特定技能1号で家族帯同が認められる例外|配偶者・子どもが特定活動で滞在する方法
特定技能1号では原則家族帯同は不可ですが、例外的に一定条件を満たす場合は配偶者・子どもが「特定活動」の在留資格で帯同可能です。本記事では、要件、手続き、注意点を詳しく解説します。
目次
特定技能1号とは?
特定技能1号は、日本の16分野(介護、建設、農業、宿泊、製造業など)で人手不足を補うために導入された在留資格です。
- 対象者:熟練技能が必要な業務に従事する外国人
- 滞在期間:最長5年(更新可能だが上限あり)
- 特徴:原則として家族帯同は認められていない
詳細は出入国在留管理庁公式ページをご参照ください:出入国在留管理庁| 特定技能制度
家族帯同の原則と例外
原則
- 特定技能1号外国人の家族(配偶者・子ども)の帯同は認められていません。
- 就労も原則不可です。
例外
- 一定条件を満たす場合、例外的に家族帯同が認められます。
- この場合、家族は在留資格「特定活動」を取得します。
- 活動範囲は「扶養を受ける配偶者・子としての日常的活動」に限定されます(就労不可)。
家族帯同が認められる具体的条件
家族帯同が可能となるケースは以下の通りです。
例外ア:既存の身分関係を有する配偶者・子
- 配偶者または子であること
- 外国人本人が中長期在留者として日本に在留し、特定技能1号に在留資格変更したこと
- 配偶者・子が在留資格変更前から身分関係を有していること
具体例:
- 留学ビザで日本に滞在していた外国人が、卒業後に特定技能1号に在留資格変更
- 配偶者・子どもが留学中から「家族滞在」で日本に在留
- この家族は特定活動ビザを取得して引き続き滞在可能
例外イ:特定技能外国人同士の間に生まれた子
- 両親とも引き続き日本に在留する見込みがある場合
- 子どもは特定活動での在留が認められる
在留資格「特定活動」とは
- 特定活動は、告示に定められない活動に対して法務大臣が個別に許可する在留資格です。
- 特定技能1号の例外家族帯同の場合、日常生活に必要な活動は認められますが、就労は不可です。
- 在留期間は原則、特定技能1号外国人の在留期間に準じます。
手続き方法・必要書類
1. 在留資格変更申請
- 家族は「家族滞在」または「留学」などの現行在留資格から「特定活動」に変更
- 申請は地方出入国在留管理局で行います
2. 必要書類例
- 特定技能1号外国人の在留カードコピー
- 配偶者・子の在留カードコピー
- 家族関係を証明する戸籍謄本や出生証明書
- 申請理由書(扶養関係・在留期間の説明)
- 申請手数料
3. 注意点
- 就労不可なので、収入が必要な場合は別途在留資格の変更が必要
- 申請は早めに行うことが推奨されます
特定技能2号との違い
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
家族帯同 | 原則不可(例外あり) | 可(配偶者・子ども) |
就労 | 家族は不可 | 家族は「家族滞在」で原則不可 |
在留期間 | 最長5年 | 更新制限なし |
永住権取得 | 難易度高 | 可能 |
特定技能2号への移行を検討すれば、家族帯同がより柔軟に可能になります。
Q&A
Q1:留学から特定技能1号に変更した場合、家族はどうなる?
A1:留学中から日本に滞在していた配偶者・子は、例外アに該当し「特定活動」の在留資格で帯同可能です。
Q2:家族は働けますか?
A2:原則不可です。日常生活活動のみ認められます。
Q3:新たに結婚した場合は帯同できますか?
A3:原則できません。例外は既存の身分関係または特定技能外国人同士の子に限定されます。
Q4:特定技能2号に変更すると家族帯同はどうなりますか?
A4:特定技能2号に移行すれば、配偶者・子は「家族滞在」の在留資格で帯同可能です。
まとめ
- 特定技能1号では原則家族帯同不可
- ただし、例外的に一定条件を満たす場合は**「特定活動」で家族帯同可能**
- 活動は日常生活に限定、就労不可
- 留学などから特定技能1号に変更する場合、既存の配偶者・子は帯同できる可能性あり
- 家族帯同を希望する場合は、手続きや条件を正確に確認し、早めの申請が重要
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |