特定技能外国人支援計画の不履行リスク|改善命令を受けたときの正しい対応方法
目次
1.特定技能支援計画とは
(1)支援計画の意義
特定技能制度では、外国人材が日本で安心して働き・生活できるように、
**受入れ企業(特定技能所属機関)**が支援計画を策定・実行する義務があります。
この支援計画は、**「1号特定技能外国人支援計画」**と呼ばれ、
以下の10項目の「義務的支援」を必ず含める必要があります。
支援項目 | 概要 |
---|---|
① 事前ガイダンス | 入国前に生活や契約内容を説明 |
② 出入国時の送迎 | 空港⇔住居への送迎 |
③ 住居確保支援 | 適切な住宅を確保するための支援 |
④ 生活インフラ契約支援 | 携帯・銀行・公共料金等の契約支援 |
⑤ 日本語学習機会の提供 | 学習機会の提供または支援 |
⑥ 相談・苦情対応体制 | 苦情・悩みを受け付ける窓口設置 |
⑦ 日本人との交流促進 | 地域交流やイベント参加支援 |
⑧ 雇用終了時の転職支援 | 契約終了時に転職を支援 |
⑨ 定期面談 | 原則3ヶ月に1回、生活状況を確認 |
⑩ 面談記録・届出 | 面談結果の記録・届出義務 |
登録支援機関に委託することも可能ですが、
最終責任は受入れ企業自身にある点を忘れてはいけません。
2.支援計画不履行によるリスクとは
(1)行政指導・報告徴収
支援計画を実施していない、記録がない、支援内容が不足しているなどの不備があると、
入管庁から指導・助言・報告徴収が行われます。
報告を怠る、虚偽報告を行うと行政罰の対象になる可能性もあります。
(2)改善命令・公表
指導後も改善が見られない場合、
出入国在留管理庁長官から「改善命令」が発出されます。
改善命令を受けた企業名は**公表(公示)**され、
社会的信用の低下・採用への影響など重大なリスクを伴います。
(3)登録支援機関登録の取消・停止
支援不履行が続いた場合、登録支援機関は登録取消や業務停止命令を受けることもあります。
また、受入企業も再申請時に「不適正支援実績」として審査上不利になることがあります。
(4)刑事罰・行政罰の可能性
悪質な場合、入管法第71条の3に基づき
30万円以下の罰金または6か月以下の懲役が科されることがあります。
また、外国人の在留資格取消・受入停止(最大5年)といった重大な行政処分にも発展します。
(5)企業信用の低下
改善命令や行政処分は、取引先・金融機関・外国人材紹介機関にも共有されます。
結果として、
- 新規採用・契約の停止
- 登録支援機関との提携解消
- 銀行融資への影響
など、経営上の大きなダメージにつながる可能性があります。
3.改善命令とは?法的根拠と運用
(1)法的根拠
改善命令は、関連省令に基づく行政処分です。
入管庁は、所属機関や登録支援機関に対して、
「改善すべき事項」を命じ、期限内に是正報告を求めます。
(2)命令の性質
改善命令は法的拘束力を持つ行政処分であり、
命令に従わなければ、さらに登録取消や受入停止が行われる場合があります。
命令内容・企業名は原則として公示され、
企業の信頼性に直結するため、迅速な対応が求められます。
(3)聴聞・弁明の機会
命令前には、行政手続法に基づき「聴聞」や「弁明」の機会が与えられることがあります。
事実誤認や軽減理由を主張できる場であり、
行政書士・弁護士の同席による対応が推奨されます。
4.改善命令を受けた場合の対応方法
ステップ①:命令内容の正確な把握
- 命令書に記載された違反事実・改善内容・期限を確認
- 不明点は速やかに入管庁へ照会
- 記録・証拠・社内体制を整理して事実関係を把握
ステップ②:内部調査と原因分析
- 支援実施記録・面談記録・届出履歴を確認
- 誰が・いつ・どの支援を怠ったのかを明確化
- 登録支援機関に委託している場合は責任分担を整理
ステップ③:是正措置・改善報告書の作成
- 命令の趣旨に沿った是正計画書を作成
- 実施スケジュール・責任者・記録管理方法を明記
- 実行後、証拠(写真・報告書・研修資料など)を添付して報告
ステップ④:弁明・再聴聞への対応
- 改善意思を明確にし、誠実に対応
- 法的観点からの主張整理は専門家の助言を受けることが望ましい
ステップ⑤:再発防止策の策定
- 定期的な社内チェック体制を構築
- 支援担当者の教育・研修を実施
- 外部の行政書士や登録支援機関と連携し、第三者監査を導入
5.再発防止のための実務ポイント
- 支援実施の記録化
→ 支援実施日・担当者・内容を必ず記録に残す。 - 社内マニュアル整備
→ 支援業務を属人化させず、標準化する。 - 定期的な内部監査
→ 年1回、行政書士など外部専門家による監査を推奨。 - 行政届出のダブルチェック
→ 期限管理シートを活用し、届出遅延を防止。
6.よくある質問(Q&A)
Q1:改善命令を受けると、すぐに登録支援機関の登録が取り消されますか?
A:いいえ。改善命令に誠実に対応し、是正措置を完了すれば、即時取消とはなりません。
ただし、命令に従わない場合は取消対象になります。
Q2:改善報告書の提出期限を過ぎてしまった場合は?
A:期限延長は原則認められませんが、やむを得ない事情がある場合は速やかに相談してください。
Q3:改善命令を受けた企業名は公開されますか?
A:はい。入管庁のHPで「特定技能所属機関に対する改善命令処分について」として公表されます。
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まとめ
特定技能支援計画の不履行は、「行政処分」「信用失墜」「人材確保困難」という三重のリスクをもたらします。
改善命令を受けた場合には、迅速な原因分析と誠実な是正対応が不可欠です。
特に、
- 支援記録の保存
- 社内教育の徹底
- 外部専門家との連携
を行うことで、再発防止と信頼回復を図ることができます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |