入れ事業所は何が求められる?・訪問系サービス基本事項研修/同行 OJT ・緊急対応・情報通信体制の整備 ・適合確認書の取得などです。
Q5. 安全性は大丈夫?受け入れ事業所は、不測の事態に備える体制(緊急連絡・ICTを活用した監視など)を整備することが求められています。
Q6. 家族は日本に呼べる?特定技能1号は 原則として家族帯同不可 です。
Q7. 将来は永住や介護福祉士になれる?特定技能1号の間に介護福祉士等の資格を取得し、在留資格を「介護(介護福祉士)」などに移行する道があります。
Q8. どこに相談すればよい?受け入れ企業は 介護分野特定技能協議会(JICWELS) に問い合わせて、適合確認書の申請や定着支援について相談するとよいでしょう。

8. まとめ

  • 結論:2025年4月21日から、特定技能「介護」外国人が条件を満たせば 訪問介護(訪問系サービス)への従事が制度的に認められた
  • 要件:初任者研修修了、実務経験(原則1年)、受け入れ事業所側の研修・同行 OJT・緊急対応体制など
  • メリット:人手不足解消、キャリアパス拡大など
  • リスク:受け入れ事業所の負担、事故などへの備え、定着・離職の懸念
  • 今後:制度運用の実績が積み重なることで、在宅介護市場の外国人人材活用が本格化する可能性が高い

6. 関連記事

参考リンク

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。

      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
    加納行政書士事務所
    運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法