特定技能2号ビザの対象11分野一覧|日本で働くための条件と手続き
特定技能2号ビザは、日本の人手不足を解消するために導入された外国人労働者受け入れ制度で、特に熟練した技能を有する外国人を対象としています。この制度は、特定技能1号ビザよりも高い技能水準を持つ外国人を受け入れることを目的としています。特定技能2号ビザの対象分野は、以下の11業種です。
特定技能2号ビザの対象11業種一覧
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
これらの業種では、特定技能2号ビザを持つ外国人が就労することが可能です。
特定技能2号ビザの特徴と要件
1. 高い技能水準
特定技能2号ビザは、特定技能1号ビザよりも高い技能水準を持つ外国人を対象としています。具体的には、各業種で定められた技能試験に合格することが求められます。例えば、建設業では「建設分野特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。
2. 在留期間の制限なし
特定技能2号ビザは、在留期間に制限がありません。これにより、長期間にわたって日本での就労が可能となります。
3. 日本語能力の要件
特定技能2号ビザを取得するためには、一定の日本語能力が求められます。具体的な要件は業種によって異なりますが、一般的には日常会話が可能なレベルの日本語能力が必要とされています。
各業種の詳細と受け入れの流れ
1. ビルクリーニング
ビルクリーニング業では、建築物内部の清掃に従事し、複数の作業員を指導しながら現場を管理する業務が求められます。特定技能2号ビザを取得するためには、ビルクリーニング分野の技能試験に合格する必要があります。
2. 工業製品製造業
工業製品製造業では、金属プレス加工、板金、塗装、工業包装などの業務が含まれます。特定技能2号ビザを取得するためには、工業製品製造業分野の技能試験に合格する必要があります。
3. 建設
建設業では、建築物の建設や土木工事などの業務が含まれます。特定技能2号ビザを取得するためには、建設分野特定技能2号評価試験に合格する必要があります。
4. 造船・舶用工業
造船・舶用工業では、船舶の建造や修理などの業務が含まれます。特定技能2号ビザを取得するためには、造船・舶用工業分野の技能試験に合格する必要があります。
5. 自動車整備
自動車整備業では、自動車の点検や修理などの業務が含まれます。特定技能2号ビザを取得するためには、自動車整備分野の技能試験に合格する必要があります。
6. 航空
航空業では、航空機の整備や運航などの業務が含まれます。特定技能2号ビザを取得するためには、航空分野の技能試験に合格する必要があります。
7. 宿泊
宿泊業では、ホテルや旅館などでの接客や管理業務が含まれます。特定技能2号ビザを取得するためには、宿泊分野の技能試験に合格する必要があります。
8. 農業
農業分野では、農作物の栽培や収穫などの業務が含まれます。特定技能2号ビザを取得するためには、農業分野の技能試験に合格する必要があります。
9. 漁業
漁業分野では、漁船の操縦や漁獲などの業務が含まれます。特定技能2号ビザを取得するためには、漁業分野の技能試験に合格する必要があります。
10. 飲食料品製造業
飲食料品製造業では、食品の加工や製造などの業務が含まれます。特定技能2号ビザを取得するためには、飲食料品製造業分野の技能試験に合格する必要があります。
11. 外食業
外食業では、レストランやカフェなどでの調理や接客などの業務が含まれます。特定技能2号ビザを取得するためには、外食業分野の技能試験に合格する必要があります。
特定技能2号ビザの取得手順
- 技能試験の受験と合格 各業種で定められた技能試験に合格することが必要です。試験は、各業種の専門機関が実施しています。
- 日本語能力試験の合格 一定の日本語能力が求められます。具体的な要件は業種によって異なりますが、一般的には日常会話が可能なレベルの日本語能力が必要とされています。
- 在留資格認定証明書の申請 合格後、在留資格認定証明書を法務省に申請します。必要書類として、技能試験の合格証明書や日本語能力を証明する書類などがあります。
- 在留資格の取得と就労開始 在留資格認定証明書が交付されると、在留資格を取得し、日本での就労が可能となります。
よくあるQ&A
Q1: 特定技能2号ビザの在留期間はどのくらいですか?
A1: 特定技能2号ビザは、在留期間に制限がありません。これにより、長期間にわたって日本での就労が可能となります。
Q2: 特定技能2号ビザを取得するためには、どのような試験に合格する必要がありますか?
A2: 各業種で定められた技能試験に合格することが必要です。試験は、各業種の専門機関が実施しています。
Q3: 日本語能力はどの程度必要ですか?
A3: 一定の日本語能力が求められます。具体的な要件は業種によって異なりますが、一般的には日常会話が可能なレベルの日本語能力が必要とされています。
Q4: 特定技能2号ビザを持っていると、家族の帯同は可能ですか?
A4: 特定技能2号ビザを持っている場合、一定の要件を満たすことで家族の帯同が可能となります。詳細は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
まとめ
特定技能2号ビザは、日本の人手不足を補うために導入された高度技能者向けの在留資格です。対象となる11業種(ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)では、各分野の技能試験に合格することが取得条件となっています。また、一定の日本語能力も求められ、長期的な日本での就労が可能です。
特定技能2号ビザを活用することで、企業は熟練技能者の安定的な確保が可能となり、外国人労働者は日本で長期間安心して働くことができます。申請前には、各業種ごとの試験内容や在留資格の要件、必要書類を確認し、正確に準備することが重要です。
さらに、家族帯同や雇用条件など、生活面での情報も事前に確認しておくことで、スムーズな日本での生活と就労が実現できます。特定技能2号ビザの制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことが、日本での長期就労成功への第一歩となります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |