漁業分野の特定技能1号から2号への移行方法|完全ガイド
目次
はじめに
日本の水産業は、担い手不足が深刻化しており、外国人材の活用が不可欠となっています。そこで導入されたのが「特定技能制度」です。特に漁業分野は、船員や水産加工の人材不足が目立つ分野であり、特定技能1号から2号への移行は外国人にとって安定したキャリア形成の大きなステップとなります。本記事では、漁業分野での特定技能1号から2号への移行方法を、要件・手続き・メリット・注意点まで徹底解説します。
特定技能制度とは?
特定技能1号の概要
- 在留期間:最大5年
- 活動内容:一定の技能を要する業務(漁船乗組員、水産加工業など)
- 技能水準:技能試験・日本語試験に合格することが必要
- 家族帯同:原則不可
特定技能2号の概要
- 在留期間:更新可能(上限なし)
- 活動内容:熟練した技能を要する業務
- 技能水準:より高度な技能試験に合格する必要
- 家族帯同:可能(配偶者・子供)
ポイント:特定技能1号は「就労とスキル習得の段階」、2号は「熟練技能を持つ専門職」としての地位を確立できます。
漁業分野の特定技能1号から2号への移行要件
移行のための基本条件
- 特定技能1号として一定期間の就労実績があること
- **特定技能2号技能評価試験(漁業分野)**に合格すること
- 日本での生活に支障がないレベルの日本語能力
- 安定した収入と生活基盤が確立されていること
技能試験の内容
漁業分野の2号移行には、以下のような試験が想定されます。
- 漁労作業の熟練度
- 船舶での安全管理
- 漁具・漁法の高度な知識
- 後輩指導が可能な技能
実務経験の重要性
単に試験に合格するだけでなく、1号での実務経験年数や勤務態度も審査で重視されます。
移行の手続きの流れ
- 雇用先企業との相談
- 受け入れ企業が特定技能2号への支援体制を持っているか確認。
- 試験受験・合格
- 漁業分野の特定技能2号試験に合格する必要。
- 在留資格変更申請
- 入管に「特定技能1号」→「特定技能2号」への変更申請を行う。
- 提出書類:雇用契約書、在留カード、試験合格証明書など。
- 審査・結果通知
- 通常1〜3か月程度で結果が出る。
- 在留カード更新
- 許可されれば「特定技能2号」として新しい在留カードが交付される。
移行するメリット
1. 長期安定の在留資格
特定技能2号は在留期間に上限がなく、更新を繰り返すことで実質的に長期滞在・定住が可能です。
2. 家族帯同が可能
配偶者や子供を日本に呼び寄せ、一緒に生活できる点は大きな魅力です。
3. 永住申請への道
特定技能2号は、永住権申請の要件を満たしやすい在留資格として位置づけられています。
4. キャリアアップと処遇改善
熟練技能者として評価され、給与や待遇の改善が期待できます。
移行にあたっての注意点
- 試験難易度が高い
- 実務経験や専門知識が問われるため、十分な準備が必要。
- 雇用企業の理解が必須
- 企業が受け入れ体制を持っていないと移行できないケースもある。
- 生活態度や納税状況も審査対象
- 入管は社会適応性を重視。税金・社会保険の滞納は大きなマイナス要因。
- 支援計画の変更
- 2号移行後は支援計画の義務が外れるため、自立した生活能力が求められる。
よくある質問(Q&A)
Q1. 特定技能1号からすぐに2号へ移行できますか?
A. いいえ。一定の実務経験と技能試験合格が必要です。短期間での移行は難しいです。
Q2. 2号に移行すると永住権をすぐに申請できますか?
A. すぐにはできませんが、長期的に在留を重ねることで永住申請が可能になります。
Q3. 家族を呼ぶ場合、どの書類が必要ですか?
A. 家族滞在ビザや配偶者ビザの申請が必要で、戸籍謄本や婚姻証明書、収入証明などが求められます。
Q4. 試験は日本語で受験する必要がありますか?
A. はい、日本語で行われますが、試験によっては英語や母国語サポートがある場合もあります。
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参考リンク
まとめ
漁業分野での特定技能1号から2号への移行は、外国人労働者にとってキャリアアップ・家族帯同・永住申請への道を切り開く重要なプロセスです。要件は厳しいものの、正しい準備と企業の支援があれば実現可能です。これから長期的に日本で生活・就労を目指す方は、早めに移行計画を立てることをおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |