特定技能2号のメリット・デメリット|外国人・企業双方の視点から解説
目次
はじめに
日本は少子高齢化が進み、多くの産業で深刻な人手不足が続いています。特定技能制度は、こうした人手不足を解消するために設けられた在留資格制度で、外国人労働者が日本で就労するための重要な枠組みです。
その中でも、特定技能2号はより高度な技能を持つ外国人を長期的に受け入れるための制度であり、企業・外国人双方に大きなメリットがあります。2023年6月以降、対象分野は11分野に拡大され、今後さらに注目される制度です。
本記事では、特定技能2号のメリット・デメリットを、外国人労働者と企業の両面から詳しく解説します。さらに、申請手順やよくある質問(Q&A)も含め、実務的に役立つ情報を提供します。
1. 特定技能2号とは?
特定技能2号は、特定の産業分野で高度な技能を有する外国人労働者を対象とした在留資格です。
- 特定技能1号との違い
- 1号:11分野のうち、初級レベルの技能で就労可能
- 2号:建設業・造船業などの高度な技能を持つ労働者向けで、家族帯同が可能
- 特徴
- 在留期間の上限がなく、長期就労が可能
- 2号の対象分野は11分野(2025年時点)
2. 特定技能2号の対象分野(11分野)
- 建設業
- 造船・舶用工業
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※最新の対象分野・詳細は 出入国在留管理庁「特定技能制度」 を参照してください。
3. 特定技能2号の取得要件
特定技能2号の取得には以下の要件があります。
- 技能試験の合格
- 各分野ごとに定められた技能試験に合格する必要があります。
- 実務経験
- 該当分野で原則2年以上の実務経験が求められます。
- 日本語能力
- 分野によっては、一定の日本語能力(概ねN3以上)が必要です。
4. 外国人労働者のメリット
- 長期的な就労が可能
- 在留期間の上限がなく、更新手続きを行うことで長期就労が可能です。
- 家族帯同が可能
- 配偶者や子どもを帯同できるため、生活基盤を安定させやすいです。
- キャリアアップの機会
- 高度な技能を持つことで、専門職としてのキャリア形成が可能です。
5. 外国人労働者のデメリット
- 取得要件が高い
- 技能試験、実務経験、日本語能力など複数の条件を満たす必要があります。
- 職種が限定される
- 11分野に限定されるため、転職や職種変更が難しい場合があります。
- 生活面の負担
- 日本語や生活習慣への適応が必要で、支援体制が十分でない場合は負担になることがあります。
6. 企業側のメリット
- 熟練技能者を確保できる
- 高度な技能を持つ外国人を確保することで、生産性の向上や技術継承が可能です。
- 長期雇用の安定性
- 在留期間の制限がなく、長期的な雇用計画を立てやすいです。
- 人手不足の解消
- 建設・造船・宿泊など、慢性的な人手不足の業界で即戦力として活躍してもらえます。
7. 企業側のデメリット
- 採用難易度が高い
- 技能・経験・日本語能力を備えた人材を採用する必要があるため、採用プロセスが難しいです。
- 試験や手続きの負担
- 技能試験の実施や在留資格認定証明書の申請など、手続きに時間とコストがかかります。
- 支援体制の整備が必要
- 生活支援や日本語指導など、外国人が日本で円滑に働ける環境を整える必要があります。
8. ビザ取得の流れ
- 技能試験合格
- 在留資格認定証明書の申請(企業が代理申請可能)
- 在留資格取得
- 就労開始
9. Q&A
Q1:特定技能2号の在留期間は?
- 原則1年・6か月・3年で更新可能。長期就労が可能です。
Q2:家族を帯同できますか?
- 条件を満たせば、配偶者と子どもを帯同できます。
Q3:日本語能力は必要ですか?
- 分野によってはN3以上が必要で、試験も日本語で実施されます。
Q4:特定技能1号から2号への変更は可能ですか?
- 一定の実務経験や技能試験に合格すれば変更可能です。
10. まとめ
特定技能2号は、高度な技能を持つ外国人労働者を長期的に受け入れる制度です。
- 外国人にとっては、長期就労・家族帯同・キャリアアップが可能という大きなメリットがありますが、取得要件の高さや職種の限定などのデメリットもあります。
- 企業にとっては、熟練技能者の確保・長期雇用・人手不足の解消が可能ですが、採用難易度や試験・手続きの負担などの課題があります。
制度の特性を理解し、適切な準備と支援体制を整えることで、企業も外国人労働者もWin-Winの関係を築くことが可能です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |