特定技能ビザから日本人の配偶者ビザへ変更する場合【完全ガイド】
目次
はじめに
日本で特定技能ビザを持って働いている外国人の中には、日本人と結婚して生活を共にすることを希望する方も多くいます。
その場合、「特定技能ビザ」から「日本人の配偶者等ビザ」への在留資格変更が可能です。
この記事では、在留資格変更の流れ・必要書類・注意点を徹底解説します。さらに、永住申請や就労制限の違いについても触れ、失敗しないための完全ガイドとしてまとめました。
1. 特定技能ビザとは?
「特定技能ビザ」は、**人手不足が深刻な16分野(建設、介護、外食業など)**で外国人労働者を受け入れるために導入された在留資格です。
- 特定技能1号:通算5年までの就労が可能、家族帯同は原則不可
- 特定技能2号:熟練技能を持つ人材が対象、家族帯同・更新可
2. 日本人の配偶者ビザとは?
「日本人の配偶者等ビザ」は、日本人と婚姻している外国人配偶者や日本人の子を養育する外国人に与えられる在留資格です。
- 就労制限なし(アルバイトから会社経営まで自由)
- 永住権への最短ルート(通常3年、場合によっては1年)
- 在留期間は1年・3年・5年が基本
3. 特定技能ビザから配偶者ビザに変更できる条件
在留資格の変更は、出入国在留管理庁に申請し、婚姻が真実であることを証明できれば可能です。
主な条件は以下の通りです。
- 婚姻が真実であること(偽装結婚でないこと)
- 日本での生活基盤が安定していること
- 日本人配偶者に安定収入があること(生活保護に頼らない)
- 過去にオーバーステイや不法就労がないこと
4. 必要書類一覧
配偶者ビザへの変更申請では、特に「婚姻の真実性」を示す書類が重視されます。
基本書類
- 在留資格変更許可申請書
- 夫婦双方の戸籍謄本・婚姻証明書
- 日本人配偶者の住民票
- 日本人配偶者の所得証明書・課税証明書・源泉徴収票
- 申請人のパスポート・在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)
婚姻の実態を示す書類
- 写真(交際・結婚式・家族との交流など)
- 交際の経緯を記した理由書
- メッセージや通話記録の一部(翻訳添付可)
詳細はこちら:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
5. 手続きの流れ
- 必要書類を準備
- 出入国在留管理庁へ申請(現在の在留期限前に必ず申請)
- 審査期間:約1〜3か月
- 許可後、新しい在留カードを受け取り
6. 不許可となるケースと対策
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更が不許可になるケースもあります。
- 偽装結婚を疑われた場合
👉 写真や交際の経緯をしっかり提出 - 日本人配偶者の収入が低すぎる場合
👉 親族の援助を証明する書類を添付 - 過去に入管法違反がある場合
👉 専門家(行政書士)に相談し、補足資料を提出
7. 配偶者ビザへの変更メリット
- 就労の自由:職種・業種を問わず働ける
- 更新の安定性:結婚生活が続く限り更新しやすい
- 永住権の最短ルート:最短1年で永住申請が可能
8. 永住申請との関係
特定技能ビザ2号では、永住権申請の要件を満たすまでに10年以上かかるのが一般的です。また、特定技能1号から永住申請はできません。
一方、配偶者ビザを持つ場合は、結婚後3年以上かつ日本に1年以上在留していれば永住申請可能です。
9. よくあるQ&A
Q1:在留期限が迫っているが、申請は間に合う?
A:期限内に申請すれば、審査中も「特例期間」で在留可能です。
Q2:配偶者の収入が不安定でも許可される?
A:場合によっては、預貯金や親族の援助を示すことでカバー可能です。
Q3:離婚したらどうなる?
A:原則として配偶者ビザは失効します。離婚後も日本に在留する場合は「定住者ビザ」等への変更が必要です。
Q4:婚姻届けを出す前に申請できる?
A:できません。必ず婚姻が成立してからの申請となります。
10. まとめ
特定技能ビザから日本人の配偶者ビザへの変更は、婚姻の真実性・生活の安定性が最大のポイントです。
配偶者ビザは就労制限がなく、永住への道も大きく開けます。
しかし、書類の不備や説明不足で不許可になるケースもあるため、専門家への相談もおすすめです。
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |